公開日 2024年01月12日
更新日 2024年12月20日
函館市では,重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。助成を受けるためには,受給者証の交付申請手続きが必要です。
助成の対象となる方
•身体に障がいのある方で,1~3級の身体障害者手帳をお持ちの方,または1~3級と診断された身体障害者手帳用診断書をお持ちの方
•知的障がいのある方で,IQ50以下の方(障がいの程度:重度・中度)
•精神障がいのある方で,1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(手帳の有効期限内にある場合に限ります。)
※65歳~74歳の方は,後期高齢者医療の障害認定を受けていること(後期高齢者医療保険に加入すること)が要件となります。
※主たる生計維持者(受給者の方の生活費の大半を負担している方)の所得が次の限度額未満であることも要件となります。
(8月~12月の間に申請された方は前年の,1月~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。)
所得限度額(控除後の額)
- 扶養人数が0人は628万7千円
- 扶養人数が1人は653万6千円
- 扶養人数が2人は674万9千円
- 扶養人数が3人は696万2千円
- 扶養人数が4人は717万5千円
- 扶養人数が5人は738万8千円
※所得には一定の控除(一律80,000円他)があります。
※「寡婦・寡夫控除等のみなし適用」や「公共用地取得による土地代金等の特別控除」も控除の対象となります。
助成の範囲
入院(精神障がい1級で資格取得の場合,入院は対象外),通院,調剤,訪問看護,補装具等の費用
※ただし,下記の自己負担額,訪問看護基本利用料,食事療養標準負担額,生活療養標準負担額,
診断書料,ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬で希望により先発医薬品を利用する場合に
別途かかる料金(選定療養)※,保険外診療(予防接種など)等を除く。
※選定療養の詳細については下記のページでご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)
自己負担額
【3歳未満の方,または非課税世帯の方】※1
「初診時一部負担金」と書かれた受給者証(緑色のカード)が交付されます。
初診時に初診時一部負担金(医科580円,歯科510円,柔整等270円)が自己負担となります。再診や調剤は0円です。
訪問看護は自己負担が1割負担で,月額上限は8,000円です。※2
【受給者が3歳以上で課税世帯の方】
3歳以上65歳未満の方
「1割(課)」と書かれた受給者証(緑色のカード)が交付されます。
かかった医療費の1割が自己負担となります。
月額上限は通院のみ18,000円,通院+入院57,600円です。※3,※4,※5,※6,※7
訪問看護はかかった医療費の1割が自己負担で,月額上限は18,000円です。※2
65歳以上の方(後期高齢者医療保険被保険者)
・後期高齢者医療保険2割または3割負担の方
「1割(課)」と書かれた受給者証(緑色のカード)が交付されます。
かかった医療費の1割が自己負担となります。
月額上限は通院のみ18,000円,通院+入院57,600円です。※3,※4,※5,※6
訪問看護はかかった医療費の1割が自己負担で,月額上限は18,000円です。※2
・後期高齢者医療保険1割負担の方
自己負担は1割負担ですが,健康保険証の負担割合と同じため,受給者証(緑色のカード)は交付
されません。
ただし,同一世帯に同じ重度心身障がい者の受給者がいる場合は,高額医療費の世帯合算の対象と
なります。
※1 非課税世帯とは,受給者の属する世帯員全員(別居の生計維持者を含む)が市区町村民税非課税
の世帯です。
※2 医療保険分のみ対象です。介護保険分は重度医療対象外です。
※3 1か月の自己負担額が,通院18,000円,通院+入院57,600円を超えた場合は,申請により超えた
額の払い戻しを受けることができます。
※4 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額医療費の支給に該当し,4回目以降の支給
に該当)の場合の自己負担限度額は44,400円です。
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の通院の自己負担額合計の限度額が144,000円となりま
す。(道内他市町村から転入した場合,申し出により転入前の市町村での自己負担額を合算する
ことができます。)
※6 同一世帯に同じ助成制度の受給者がいる場合,それぞれの1か月の自己負担額を合算して,月額
上限57,600円を超えた場合は,申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※7 社会保険・国保組合に加入されている方で,課税世帯の方が入院で使用する場合は,医療費助成
制度の自己負担額の月額上限より,健康保険の自己負担額の月額上限が低い場合がありますので,
その場合は,限度額認定証,マイナ保険証,限度区分が併記された資格確認書などで健康保険の
限度額を確認のうえ,健康保険のみをお使いください。
健康保険証廃止後の重度医療の手続きについて
令和6年(2024年)12月2日から健康保険証が廃止されます。
重度医療のお手続きの際はご加入の健康保険の確認のため,下記の書類の提出が必要になります。
・マイナ保険証をお使いの方→マイナポータルの健康保険情報の画面を印刷したもの
※マイナポータルでの保険情報の確認方法はマイナポータルの操作マニュアルをご確認ください。
わたしの情報/健康保険情報を確認する(ホームページ)
・マイナ保険証を使用されない方→加入中の健康保険から発行される資格確認書
・現行の健康保険証(廃止後から経過措置終了まで使用可能)
※上記の書類の提出がない場合や,または提出いただいた書類のみでは必要な情報が確認できない
場合,マイナンバーによるオンライン資格確認を行います。
オンライン資格確認には約10分程度お時間をいただきますのでご了承願います。
※詳細については下記のページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(函館市ホームページ)
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
申請手続きに必要なもの
助成を受けるためには「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
対象となった日の翌日から14日以内に申請してください。郵送での申請も可能です。
•健康保険情報を確認できる書類(次のうちいずれか。郵送の場合は写し)
・マイナポータルの健康保険情報の画面を印刷したもの
・加入中の健康保険から発行される資格確認書
・健康保険証(廃止後から経過措置終了まで使用可能)
•印鑑(シャチハタ不可)
•障がいの程度が受給資格を満たすと証明するもの(次のうちいずれか。郵送の場合は写し)
・身体障害者手帳または身体障害者手帳交付申請用診断書(1級~3級)
・療育手帳または判定書,診断書(精神科医が記載し,IQ50以下のもの)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
•窓口申請に来られる方の本人確認書類(郵送の場合は不要)
・マイナンバーカード
・番号通知カードと本人確認書類(写真付きの場合1点,写真無しの場合2点)
※代理人の場合は本人のマイナンバーカードまたは,番号通知カードと代理人の本人確認書類(写真付きの場合1点,写真無しの場合2点)
(転入された方のみ上記に追加して必要な書類)
•所得・課税証明書(所得額,控除額,扶養人数および市区町村民税額の記載のあるもの)
または,非課税証明書(18歳以上の世帯員全員の分)が必要になる場合があります。
※マイナンバーの確認により,提出を省略することができる書類があります。
また,この他申請される方の申請内容や世帯の状況などにより,追加で必要な書類のご提出をお願いすることがあります。
受給者証が使用できるところ
北海道内の保険医療機関等で使用することができます。
受給者証はマイナ保険証または資格確認書と一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。
入院など医療費が高額になりそうな場合,限度額認定証やマイナ保険証,限度額の適用区分(限度区分)が併記された資格確認書などを使用すると,窓口での自己負担を抑えることができます(受診する医療機関がオンライン資格確認に対応している場合は,情報提供等に同意することにより,窓口での自己負担を抑えることができます)。
また,以下の治療を受けている方は下記の証も一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。
・人工透析等を受けている方→「特定疾病療養受療証」
・自立支援医療を受けている方→「自立支援医療受給者証」
・特定医療費(指定難病)を受けている方→「特定医療費(指定難病)受給者証」
健康保険証廃止後の重度心身障害者医療費受給者証について
令和6年(2024年)12月2日から健康保険証が廃止されますが,受給者証(緑色のカード)は従来通りご使用ください。
・マイナ保険証をお使いの方→マイナ保険証と受給者証(緑色のカード)を医療機関の窓口にご提示ください。
・マイナ保険証を使用されない方→資格確認書と受給者証(緑色のカード)を医療機関の窓口にご提示ください。
医療費の償還払いについて
道外の医療機関等で診療を受けた場合,治療用装具(コルセットなど)をつくった場合,はり灸,あんま・マッサージの施術を受けた場合等は,いったん保険診療に係る医療費を支払わなければなりませんが,市に申請すると助成を受けることができる場合があります。
また,道内の医療機関で受給者証を提示せずに受診し,医療費を本来より多く支払ってしまった場合につきましても市に申請すると払いすぎた医療費分の助成を受けることができる場合もあります。
市役所および各支所の窓口で申請後,助成金がご指定の口座に振り込まれます(申請手続きは郵送も可能です)。
注:助成金の申請は,診療月から2年以内に行う必要があります。
〈助成金の申請手続きに必要なもの〉
・医療機関等が発行した領収書(保険適用分医療費の明細がわかるもの)
・受給者証
・健康保険情報を確認できる書類(マイナポータルの健康保険情報の画面を印刷したものまたは資格確認書)
・受給者または保護者名義の口座情報がわかるもの(預金通帳等)
・補装具作成に係る医師の意見書・証明書(補装具を作成された方のみ)
・補装具作成に係る健康保険からの療養費支給通知(補装具を作成された方のみ)
※領収書に保険適用分医療費の明細の記載がない場合,レセプトの写しなどの提出をお願いすることがあります。
〈様式・記入例〉
※受給者以外の口座を振込先口座に指定したい場合は委任状が必要です。
受給者証の更新について
受給者証は毎年8月1日付で更新されます。
受給者の主たる生計維持者等の所得等を審査し,世帯員全員の住民税の課税・非課税に応じて自己負担を決定し,受給者証を更新します。
新しい受給者証は毎年7月末までにご自宅や指定先の住所あて郵送いたします。
変更・喪失・再発行の届出に必要なもの
届出内容に変更があった場合や受給資格を満たさなくなった場合には届出が必要になります。
変更または喪失の事由が発生した日の翌日から14日以内に下記窓口に届出をお願いします。
また,受給者証を汚損・紛失した場合には再発行が可能です。窓口にて再発行申請のお手続きをお願いいたします。
届出内容に変更があった場合
健康保険の種類・内容が変わった場合
印鑑・受給者証・健康保険情報を確認できる書類(マイナポータルの健康保険情報の画面を印刷したものまたは資格確認書)・マイナンバーがわかるもの
住所や氏名,主たる生計維持者が変わった場合※
印鑑・受給者証・健康保険情報を確認できる書類(マイナポータルの健康保険情報の画面を印刷したものまたは資格確認書)・マイナンバーがわかるもの
修正申告をしたときや世帯等に変更が生じた場合
印鑑・受給者証・健康保険情報を確認できる書類(マイナポータルの健康保険情報の画面を印刷したものまたは資格確認書)・マイナンバーがわかるもの・所得課税証明書等
受給資格を満たさなくなった場合
受給者が死亡した場合
受給者証・マイナンバーがわかるもの・死亡届(死亡診断書)の写し
生活保護(医療扶助)を受けるようになった場合
受給者証・受給証明証(受給開始日がわかるもの)・マイナンバーがわかるもの
市外へ転出する場合
受給者証・マイナンバーがわかるもの
受給者証を再発行する場合
本人確認ができるもの(健康保険情報を確認できる書類(マイナポータルの健康保険情報の画面を印刷したものまたは資格確認書)・マイナンバーがわかるもの等)
その他届出事項が変わった場合
印鑑・受給者証・健康保険情報を確認できる書類(マイナポータルの健康保険情報の画面を印刷したものまたは資格確認書)・マイナンバーがわかるもの
※修正申告等により所得や市区町村民税等に変更が生じる場合,重度医療助成の自己負担等に変更が生じる場合がありますので,「窓口」にお届けください。
申請・届出書類
こちらからダウンロードできます。→申請書ダウンロード(ホームページ)
※北海道電子自治体共同システムの電子申請システムでも申請・届出ができます。
(電子証明書が必要です。)
→北海道電子自治体共同システムについて(ホームページ)
窓口
市役所および各支所にてお手続きが可能です。
連絡先
- 函館市障がい保健福祉課(公費医療等担当) 電話番号0138-21-3187
- 亀田支所(民生担当) 電話番号0138-45-5582
- 湯川支所(民生担当) 電話番号0138-57-6163
- 銭亀沢支所 電話番号0138-58-2111
- 戸井支所(市民福祉課) 電話番号0138-82-2112
- 恵山支所(市民福祉課) 電話番号0138-85-2335
- 椴法華支所(市民福祉課) 電話番号0138-86-2111
- 南茅部支所(市民福祉課) 電話番号0138-25-6045
医療機関の皆さまへ
医科・歯科・調剤・訪問看護の医療費請求について
レセプトに重度助成の公費負担者番号(函館市重度医療:47010020)を記載のうえ,一部負担金欄に医療費助成適用後の患者負担額を記載して保険者あてご提出ください。
受給者の自己負担額・月額上限額については上記自己負担額を参照してください。
レセプトの記載方法については,各保険者へお問い合わせください。
・社会保険診療報酬支払基金→レセプト請求計算事例(ホームページ)
・北海道国民健康保険団体連合会→レセプト作成事例について(ホームページ)
※重度医療受給者証は全ての国公費負担医療の受給者証(特定医療費(指定難病),自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)等)との併用が可能です。
受給者が上記国公費負担医療の受給者証や「特定疾病療養受療証」をお持ちではないか,「限度額認定証」やマイナ保険証,限度区分が併記された資格確認書,オンライン資格確認などで健康保険の限度額適用が可能ではないかご確認のうえ,ご請求ください。
なお,国公費の方が優先されるため国公費適用後の自己負担額が医療費助成の対象となります。
健康保険証廃止後の重度心身障害者医療費受給者証について
令和6年(2024年)12月2日から健康保険証が廃止されますが,重度医療とマイナ保険証は連携していないため,マイナ保険証のみで重度医療の資格確認はできません。
引き続き現行の紙の受給者証(緑色のカード)で受給者の重度医療の資格確認をしてください。
柔道整復(柔整)の医療費請求について
請求書に必要書類を添えて市役所あてにご提出ください。郵送での手続きも可能です。
受給者の自己負担額については上記自己負担額を参照してください。
〈助成金の請求手続きに必要なもの〉
・重度心身障害者医療費請求書
・療養費支給申請書(保険者へ提出した療養費支給申請書)の写し
※初めて請求する際は事前に障がい保健福祉課あてご連絡ください。
〈様式・記入例〉
はり・灸,あんま・マッサージの施術に係る助成金請求について
重度医療受給者がはり・灸,あんま・マッサージの施術を受けた場合,受給者が一旦費用を負担し,後日償還払いにより助成を受けることになります。
ただし,受給者が施術者に助成金の受け取りを委任した場合は,当該施術者が助成金を受け取ることができます。郵送での手続きも可能です。
受給者の自己負担については上記自己負担額を参照してください。なお,はり・灸の初診料は270円です。
〈助成金の申請手続きに必要なもの〉
(1)受給者本人が助成金を受け取る場合
・医療費助成金交付申請書
・医療機関等が発行した領収書(明細がわかるもの)
※領収書だけでは明細がわからない場合はレセプト(保険者へ提出した療養費支給申請書)の写しの提出が必要です。
※助成金交付申請書様式・記入例は償還払いと同様。
(2)施術者が受給者から助成金の受け取りを委任された場合
・医療費助成金交付申請書
・医療機関等が発行した領収書
・レセプト(保険者へ提出した療養費支給申請書)の写し
・委任状
※助成金交付申請書・委任状様式は償還払いと同様。
〈記入例〉
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- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
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