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戸籍の届出:結婚するとき(婚姻届)

公開日 2023年03月14日

 婚姻は,届出によって成立する「一組の男女の合意に基づく継続的な共同生活を目的とした」法律上の身分関係です。

 

届出に必要なもの

 

  1. 届書
    届出人である夫になる人と妻になる人,それぞれの(婚姻前の内容での)自署が必要です。また,証人となる成年2名それぞれの自署も必要です。
    記入には,鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
    【記載例】婚姻届[PDF:699KB]
  2. 本人確認書類
    本人確認をさせていただくため,来庁される方の身分が証明できるものをお持ちください。また,本人確認書類がない場合でも,別な書類等でご本人確認可能な場合がありますので,詳しくは次のリンク先をご覧ください。
    戸籍の届出における本人確認について
     

婚姻に関連するその他の手続

 

マイナンバーカード・住民基本台帳カードの記載内容変更について

 婚姻届出後,氏が変更となった場合は,カードに変更後の氏名を記載しますので,住所地の市区町村の担当窓口へご持参ください。なお,暗証番号の入力が必要です。
 函館市に住民登録がある方で,婚姻届と同日にカードの記載事項変更の手続きをされなかった場合は,次のリンク先の手続きが,別途必要になります。

世帯の異動(住所変更・世帯合併)

 婚姻の届出だけでは,住所や世帯の変更は行われません。「婚姻とともに住所を移したい」「婚姻により同一世帯の親族とは生計が別になったので,世帯の変更をしたい」などの希望がある場合は,婚姻届とは別に住所地の市区町村へ届出が必要となります。

 

印鑑登録抹消後の再登録手続

 氏の印鑑を登録していた方について,婚姻により氏変更となった場合は,婚姻の届出に伴い自動的に登録が抹消されます。氏の変更後も印鑑の登録を希望される場合は,あらためて住所地の市区町村で登録手続が必要です。

マイナンバーカードの署名用電子証明書

 氏の変更となった場合は,自動的に失効となります。氏の変更後も公的個人認証サービスご利用の場合は,住所地の市区町村において新たに申請手続が必要です。

他課での手続

関連するよくある質問

 

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 


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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173