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水道水の水質

公開日 2023年12月18日

更新日 2024年01月24日

函館市の水道水の水質

企業局では,市民の皆様が安心して水道水を飲んでいただけるよう,厚生労働省が定めた水道水の安全基準である水質基準に適合した安全な水を供給しています。

このページには,次の内容を掲載しています。

水質検査計画と検査結果

平成15年10月に水道法施行規則の一部が改正され,平成17年度の水質検査分から毎事業年度の開始前に「水質検査計画」を作成し,公表するよう定められました。

この「水質検査計画」には,水道事業者がどのような水質検査(検査地点・項目・頻度・方法・結果等)を行って,水道水の安全性を確認しているかなどを記載しています。

浄水場系統ごとの給水栓で検査を行っている,水質基準項目・水質管理目標設定項目については,「水質検査結果」から月別の検査結果をご覧になることができます。

また,「水質検査計画」に基づく水質検査(試験),各種水質試験,原水や浄水場などでの水質試験結果を取りまとめた「水質試験年報」も作成しております。

 

水質検査計画  

 

水質検査結果

 

水質試験年報

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水安全計画

これまで安全でおいしい水の供給を目指し,水源からお客さまの給水栓までに至る各段階において,管理に万全を期してきましたが,水道に関するお客さまの関心が高まり,リスクを含めた水道の管理について一層の強化が重要となってきました。

こうした中,水源から給水栓に至るまでの過程で想定されるリスクを抽出し,これらを継続的に監視・制御することで安全性の高い水道システムを実現できると考え,水安全計画を策定しております。

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水道水の水質基準

●○水質基準項目○●

水道水質基準は,水道水の安全性を確保し清浄な水をお届けできるよう,水道法に基づき定められているものです。

水道法に基づく水道水質基準は,昭和33年に制定され,水道水質管理をより一層,充実・強化する必要性が求められて平成16年4月1日に大幅に改正されました。

その後も,常に最新の科学的知見に照らして,逐次改正されています。(最新の水道水質基準の改正:令和2年4月1日施行)

水道水質基準には,51項目とその基準値などが設定され,そのうち31項目は「人の健康に影響を与える項目」(体にとって有害なものが含まれていないか),20項目は「水道水が有すべき性状に関連する項目」(色や濁りがついていないか,異常な臭いや味がしないかなど)です。

 

  • 水質基準項目「人の健康に影響を与える項目」
    生涯にわたって水道水を飲用しても,人の健康に影響を与えない水準をもとに,さらに安全率を加味して基準値が設定されています。
    (大腸菌,カドミウム,シアン,ハロ酢酸類,トリハロメタン類など)

  • 水質基準項目「水道水が有すべき性状に関連する項目」
    水道水を生活用水として利用するのに支障のない色,濁り,味,臭いなどであることや,水道施設に対して障害を生ずるおそれのない(腐食など)水準として,設定されています。
    (鉄,銅,マンガン,カルシウム・マグネシウム等(硬度),臭味,色度,濁度など)

 


●○水質管理目標設定項目○●

水質管理目標設定項目(27項目)は,将来にわたり水道水の安全性を確保できるようにするために,定められているものです。

人の健康に影響を与えるおそれがある項目,水道水をつくるうえでの工程管理指標として用いる項目,「おいしく・質の高い」水道水を目指すための項目があります。

一部で基準項目と重複している項目もありますが,数値的に厳しいものになっています。

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水質検査の体制

安全でおいしい水をお届けするために,水源・浄水場・給水栓(蛇口から出る水)と様々な検査を行い,水質管理を行っています。(詳細は水質検査計画をご覧ください)


●○水源○●

函館市の各浄水場の水源環境は,集水域の大部分において,人為的な汚染のおそれがない森林で占められており,良好な状態となっています。

定期的に水源パトロールや水質試験を実施し,水源の監視や状態の把握に努めています。


●○浄水場○●

原水等について,水質基準項目や水質管理・維持管理に必要な検査を行い,水源・水質に変化がないか,浄水処理が適正に行われているかを確認しています。


●○市内給水栓(蛇口)○●

毎日浄水場系統ごとに市内定点の蛇口の水について,色・濁り・残留塩素の水質検査を実施しています。更に,毎月水質基準項目他の検査を行い,水道水質を監視し,「安全でおいしい水」をお届けしています。

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水道水のおいしさ

函館市の水道水は,「おいしく・質の高い」水道水を供給するための「水質管理目標設定項目の目標値」と,厚生省(現在の厚生労働省)の「おいしい水研究会」が示した「おいしい水の要件」を,ほぼ満たしたものになっています。

また,他都市と比較すれば、以下のような特徴があります。

  1. カルシウム・マグネシウム等に代表されるミネラル分が少ない。
    (ミネラル分が少ないとくせがなく好き嫌いがないが,多いとおいしいと感じる人とそうでない人がいる。)
  2. 有機物等が含まれる指標となる過マンガン酸カリウム消費量が少ない。
    (多いと水に渋味をつけ,消毒用塩素の消費量も多くなり水の味を損なう。)
  3. 遊離炭酸が少ない。
    (適度に含まれていれば,水にさわやかな味を与えおいしくするが,多いと刺激が強くなりまろやかさが失われる。)

これらから,函館の水道水の水質は,含有物が少なく,味覚はくせのない水となっています。

 

令和4年度に行った,給水栓の水質管理目標設定項目の検査結果
セル

水質管理
目標設定項目

おいしい

水の要件

函館の
水道水

備  考

水温(℃)

20以下 12.1

体温より20から25℃低い温度がよいとされる。

硬度(mg/L)

10以上100以下 10以上100以下 21 高い水は好みが分かれる。

蒸発残留物(mg/L)

30以上200以下 30以上200以下 76 こくとまろやかさを左右する。

過マンガン酸カリウム
消費量(mg/L)

3以下 3以下 1.0

多いと渋い。塩素添加量も増えるのでまずくなる。

臭気強度(TON)

3以下 3以下 1未満

水につく臭いの強さの目安。臭いの強さは味にも影響する。 

遊離炭酸(mg/L)

20以下 3以上30以下

2.5

適量なら清涼感があるが,多いと刺激がある。

残留塩素(mg/L)

1以下 0.4以下 0.3 消毒のため0.1以上は必要。

 

以下のような時に,特においしく感じます。

  1. 水温が10から15℃くらいの時。
  2. 気温の高い時,からっとしていて湿度の低い時。

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浄水処理と水道水の塩素

●○浄水処理について○●

函館市には,赤川低区・赤川高区・旭岡(函館地区),戸井(戸井地区),日浦・大澗・日ノ浜(恵山地区),椴法華(椴法華地区),古部・木直・尾札部・臼尻・大船(南茅部地区)の13か所の浄水場があります。

浄水場によって,薬品で色や濁りの元を大きな塊として集め,砂でろ過して取り除く「急速ろ過法」で浄水処理を行っている箇所や,ろ過砂の表面にできる微生物群による生物膜(ろ過膜)で,ゆっくりと原水をろ過する「緩速ろ過法」で浄水処理を行ってるところなどがあります。(詳細は水質検査計画をご覧ください。)


●○水道水の塩素について○●

水道水は,病原菌で汚染されないように塩素で消毒しており,蛇口の水で 0.1mg/L以上の残留塩素消毒効果のある塩素=遊離残留塩素がなければならないことが水道法で定められています。

水道水の塩素臭は,安全の証ともいえます。

函館市では,浄水場から最も遠い末端給水栓においても,残留塩素の濃度が0.1mg/L以上保持しているように,各浄水場で気温・水温を考慮して塩素を入れています。

水道水中の残留塩素の上限は定められていませんが,より良質な水道水の目標としてある水質管理目標設定項目では,1.0mg/L以下であることとされています。

函館市内における給水栓での残留塩素の平均値(令和4年度)は,0.3mg/Lで,水質管理目標値や「おいしい水の要件」よりも低い濃度となっています。

また,近隣町村や道内の他都市と比較しても,高い濃度ではありません。


●○水道水をさらにおいしく飲むには○●

水道水に含まれている「塩素」は安全の証といえるものですが,このにおいが気になると感じられる方もいると思います。

家庭でさらにおいしく水を飲むためには,次のような方法があります。

  • 冷蔵庫などで冷やしたり,氷を入れる。
  • 用途に支障がなければ,レモンの汁を数滴いれると,においが気にならなくなります。

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水道水の放射性物質の測定結果

函館市内の水道水は,安心してご利用いただけます。


●○函館市の放射性物質の測定結果○●

北海道では,平成23年4月から平成27年4月までの間,函館市を含め道内4地点における水道水(蛇口から出る水)の放射性物質を測定しています。

その結果,放射性物質(放射性ヨウ素,放射性セシウム)は,一度も検出されていません。

なお,水道水中の放射性物質の測定については,平成27年4月の検査をもって当面休止されています。

函館市の水道水の測定結果は,以下のとおりです。(北海道ホームページより)

単位:Bq(ベクレル)/kg 

採水時期 ※1

放射性ヨウ素

I-131

放射性セシウム

Cs-134,Cs-137

平成23年4月から

平成27年4月まで

不検出 ※2

不検出 ※2

※1 測定頻度は,平成25年度までが1か月に1回,平成26年度からは3か月に1回です。

※2 不検出とは,検出下限値(0.2から0.5Bq/kg)未満であることを示します。

  (検出限界値:ある分析方法や分析機器で検出できる最小量(値))

 

平成24年4月1日からは,厚生労働省が定めた水道水中の放射性物質に係る管理目標値が適用されています。

  • 放射性セシウム(Cs-134およびCs-137の合計)は,10Bq/kg
  • 放射性ヨウ素は,半減期が短く現時点では検出されていないことから,新たな管理目標は設定されていません。

 

北海道が実施していた水道水中の放射性物質の測定については,下記ホームページをご覧ください。

 

 

お問い合わせ

浄水課 水質検査担当     電話:0138-46-3031

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