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戸籍の届出:離婚するとき(離婚届)

公開日 2023年03月14日

 離婚は,婚姻関係を将来に向かって解消させる行為です。

 

協議離婚の届出

 

 届出を受理した日を以て離婚の効力が発生します。届出人は,夫および妻の両人です。

 

協議離婚の届出に必要なもの

  1. 届書
    届出人である夫および妻それぞれの(婚姻中の内容での)自署が必要です。また,証人となる成年2名それぞれの自署が必要です。
    記入には,鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
    【記載例】離婚届[PDF:791KB]
  2. 本人確認書類
    本人確認をさせていただくため,来庁される方の運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付)等官公署の発行した顔写真付で身分が証明できるものをお持ちください。免許証等がない場合でも,別な書類等でご本人確認可能な場合がありますので,詳しくは次のリンク先をご覧ください。
    戸籍の届出における本人確認
     

協議離婚時,夫婦間に未成年の子がある場合の親権者など

 夫か妻の一方を親権者と定めなければなりません。離婚後も引き続き夫と妻の共同親権とすることはできません。届書の記入において,親権についての記載を訂正する場合は,訂正箇所の横へ夫と妻両方の署名が必要です。
 面会交流や養育費の分担など,子の監護に必要な取決めの有無を届書該当欄にチェックしてください。

 

裁判離婚の届出

 

 話し合いで離婚をすることができないときは,裁判所の関与を求めることができます。その結果,調停等の成立または審判・判決の確定等により離婚の効力が発生したときは,その日から10日以内(成立日・確定日等を含む)に,市区町村の戸籍担当窓口へ離婚の届出をしなければなりません。10日を過ぎた場合は,簡易裁判所宛ての戸籍届出期間経過通知書(理由書)を記入・提出していただく必要があります。

裁判離婚時の戸籍届出人

 原則として,調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者となります。その申立人または訴えの提起者が,調停等の成立または審判・判決の確定等の日から10日以内に届出をしないときや死亡・行方不明の場合には,その相手方も届出をすることができます。

 

裁判離婚の届出に必要なもの

  1. 届書
    届出人の(婚姻中の内容での)自署が必要です。証人は不要です。
    記入には,鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
  2. 裁判離婚の種類に応じた添付書類
    調停離婚…調停調書の謄本
    審判離婚…審判書謄本および確定証明書
    和解離婚…和解調書の謄本
    認諾離婚…認諾調書の謄本
    判決離婚…判決書謄本および確定証明書
     

裁判離婚時,夫婦間に未成年の子がある場合の親権者など

 裁判所が父母の一方を親権者と定め,その内容が調書等に記載されます。親権については,離婚の届書に必要事項を記入してください。離婚届と別に親権者指定の届出をする必要はありません。
 面会交流や養育費の分担など,子の監護に必要な取決めの有無を届書該当欄にチェックしてください。

 

離婚時に「婚姻前の氏にもどる者」や子についての戸籍の変動

 

もとの戸籍にもどる

 原則として,婚姻で氏が変わった者は婚姻直前の氏にもどり,婚姻直前の戸籍に復籍します。婚姻中に縁組により養子となっている場合は,養親の戸籍に入籍し,養親の氏を称します。

 

新しい戸籍をつくる

 もどる戸籍が全員除籍で除かれていたり,もどる戸籍があっても自分で新しく戸籍をつくりたい場合は,婚姻前の氏(婚姻中に縁組により養子となっている場合は,養親と同氏)で自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくることができます。
 裁判離婚時の戸籍届出人が「婚姻前の氏にもどる者」ではない場合は,新しい戸籍をつくる本人が,届書の「その他」欄へ新戸籍を編製する旨の申出を適正に記載し,署名して意思表示をすれば,新しい戸籍をつくることができます。この適正な記載等の方法については,戸籍住民課届出担当窓口へお問い合わせください。この「その他」欄への記載がないとき,「婚姻前の氏にもどる者」は復籍します。復籍する戸籍が全員除籍で除かれている場合は,その戸籍と同所同番地に新戸籍を編製します。
 もどる戸籍があってももどらずに,自分の意思で新しい戸籍をつくった場合は,分籍の効果があるので,その後に元の戸籍へもどることはできません。

 

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

 希望すれば,離婚当時の氏をそのまま名乗ることができます。離婚届と同時に届出することができる他,いったん婚姻前の氏にもどっていても,離婚の日の翌日から起算して3か月以内であれば,この届出をすることができます。届出人は,離婚によって「婚姻前の氏にもどる者」です。
戸籍法77条の2の届(記載例)[PDF:212KB]
 この届出が受理された後に「やはり婚姻前の氏にもどりたい」という希望があるときは,家庭裁判所の許可を得なければなりません。

離婚時,夫婦間に未成年の子がある場合の入籍

 離婚時に「婚姻前の氏にもどる者」が子の親権者と定められたとしても,子がその親権者に伴って当然に戸籍の異動をするわけではありません。子について「婚姻前の氏にもどる者」の戸籍への入籍を希望する場合は,家庭裁判所の許可を得て,入籍の届出をする必要があります。

離婚に関連するその他の手続

 

マイナンバーカード・住民基本台帳カードの記載内容変更について

 離婚届出後,氏が変更となった場合は,カードに変更後の氏名を記載しますので,住所地の市区町村の担当窓口へご持参ください。なお,暗証番号の入力が必要です。
 函館市に住民登録がある方で,離婚届と同日にカードの記載事項変更の手続きをされなかった場合は,次のリンク先の手続きが,別途必要になります。

世帯の異動(住所変更・世帯分離)

 離婚の届出をしただけでは,住所が変わることはありません。「離婚とともに住所を移したい。」「まだ転居はしないが,別れた相手と世帯は別にしたい。」などの希望がある場合は,離婚届とは別に住所地の市区町村へ届出が必要となります。

 

印鑑登録抹消後の再登録手続

 氏の印鑑を登録していた方について,離婚により氏変更となった場合は,離婚の届出に伴い自動的に登録が抹消されます。氏の変更後も印鑑の登録を希望される場合は,あらためて住所地の市区町村で登録の手続が必要です。

マイナンバーカードの署名用電子証明書

 氏の変更となった場合は,自動的に失効となります。氏の変更後も公的個人認証サービスご利用の場合は,住所地の市区町村において新たに申請手続が必要です。

他課での手続

関連するよくある質問

 

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 


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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173