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函館市低所得世帯臨時特別給付金(令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯10万円給付金,こども加算)

公開日 2024年06月19日

 ※本給付金は,令和5年度の非課税給付(7万円)または均等割のみ課税給付(10万円)の対象となった世帯は対象外となります。

 物価高騰の現下の状況に鑑み,低所得者を支援するため,令和6年度において新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に対し,給付金を支給します。

本給付金は,国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」のうち,給付金・定額減税一体支援枠を活用して実施しており,差押禁止および非課税の取扱いとなっています。

支給対象世帯

 本給付金は令和6年度において新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯を対象とします。(例:令和5年度所得割課税世帯であった方が,令和6年度において非課税になった場合など) 

 住民税非課税世帯

  • 令和6年6月3日の時点で函館市に住民登録があり,かつ世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯。

 住民税均等割のみ課税世帯

  • 令和6年6月3日の時点で函館市に住民登録があり,世帯の全員が令和6年度住民税所得割(定額減税前)が0円で,うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯。

※ただし,下記に該当する世帯は支給対象外となります。

  • 令和5年度の非課税世帯7万円給付金・均等割のみ課税世帯10万円給付金の対象となった世帯と同一の世帯,または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(他の市区町村で実施するものを含む)
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯
    (例:市外への単身赴任中の住民税が課税されている方に扶養されている方のみの世帯,市外に居住している住民税が課税されている親に扶養されている学生の単身世帯などは対象外)
  • 世帯の中に住民税所得割課税となる所得があるのに,未申告の者がいる世帯
  • 世帯の中に租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている者がいる世帯

支給額

 1世帯当たり10万円(世帯員に,世帯主と生計が同一である18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合は,「こども加算」として児童1人当たり5万円を加算します。)

支給手続き

 支給対象と見込まれる世帯には,令和6年7月1日(月)確認書(令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯には申請書)およびオンライン申請用二次元コードを記載したリーフレットを郵送する予定なので,内容をご確認のうえ,確認書(申請書)を同封の返信用封筒にて返送するか,オンライン申請(確認書対象の方のみ)を行ってください。

 また,支給対象と見込まれる世帯のうち,世帯主が国(デジタル庁)に公金受取口座を登録している世帯(令和6年5月以前の登録者)には,令和6年6月19日(水)に通知はがきを郵送しました(申請手続き不要)なお,振込口座を変更する方や受給を辞退する方は,はがきに記載されている期日までにコールセンター(0120-355-522)へ連絡してください。

 ※通知はがきが送付された方で,振込口座を変更希望の場合,事務局からあらためて確認書を送付し手続きを行ってもらいますが,その確認書を市が受理した日から3週間程度で支給されることとなります。通知はがきに記載されている振込日(7月17日(水))以降の支給となることをご理解のうえ,変更手続きをお願いいたします。

支給時期

 確認書(申請書)を受付後,記載事項の確認・審査等を経て3週間程度で支給予定です。

 受付状況等により,支給が前後する場合があります。
 ※ 公金受取口座を登録していて,通知はがきの送付対象世帯には,7月17日(水)に支給予定です(振込口座を変更しなかった場合)。

申請期限

 令和6年10月31日(木)必着

 ※ 期限までに返送がない場合は,本給付金の受給を辞退したものとみなします。

お問い合わせ先

 函館市臨時特別給付金コールセンター

 電話番号(フリーダイヤル):0120-355-522

 受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)

よくある質問Q&A

Q1 給付金を受けられるのはどんな人ですか


支給対象世帯となっている世帯主です。なお,令和5年度非課税7万円・均等割のみ10万円給付金の支給対象となった世帯は,給付金の受給,未申請,受給辞退に関わらず本給付の支給対象外となります。

 

Q2 給付金を受けるにはどのような手続きが必要ですか


  • 確認書(申請書)の内容を確認し,同封の返信用封筒で返送してください。
  • オンライン申請については,確認書に同封のリーフレットに案内がありますので,二次元コードから申請を行ってください。
  • 国(デジタル庁)に公金受取口座を登録している世帯で,6月下旬に通知はがきが郵送された世帯は,申請手続き不要です。この場合において,振込口座を変更する方や受給を辞退する方は,はがきに記載する期日までにコールセンターへ連絡してください。

 

Q3 申請書類の送付はいつですか


給付金の対象と見込まれる世帯へは,令和6年7月1日(月)に確認書(申請書)を郵送する予定です。なお,令和6年5月以前より公金受取口座を国(デジタル庁)に登録している場合は,6月19日(水)に通知はがきを郵送しました。

 

Q4 申請書類の提出はどのようにしたらよいですか


確認書(申請書)に返信用封筒を同封しておりますので,郵送でご提出ください。窓口での受付は行っておりません。また,確認書対象の方でオンラインで申請した方は,確認書の送付は不要です。

 

Q5 給付金はどのように受け取りますか


原則,世帯主の銀行口座への振込となります。なお,振込の際には,事前に「支給決定通知書兼口座振込通知書」を送付しますのでご確認ください。また,世帯主の方が国(デジタル庁)に公金受取口座を登録している場合で,通知はがきの送付があった方は,指定する期日までに振込先変更,受給辞退の連絡がない限り,7月17日(水)に公金受取口座へお振込いたします。

 

Q6 支給はいつ頃になりますか


提出書類に不備がなければ,市が受理した日から3週間程度で支給予定ですが,受付状況等により前後する場合があります。

 

Q7 世帯主が身体不自由のため確認書(または申請書)の提出ができない場合はどうしたらよいですか


対象世帯の世帯員や法定代理人,親族等の代理申請が可能です。

 

Q8 基準日である令和6年6月3日の翌日以降に転出または転入をしている場合はどうなりますか


原則,基準日に住民票のあった市区町村からの給付となりますが,自治体によって基準日や対象要件が異なる場合がありますので,詳しくはお問い合わせください。

※ 他自治体で既に受給対象となっている場合は,函館市からは支給できません。

 

Q9 基準日である令和6年6月3日の翌日以降に世帯構成(離婚・結婚・出産による)が変わった場合はどうなりますか


原則,基準日時点の世帯主に支給されます。

※基準日を過ぎて出生した児童や別居扶養親族となる児童などについては,申請によりこども加算の対象となる場合があります。

R5_こども加算申請書 (記入例付き)[PDF:747KB]

R6_こども加算申請書 (記入例付き)[PDF:750KB]

 

Q10 扶養親族等のみの世帯は対象になりますか。


住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外となります。

 (例):市外へ単身赴任中の住民税が課税されている方に扶養されている方のみの世帯

 (例):市外に居住している住民税が課税されている親に扶養されている学生の単身世帯

  ※ 離婚,死別等のほか,配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方などは,申請により対象となる場合があります。

 

Q11 確認書が送付された世帯主が死亡している場合はどうすればよいですか


世帯員がいる場合,新たに世帯主となった方が受給することとなります。単身世帯の場合は,世帯主(対象者)が申請を行うことができないため,支給できません。

 

Q12 公金受取口座とはなんですか


給付金等の受取のため,国(デジタル庁)に任意で登録した預貯金口座です。詳しくはデジタル庁ホームページまたは「マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178」へお問い合わせください。

 

Q13 本人確認書類の写しにはどのようなものがありますか


 本人確認書類として利用できるものは,運転免許証,保険証,マイナンバーカード(表面),介護保険被保険者証,パスポート,生活保護受給票などです。

 反対に,利用できないものは,住民票の写し,戸籍謄本,マイナンバー通知カード(紙製のもの),課税(非課税)証明書,請求書,公の施設の利用者証などです。

提出の際には,原本ではなくコピーを提出してください。原本を提出してしまうと申請者に返送しなければならないため,書類審査の妨げとなります。ご協力をお願いいたします。

 

Q14 修正申告等により令和6年度の税額が変更となり,課税から非課税(または均等割のみ課税)になりました。本給付金の対象となりますか


 本給付金の支給を受けるためには,このホームページに掲載されている支給対象世帯に該当していることが必要となりますが,「同時に要件を満たすことのない複数の給付を受けていないこと」が前提となりますので,例えば,課税となっていた時に定額減税調整給付金をすでに受給した方については,これを返還したことが確認されなければ支給対象世帯に該当しても本給付金を支給することはできません。

 なお,他の市区町村において同様の給付を受けている場合も同じ扱いとなります。

 これに該当する方は,まずはコールセンターへお申し立てください。

 

Q15 修正申告等により令和6年度の税額が変更となり,非課税(または均等割のみ課税)から所得割課税等になったため,本給付金を受けた後に支給対象外となりました。どうすればよいでしょうか


 本給付金は,このホームページに掲載されている支給対象世帯に該当していることが必要となりますが,本給付金の手続きのために送付した確認書(申請書)等に記載されているとおり,要件を満たさなくなった場合は返還する必要があります。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。

その他(参考)

【 給付金を装った詐欺にはご注意を!】

 ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は,市や最寄の警察署,警察相談電話(#9110)にご相談ください。

 

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