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介護サービス事業者等の介護給付費等の算定に関する届出について

公開日 2023年06月01日

更新日 2026年06月18日

 介護給付費等を算定するには,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となります。

加算等の算定の開始時期

訪問通所サービス/居宅療養管理指導/福祉用具貸与/居宅介護支援/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/ 認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護

 毎月15日までに届出した場合,翌月から算定開始

 毎月16日以降に届出した場合,翌々月から算定開始

短期入所サービス/特定施設入居者生活介護/施設サービス/認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 月の初日に届出した場合,当該月から算定開始

 毎月2日以降に届出した場合,翌月から算定開始

訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については, 届出を受理した日から算定開始となります。

届出様式

 介護給付費算定に係る体制等に係る届出書

  介護給付費算定に係る体制状況等一覧表

 加算届出に係る別紙様式

 各加算ごとの届出一覧を参考に添付してください。

介護職員等処遇改善加算に関する届出

 介護職員等処遇改善加算に関する届出については,こちらのページをご覧ください。

届出方法

 電子申請・届出システムまたは電子メールにて届出をしてください。

電子申請・届出システム 

 URL:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/  

届出受付専用メールアドレス

 shidoukourei-todoke@city.hakodate.hokkaido.jp

※ 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または加算等が算定されなくなることが明らかな場合は, 速やかにその旨を届出してください。  

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お問い合わせ

保健福祉部 指導監査課 高齢者担当
TEL:0138-21-3926,3923,3927