生活保護|生活保護制度
生活保護について | 生活保護とは | 生活保護を受けるには | 種類 | 手続き | しくみ | 生活保護の相談
生活保護について
生活保護とは
生活保護は、生活を維持するためにあらゆる努力をしていても、病気になったり、障がいのため働けなくなったりなど、様々な理由で、生活費や医療費に困窮している方に、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて支援する制度です。
生活保護を受けるには
支援にあたっては、その利用しうる資産(動産・不動産)・稼働能力・健康保険・年金など、あらゆるものを活用することを要件として行われます。
また、扶養義務者による扶養や、他の制度による給付などは、生活保護法による保護に優先します。
1 能力の活用
働ける人は能力に応じて働いてください。
また、仕事に就いていない人は、求職活動をしてください。
2 資産の活用
不動産や預貯金、生命保険などは、生活のために活用してください。
3 扶養義務者からの援助
親子兄弟などからの援助を受けるように努めてください。
4 他の法律による給付の優先
年金や手当(雇用保険・児童扶養手当 等)など、他の法律等により給付を受けられるものがあれば、まずその給付を受けてください。
5 その他あらゆるものの活用
そのほか生活に役立つものがあれば、その全てを活用してください。
生活保護の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定める基準の範囲内で支給されます。
- 生活扶助 食費、医療費、電気、ガス、水道代など
- 教育扶助 小・中学生に必要な学用品・給食費など
- 住宅扶助 家賃代、地代など
- 医療扶助 医療費
- 介護扶助 介護費
- 出産扶助 出産に必要な費用
- 生業扶助 仕事に就くために必要な費用や、高等学校に就学するための費用
- 葬祭扶助 葬式に必要な費用
生活保護の手続き
相談 | → | 保護の申請 | → | 保護費の支給 |
・生活保護制度の説明 (保護要件の確認) ・生活福祉資金、障がい者施設等各種の社会保障施策活用の可否の検討 |
・預貯金、保険、不動産等の資産調査 ・扶養義務者による扶養の可否の調査 ・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査 ・就労の可能性の調査 |
・最低生活費から収入を引いた額を支給 ・世帯の実態に応じた訪問調査 ・収入、資産等の届出の受理、定期的な課税台帳との照合の実施 ・就労の可能性のある者への就労指導 |
※「相談」と「保護の申請」は同時に行えます
生活保護のしくみ
国が定める基準に基づくあなたの世帯の最低生活費と、世帯全員の1カ月の収入の合計を比較して、生活保護の要否が判定されます。
収入としては、就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助等を認定します。
生活保護の相談・申請
生活に困窮されている方は、以下の窓口で生活保護の相談を実施していますので、お住まいの地域の担当窓口においでください。なお、地域の民生委員に事前に相談のうえ来所されても結構です。
電話 | 住所 | 担当エリア | ||
函館市福祉事務所 | 生活支援第1課 | 0138-21-3285 |
函館市東雲町4番13号 (市役所本庁舎2階) |
本庁管内の方 |
湯川福祉課 | 0138-57-6170 |
函館市湯川町2丁目40番13号 (湯川支所内) |
湯川支所・銭亀沢支所・ 東部4支所管内の方 |
|
亀田福祉課 | 0138-45-5483 |
函館市美原1丁目26番8号 (亀田支所内) |
亀田支所管内の方 |
相談時間 午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時までは、昼休みとなっています)
※生活保護の申請ができるのは、生活保護を受けようとする本人、もしくはその家族か扶養義務者、その他同居の親族の方です。生活保護申請には、本人および申請者の印鑑をご持参ください。
※ご相談の際は、下記のものをご用意いただくと、より具体的な相談ができます。
- 世帯の収入がわかるもの(給与明細や預貯金通帳など)
- 年金の通知書や加入している生命保険の証書など
- 健康保険証や介護保険証など
※次に該当する方は、原則として保護は受けられません。
- 暴力団員の方
- 過去に年金担保貸付を受けながら保護を受給し、再度の借入をし、保護申請をした方

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