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高齢者インフルエンザワクチンの接種について

公開日 2024年09月25日

対象者:函館市に住民登録されている下記の(ア)または(イ)に該当する方
(ア)接種日において65歳以上の方
(イ)接種日において60~64歳の身体障害者手帳1級相当の内部障害等の方(心臓・じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方),身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書の提出が必要です。
※対象者以外の方は,各医療機関が定める料金で,自費にて接種いただくことになります。

2実施期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日
※医療機関により接種可能期間が異なる場合がありますので事前に医療機関へ電話でご確認願います。 
3実施場所:函館市内予防接種業務委託医療機関⇒医療機関一覧(R6.10.1現在)[PDF:182KB]

予防接種の意義

予防接種を行うことで,インフルエンザにかかりにくくなり,かかっても重症化予防といった効果が期待できます。ただし,接種することでかからないわけではありません。

予防接種の効果とリスク

予防接種は,病気にかかること,他者への感染または重症化を防ぐ効果が期待できますが,接種により接種部位が腫れたり,熱や痛みが出るほか,ごく稀に重篤な症状を引き起こすことがあります。
これらについて,ご理解いただき,かかりつけの医師ともよくご相談のうえ,接種していただきますようお願いします。

予防接種の費用(自己負担額)

1,500円 (◆対象者(ア)または(イ)の方が,函館市と契約をしている医療機関で接種する場合に限ります。)
※1 委託医療機関以外や函館市外の医療機関での接種費用は,各医療機関が定める料金となり,自己負担額の免除は受けられません。
※2 この金額で受けることができるワクチン接種は実施期間内1回限りです。 

予防接種の自己負担額の免除について

上記対象者のうち,一定の要件を満たす方は自己負担額(1,500円)が免除されます。(※確認書類の提出がなければ免除を受けることができませんので,ご注意ください。)
【自己負担額が免除となる方】 
対象者(ア)または(イ)の方のうち,接種を受ける年度の市民税が非課税の世帯に属する方(生活保護世帯に属する方を除く)が対象となります。
◆自己負担額の免除を希望して接種を受ける場合には,下記の1,2または3のいずれかを医療機関に持参してください。

【自己負担額免除の確認書類】
1.令和6年度の介護保険料納入(更生)通知書または介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書(介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書)の写し
 (サンプルはこちらをクリック)
自己負担免除確認書類[DOCX:1.42MB]
※保険料段階が第1,第2,第3段階の方で,7月以降に発行されたものに限ります。なお,介護保険課では,インフルエンザ費用負担免除を理由とする各通知書の再発行は行っていませんのでご注意ください。

2.後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(有効期限内のものに限る)
 (サンプルはこちらをクリック
R6後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証[DOCX:69.4KB]
(原則75歳以上の後期高齢者の方が必要に応じて申請して交付されるもので,全ての方がお持ちのものではありません。)

3.上記確認書類が無い場合,保健所が発行する免除券
【免除券の申請方法】※申請できるのは,土日祝日を除く8時45分から17時30までです。
◇本人が窓口に来られる場合
・健康保険証と印鑑を持参のうえ,10月1日以降に申請にお越し下さい。申請書を記載していただき,確認後その場で免除券をお渡しします。

◇代理の方が窓口に来られる場合
申請書に接種者(委任状)記載(代筆時接種者押印)のうえ,接種者の健康保険証,代理人(窓口に来られる方)の
身分証明書(運転免許所・健康保険証等)をご持参のうえお越しください。確認後その場もしくは時間がかかる場合は,後日免除券をお渡しします。
除券の申請書⇒免除申請書[XLSX:23.5KB] 免除申請書[PDF:163KB]
免除券の申請場所   市立函館保健所保健予防課(総合保健センター3階)
◆東部4支所管内の方は,東部保健事務所(椴法華支所内)で申請することができます。郵送等での対応は行っておりません。お手数でも直接窓口までお越しください。)

函館市内の委託医療機関以外で高齢者インフルエンザ予防接種を受ける場合

函館市民で,65歳以上の方または60歳から65歳未満で一定の障がいを有する方が函館市内の委託医療機関以外で高齢者インフルエンザ予防接種を受ける場合は,依頼書発行の手続きが必要となります。詳しくは,次をクリックしてください。⇒ 高齢者インフルエンザ予防接種依頼申請書

健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害(医療機関での治療・生活に支障が生じるような障がいを残すなどの症状)が生じた場合,その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付される制度です。
詳しくは,次をクリックしてください。⇒健康被害救済制度について

季節性インフルエンザに関する情報

 インフルエンザ関連情報

 

 

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お問い合わせ

保健所 保健予防課  
TEL:0138-32-1540