Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

大間原発に係わる主な経過

公開日 2023年10月05日

大間原発訴訟の寄附金について

大間原発訴訟の審理状況について(第1~13回)

大間原発訴訟の審理状況について(第14回以降)

大間原発に関する事業者からの情報提供

北海道の大間原発に係る情報(北海道原子力安全対策課)

大間原子力発電所 審査状況(原子力規制委員会)

セル セル
令和6年2月26日

【訴訟】 第31回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(51)令和6年能登半島地震を踏まえ,現時点においては地震について知識が十分でなく,その発生時期,規模,態様について,正確に予知する能力はないものであり,原子力発電所における基準地震動の策定等の対地震対策が不十分であることを主張するもの。
  • 準備書面(52)(能登半島の土地の隆起との類似性を指摘し,大間北方沖活断層についてのこれまでの主張を補充するもの。
  • 準備書面(53)令和6年能登半島地震による被害状況を受けて,本市において大間原発事故を想定した実効性ある避難計画の策定およびこれを実行し得る体制を整備することは不可能であり,存立維持権が侵害されると主張するもの
  • 証拠説明書(49)
  • 証拠説明書(50)
  • 証拠説明書(51)
  • プレゼン資料1 プレゼン資料2

 被告国 

令和5年9月12日

【訴訟】 第30回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国 

令和5年3月1日

【訴訟】 第29回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(50)(敷地内におけるS−11シーム(断層)について,被告電源開発は将来活動する可能性のある断層等ではないことを立証できておらず,また,これまでの原子力規制委員会の審査会合における資料作成において初歩的な誤りを繰り返しており,技術的能力が不足していることを主張するもの。
  • 証拠説明書(47)
  • 求釈明申立書シビアアクシデント対策(深層防護の第4層)が機能しない場合(第5層=住民避難)を想定しているか,また想定しているとした場合,どの規模の原発事故を想定しているか等について,説明を求めるもの。)
  • プレゼン資料

令和4年10月19日

【訴訟】 第28回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(48)(漂流軽石による原子炉冷却機能喪失の危険性について,これまでも十分な審査がなされておらず,大間原発の安全は確保されていないことを主張するもの。)
  • 準備書面(49)(大間北方沖活断層についてのこれまでの主張を補充するもの。)
  • 証拠説明書(46)
  • プレゼン資料

 被告国 

  • 第26準備書面(原子力規制委員会において策定手法を見直している「震源を特定せず定する地震動」が不十分であるという原告の主張(原告準備書面(37))に対して反論するもの。)
  • 乙A証拠説明書(21)

令和4年10月2日

大間原発訴訟市民説明会を開催した。

市長挨拶説明資料1説明資料2説明資料3質問と回答

令和4年5月11日

【訴訟】 第27回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(45)(下北半島の海成段丘面の存在を踏まえた下北半島の隆起について,この原因が大間北方沖活断層によるものであり,その存在や大間原発に与える影響,また,これを前提としていない基準地震動の設定や施設の耐震設計が不合理であることを主張するもの。
  • 準備書面(46)(近年,国内外で大規模な海底火山の噴火が続いており,海底火山が原発に与えるリスクや,そもそもの火山影響評価のあり方について,見直しが必要であることを主張するもの。
  • 準備書面(47)(ロシアによるウクライナの原発攻撃により,そのリスクが再度確認されたところであるが,誰でも航行可能な公海を含む津軽海峡に面している大間原発は,特に危険性が高いことを主張するもの。
  • 証拠説明書(43)
  • 証拠説明書(44)
  • 証拠説明書(45)

令和4年1月26日

【訴訟】 第26回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(44)(2021(令和3)年3月18日に出された東海第二原発に関する水戸地裁判決を踏まえて,いわゆる深層防護の考え方を前提として,第5の防護レベルの不徹底(立地審査指針違反および実効性のある避難計画の不備)について述べるもの。
  • 証拠説明書(42)
  • プレゼン資料

 被告国 

  • 第25準備書面(火山ガイドに記載された降下火砕物の大気中濃度の推定手法が不合理である旨の原告の主張(原告準備書面(40)第2の5(5))に対する反論するもの。
  • 乙A証拠説明書(20)

令和3年10月1日

【訴訟】 第25回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(43)火山事象に関して,最近の火山学者の映像や文献をもとに,補足的な主張を行うとともに,他の原子力発電事業者の評価を例にとって,銭亀カルデラの活動可能性を否定する被告電源開発の不当性を述べるもの。)
  • 証拠説明書(41)
  • プレゼン資料

 被告国 

  • 第24準備書面(火山ガイドの不合理性に関する原告の主張に対して反論するもの
  • 乙A証拠説明書(19)

令和3年5月28日

【訴訟】 第24回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(42)東京地裁における配点替えを受け,弁論の更新にあたってこれまでの主張を整理するとともに,前提とすべき基本的な事項を述べるもの)
  • 証拠説明書(40)
  • プレゼン資料

 被告国 

  • 第23準備書面(火山ガイドの不合理性に関する原告の主張に対して反論するもの
  • 乙A証拠説明書(18)

令和3年2月5日

訴訟】  第23回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(39)大間原発に対するテロリズム等による原子力災害の危険性の主張について,被告国が第19準備書面でした反論に対し,再反論するもの
  • 準備書面(40)令和元年に改正された火山ガイドの内容を概説し,その不合理性について主張するもの
  • 準備書面(41)北海道大学名誉教授小野有五氏の論考に基づき,大間原子力発電所敷地内のシーム10および11が活断層であることを主張するもの
  • 証拠説明書(37)
  • 証拠説明書(38)
  • 証拠説明書(39)
  • 争点整理メモ
  • プレゼン資料

 被告国

  • 第21準備書面使用済燃料の貯蔵施設および電源設備に係る規制の不合理性をいう原告の主張に対して反論するもの
  • 第22準備書面新規制基準および適合性審査の問題点に関する原告の主張に対して反論するもの
  • 乙A証拠説明書(17)

令和2年9月18

訴訟】  予定されていた第23回口頭弁論が,裁判所の都合による係属部の変更のため延期された。

令和2年6月12

訴訟】  予定されていた第23回口頭弁論が,新型コロナウイルス感染拡防止のため延期された。

令和2年2月20日

訴訟】  第22回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(38)被告国第17準備書面に対する反論および原告準備書面(21)の主張を補充し,立地審査指針に定める立地条件に反し,本件設置許可処分は違法であることを主張するもの
  • 証拠説明書(36)
  • 争点整理メモ
  • プレゼン資料

 被告国

  • 第20準備書面現行の設置許可基準規則等に基づいて策定する基準地震動は,基準および適合性審査の双方の観点から不合理である旨等主張する原告準備書面(5),(9)および(15)に対して反論するもの
  • 乙A証拠説明書(16)

令和元年11月9

大間原発訴訟市民説明会を開催した。

市長挨拶説明資料1説明資料2説明資料3質問と回答

令和元年11月6日

訴訟】  第21回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(37)被告電源開発が申請した基準地震動のうち「震源を特定せず策定する地震動」が著しく過少であること,原子力規制委員会において策定手法の見直しが進められている「震源を特定せず策定する地震動」も不十分であること等を主張するもの
  • 証拠説明書(34)
  • 証拠説明書(35)
  • プレゼン資料

 被告国

  • 第19準備書面我が国におけるテロリズム等への対策に関する規制内容およびIAEAの基準について説明した上で,原告の主張に対して反論するもの
  • 乙A証拠説明書(15)
令和元年7月17日

訴訟】  第20回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(35)(テロリズム等についての規制の不備や原告の権利侵害の具体的危険性について半田滋氏の意見書に基づいて主張を補充するもの)
  • 準備書面(36)(川内原発設置変更許可取消請求事件(福岡地裁2019年6月17日判決)の概要と是非について本件訴訟と関係する限度で述べるもの)
  • 証拠説明書(32)
  • 証拠説明書(33)
  • プレゼン資料

 被告国

  • 第17準備書面原子炉等規制法による規制,告示および内規を含めた現行法体系は,立地審査指針と比較して,安全対策を強化していることを説明するもの
  • 第18準備書面原子力規制委員会が定めた設置許可基準規則等が,専門技術的裁量に基づき合理的な検討や策定手続を経て策定されたものであることを主張するもの
  • 乙A証拠説明書(13)
  • 乙A証拠説明書(14)
平成31年3月11日

訴訟】  第19回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

  • 第16準備書面竜巻に関する規制の概要を必要と認める範囲で説明するもの
  • 乙A証拠説明書(12)

 被告電源開発

  • 上申書(原子炉設置変更許可申請に係る審査の状況)
平成30年12月5日

訴訟】  第18回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(34)(仮に,現行法上,30km圏内の市町村の同意を得ることが原子炉設置許可処分の要件になっていると解することはできないとしても,それでも,原子力規制委員会は原告の同意がない限り,大間原子力発電所原子炉設置許可処分をしてはならないことを主張するもの)
  • 証拠説明書(29)

 被告国

  • 第15準備書面(地震による損傷の防止に関する規則(基準地震動に関するもの)の概要および基準地震動に関する地震ガイドの概要を必要と認める範囲で説明するもの)
  • 乙A証拠説明書(11)
平成30年8月29日

訴訟】  第17回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(32)(函館地裁判決は,主要な争点についての判断を回避しており,訴訟上の信義則に反して違法であるとともに,本件において参照される価値はない旨を主張するもの)
  • 準備書面(33)(元原子力規制委員会委員長代理である島崎邦彦のインタビュー記事を引用して原発における安全性がどの程度のものかを主張するもの)
  • 証拠説明書(28)
  • プレゼン資料

 被告国

  • 第14準備書面(地震・地盤に関する規制の概要および地質審査ガイドの具体的な記載内容を説明するもの)
  • 乙A証拠説明書(10)
平成30年5月14日

訴訟】  第16回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

平成30年2月9日

訴訟】  第15回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(30)(伊方原発に関する昨年12月13日の広島高裁決定を踏まえて,大間原発についても同様に立地不適の判断に至ることなど)
  • 上申書(争点項目表)
  • 証拠説明書(22)
  • 証拠説明書(23)
  • 証拠説明書(24)
  • プレゼン資料

 被告国

  • 第12準備書面(深層防護の考え方,避難計画の法令上の位置づけ)
  • 乙A証拠説明書(8)
平成29年11月8日

訴訟】  第14回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

  • 第11準備書面(原発関連法規および新規制基準の説明)
  • 乙A証拠説明書(7)

 被告電源開発

  • 上申書(原子炉設置変更許可申請に係る審査の状況)
平成29年8月2日

訴訟】  第13回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

  • 第10準備書面(設計基準対象施設における共通要因故障の防止に関する考え方の説明)
平成29年4月21日

訴訟】  第12回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

  • 第9準備書面(電源設備に係る設置許可基準規則の説明)
  • 乙A証拠説明書(6)
平成29年1月18日

訴訟】  第11回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(20)(テロおよび他国からの武力攻撃による原子力災害の危険性
  • 証拠説明書(12)

 被告国

  • 第8準備書面(重大事故等対策に係る設置許可基準規則の説明)
  • 乙A証拠説明書(5)
平成28年10月18日

訴訟】  第10回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

  • 第7準備書面(改正原子炉等規制法に伴い制定された設置許可基準規則の説明)
  • 乙A証拠説明書(4)
平成28年7月14日

訴訟】  第9回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

  • 第6準備書面(本案前の主張に対する反論)
  • 乙A証拠説明書(3)
平成28年4月20日

訴訟】  第8回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

  • 準備書面(14)(新規制規準の不合理性
  • 準備書面(15)(耐震設計に係る新規制規準の内容の不合理性)
  • 準備書面(16)(大津地裁の決定と福岡高裁宮崎支部の決定のポイントについて)
  • 証拠説明書(5)
  • 証拠説明書(6)
  • 証拠説明書(7)
平成28年1月19日

訴訟】  第7回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

  • 第5準備書面(原発関連法規および新規制基準の説明)
  • 乙A証拠説明書(2)

 被告電源開発

  • 準備書面4(原子炉設置変更許可申請の概要)  別冊
  • 丙C証拠説明書1
  • 丙D証拠説明書1
  • 丙F証拠説明書2
平成27年10月29日

一般社団法人自然エネルギー推進会議と懇談した。(懇談録) 

平成27年10月6日

【訴訟】  第6回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

平成27年7月7日

訴訟】  第5回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国

平成27年3月19日

訴訟】  第4回口頭弁論が開かれた。期日報告書   

 原告:

  • 準備書面(6)原告適格等に関する主張,国第1準備書面に対する反論)
  • 準備書面(7)(被告電源開発の準備書面2に対する反論
  • 準備書面(8)(証書符号の付け方を改めたことによる各準備書面の証拠番号の変更)
  • 上申書(争点整理) 

 被告国:

  • 第2準備書面(証書符号の付け方を改めたことによる第1準備書面の訂正)
  • 乙A証拠説明書(1)(証書符号の付け方を改めたことによる証拠説明書の再提出)

 被告電源開発:

  • 準備書面3(証書符号の付け方を改めたことによる準備書面2の訂正)
平成27年2月19日

本案の争点項目について,市長と弁護団が意見交換をおこなった。

平成26年12月25日

訴訟】  第3回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告国:

  • 第1準備書面(原告準備書面(2)に対する反論)
  • 意見書(証書番号の付け方についての意見)
  • 証拠説明書(1)(原子力基本法ほか衆議院環境委員会会議録)

 被告電源開発:

  • 準備書面2(原告の求釈明書に対する主張)
  • 丙号証拠説明書(大間原発原子炉設置変更許可申請書(控))
平成26年12月16日

電源開発から,大間原発に係る原子炉設置許可変更申請を行った旨の連絡があった。(電源開発HPへ)  函館市コメント

平成26年12月15日

函館を大間原発建設に係る地元と認めるとともに,避難計画の実効性の確保を含めた安全審査を慎重に行うよう求める意見書」を市議会が可決

平成26年11月13日

電源開発の常務執行役員ほか2名が来庁し,大間原子力発電所の安全強化対策の概要について,函館市副市長に説明があった。

 ( 説明資料  説明禄 / 電源開発の記者会見禄  / 市長の記者会見禄 )

平成26年10月29日

【訴訟】 第2回口頭弁論が開かれた。期日報告書

 原告:

 被告電源開発:

平成26年10月2日

日本弁護士連合会の人権擁護大会(開催地:函館市)におけるシンポジウムにおいて,大間原発訴訟に関し,函館市長への特別インタビューが行われた。

平成26年7月3日

【訴訟】 第1回口頭弁論が開かれ,市長が意見陳述を行った。期日報告書】 その後,司法記者クラブで記者会見を行った。

 原告:

  • 準備書面(大飯原発差止福井地裁判決の意義等)
  • 意見陳述書(被告国が異例の口頭意見を述べたことに対し一言反論)

 被告国:

 被告電源開発:

平成26年5月15日

北海道知事と会談した。(会談録) 

平成26年4月25日

【訴訟】 原告訴訟代理人により期日請書を東京地裁に提出した。

平成26年4月17日

【訴訟】 原告訴訟代理人により訴状訂正申立書を東京地裁に提出した。

平成26年4月10日

「社団法人日本外国特派員協会」が主催する記者会見において,スピーチし,外国人記者からの質問に答えた。(会見録) (会見の映像

平成26年4月3日

【訴訟】 東京地裁に訴状を提出(訴状),その後司法記者クラブで記者会見(会見録) 

 ※ 参加者:函館市長ならびに函館市議会議長および副議長,4会派の議員

平成26年3月27日

大間原発訴訟費用にかかる寄附金の受付を開始 

平成26年3月26日

議案「訴訟の提起について」およびH26年度補正予算について,市議会において全会一致で可決

平成26年2月25日

市議会に議案および資料として訴状の概要(26.03.28修正)を発送

平成26年2月14日

函館市長が弁護団と訴訟の提起について協議

平成26年2月12日

函館市長が記者会見で大間原発の建設差し止め等の訴訟を提起することを表明

平成26年2月10日

函館市の訴訟提起の考えについて,道南10市町および函館市内の経済,観光,農漁業,住民組織の各団体に説明

平成25年12月9日 大間原発に係る訴状案の概要(修正版)を公表した。
平成25年12月9日 菅元首相が函館市長を表敬訪問し懇談した。

平成25年7月1日~

2日

函館市長ならびに函館市議会議長および副議長,4会派の議員が南相馬市および浪江町(二本松事務所)を訪問し,それぞれの首長から震災当時の状況や現在の状況について説明を受けた。(南相馬市での懇談録浪江町での懇談録) 

平成25年5月8日

市長と弁護団が懇談し,訴状の説明のほか今後について協議した。 

平成25年4月11日 

大間原発に係る訴状案の概要を公表した。

平成25年2月19日 

函館市長ほか13人が,経済産業省,自民党,公明党,内閣府を訪問し,大間原発建設工事の無期限凍結を求める要請書を手渡した。(要請書要請概要

(要請活動参加者:函館市長,北斗市長,七飯町長,松前町長,福島町長,知内町長,両市議会議長,七飯町,福島町,知内町の各議会議長,函館商工会議所会頭,農業団体および住民組織の代表)

平成25年1月21日 

大間原発訴訟準備に関し,弁護団と委任契約を締結した。

平成24年12月3日 

市議会へ補正予算(大間原発訴訟準備経費)を提出した。(補正予算の概要

平成24年11月28日 

北海道市長会が,電源開発(株)を訪問し,大間原発の工事中止を求める決議を申し入れた。(申し入れ書

平成24年11月15日 

北海道市長会が,原子力規制委員会と資源エネルギー庁を訪問し,大間原発の工事中止を求める要請書を提出した。(要請書(抜粋)

平成24年11月14日  函館市長,北斗市長,七飯町長が,衆議院議員会館で「原発ゼロの会」主催の国会エネルギー調査会準備会に出席した。
平成24年10月31日 

10月15日に電源開発(株)へ手渡した質問状に対する回答が届く。 

平成24年10月24日 

社民党の福島瑞穂党首ら7人が来庁し,市長・議長と大間原発問題について懇談した。

平成24年10月16日 

函館市長,北斗市長のほか函館商工会議所会頭ら9人が,参議院議員会館で超党派の国会議員でつくる「原発ゼロの会」のメンバーと懇談し,大間原発の無期限凍結に向けた協力を求めた。 

平成24年10月15日 

函館市長,北斗市長,七飯町長,松前町長のほか,両市議会議長,七飯町,福島町の各議会議長,函館商工会議所会頭のほか経済団体,一次産業団体の代表ら14人が,内閣府,経済産業省,電源開発(株)を訪問し,大間原発建設工事の無期限凍結を求める要請書(国向け電源開発向け)を手渡した。(要請概要

また,電源開発には,大間原発建設に関わる10項目の質問状を併せて手渡した。 

平成24年10月4日

市長が,北斗市長や函館・北斗両市議会議長,七飯町副町長・副議長,函館商工会議所会頭らとともに北海道庁を訪問し,高橋はるみ北海道知事に対し建設凍結に向け協力を要請 (会議録

平成24年10月1日 

電源開発(株)が,工事再開を伝えるため函館市役所を訪問 (会議録) 

平成24年9月25日 

大間原子力発電所建設の無期限凍結を求める決議」を市議会が可決

平成24年1月24日   函館市,北斗市および七飯町の首長,議会議長で,経済産業省,民主党,電源開発(株)へ要望書(国向け電源開発向け)を提出
平成23年8月30日 

工藤函館市長,能登谷市議会議長による大間の現地視察

平成23年7月20日 

原発依存からの脱却と大間原子力発電所建設の凍結を求める意見書」を市議会が提出・可決 

平成23年6月27日 

工藤函館市長,高谷北斗市長,中宮七飯町長の3首長で,意見交換を実施 

平成23年6月15日 

工藤函館市長と多田北海道副知事で,経済産業省,民主党,電源開発(株)へ要望書(国向け電源開発向け)を提出

セル セル
平成23年3月 

東日本大震災の影響により工事中断 

セル セル
平成22年1月31日 

住民説明会の位置付けのもと「原子力シンポジウム」を開催 

平成20年6月 

大間原子力発電所建設に係る函館市民への安全性に関する説明を求める意見書」を市議会が提出 

平成20年6月 

北海道に対し大間原子力発電所に係る協力を要請 

平成20年5月 

着工 

平成20年4月 

原子炉設置許可

平成19年7月 

大間原子力発電所の建設について慎重な対応を求める意見書」を市議会が提出 

平成17年10月 

第二次公開ヒアリング開催(原子力安全委員会主催)※函館市はオブザーバーとして出席,意見陳述した。 

平成16年3月   原子炉設置許可申請
平成12年2月 

準備工事に着手 

平成11年9月 

原子炉設置許可申請(平成16年3月取り下げ) 

平成10年12月 

第一次公開ヒアリング開催(通商産業省主催) 

昭和59年12月 

大間町議会が原子力発電所誘致を決議 

 
 
 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
 
※提供しているデータのうち、専門家の作成した鑑定意見書、国または電源開発の作成した準備書面その他の第三者が著作権等の権利を有しているものについては対象外とします。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。
 

関連ワード

お問い合わせ

総務部 災害対策課
TEL:0138-21-3648