児童手当
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために,中学生までの児童(15歳到達後,最初の3月31日まで)を養育している方に手当を支給しています。
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
令和4年6月分の手当から,児童手当制度の一部が変わります。詳しくは次のチラシをご覧ください。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 原則として,児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学の場合を除く)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は,児童と同居している親に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合,父母が指定した児童を養育している方(父母指定者)に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親に措置されている場合は,原則,施設の設置者や里親に支給します。
支給額
支給対象の児童1人につき,下記の金額が支給されます。
令和4年10月支給分(令和4年6月以降)から,児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合,児童手当等は支給されません。
児童の年齢 | 所得制限限度額未満の方 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方 |
3歳未満 | 月額:15,000円(一律) | 月額5,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 月額:10,000円 (※第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 月額10,000円(一律) |
所得制限限度額・所得上限限度額
所得制限限度額・所得上限限度額は下表のとおりです。
扶養 親族数 |
所得制限 限度額 |
所得上限 限度額 (控除後の額) |
所得から控除される額 | |||
0人 |
622万円 |
858万円 |
一律 |
8万円 |
||
1人 |
660万円 |
896万円 |
住民税について控除を受けた場合 |
雑損控除 |
当該控除額 |
|
2人 |
698万円 |
934万円 |
医療費控除 |
〃 |
||
3人 |
736万円 |
972万円 |
小規模企業 共済等金控除 |
〃 |
||
4人 |
774万円 |
1,010万円 |
障害者1人につき |
特障 40万円 普障 27万円 |
||
5人 |
812万円 |
1,048万円 |
寡婦控除 |
27万円 | ||
|
ひとり親控除 |
35万円 |
||||
勤労学生控除 |
27万円 |
※ |
扶養親族数とは,税法上の扶養人数です。 ただし,施設・里親に措置されている児童を扶養親族として申告されている場合は,当該児童を除いた人数になります。 |
支給時期
支払期(支給対象月) | ||
6月期 | 2月~5月分 | |
10月期 | 6月~9月分 | |
2月期 | 10月~1月分 |
※ | いずれの支払期も7日が支給日ですが,支給日が土・日・祝日にあたる場合には,その前の平日が支給日となります。 |
※ |
支払は口座振込です。 |
申請
認定請求
初めての児童が生まれたときや,他の市区町村から転入された方は「認定請求書」の提出が必要です。
※ | 転入届や出生届だけでは,児童手当を受給することができません。 |
※ |
公務員の児童手当は勤務先から支給されます。公務員になったとき,公務員でなくなったときは,福祉事務所窓口と勤務先の両方で手続きが必要です。 |
出生日または転入予定日の翌日から15日以内に申請をすると,出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。
申請が遅れるとさかのぼって支給できませんので,お早めに申請してください。
里帰り出産など,函館市に出生届を出せない際は事前にお問い合わせください。
☆請求できる方:函館市に住民登録をしている方,児童を養育している父または母のうち所得が高いなど,児童の生計を維持する程度の高い方。
※父母以外の方が養育している場合は,子育て支援課へご相談ください。
持参するもの
- 請求者の健康保険被保険者証の写し等
- 請求者名義の銀行口座が記載されている通帳またはカードの写し
- マイナンバーの確認に必要な書類
(1)個人番号カード
(2)通知カード及び身分証明書(運転免許証・パスポート等…1点
健康保険証・年金手帳・通帳等…2点)
その他状況に応じて,書類を提出していただく場合があります。
例)請求者と児童が別居している場合や、児童の住所が函館市以外の場合…別居監護申立書
※マイナンバーの情報連携が本格運用となり,所得証明書および住民票の提出が不要になりました。
代理人申請について
祖父母など,代理人の方が手続きする場合は,代理人の身分証明書,委任状が必要となります。
所得上限限度額以上で支給対象外となった場合について
児童手当等が支給されなくなったあとに,所得が所得上限限度額未満となった場合には,改めて認定請求書の提出が必要となりますので,対象となる方は忘れずにお手続きをしてください。
その他手続きについて
提出を必要とする場合 | 届出の種類 |
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認定請求書 |
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額改定認定請求書 |
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額改定届 |
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消滅届 |
※児童と別居した時は別居監護申立書が必要です。
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変更届 |
※ |
手続きは事実の発生した日の翌日から15日以内に行ってください。 手当の支給は原則,申請した月の翌月分からの支給になります。 |
・郵送で各種手続きを希望される場合はあらかじめお問い合わせください。
各種様式(PDF)
児童手当・特例給付 額改定請求 額改定届.pdf(207KB)
児童手当・特例給付 住所・氏名・払込希望金融機関等変更届.pdf(159KB)
児童手当・特例給付 別居児童に関する申立書.pdf(92KB)
現況届について
現況届は,毎年6月1日の状況をお知らせいただく届出ですが,令和4年度から公簿などで受給者の状況が確認できた場合は,現況届の提出が不要となります。(令和4年度分については,提出不要となる方へも市からご案内を送付いたします。)
ただし,次に該当する方は,現況届の提出が必要です。5月下旬に市から現況届を発送しますので,6月1日の状況を記載し,必ず提出してください。(状況に応じて現況届のほかに書類を提出していただく場合があります。)
【現況届の提出が必要な方】
- 配偶者からの暴力等により,住民票の住所地と居住地が異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人,施設等の受給者の方
- その他,函館市から提出の案内があった方
なお,過年度分の現況届が未提出の方については,当該年度の現況届の提出が必要です。
申請窓口
子育て支援課 |
母子児童担当 |
電話 0138-21-3267 |
湯川福祉課 |
|
電話 0138-57-6170 |
亀田福祉課 |
|
電話 0138-45-5481 |
戸井福祉課 |
電話 0138-82-2112 |
|
恵山福祉課 |
|
電話 0138-85-2335 |
椴法華福祉課 |
|
電話 0138-86-2111 |
南茅部福祉課 |
|
電話 0138-25-6045 |
銭亀沢支所 |
|
電話 0138-58-2111 |
※電子証明書をお持ちの方は,電子申請により各種申請を行うことができます。
その他
- 児童手当は,市に寄附することもできます。詳しくはお問い合わせください。
- 市役所の職員を装った詐欺にご注意ください。

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