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保育士支援の取り組みについて

公開日 2023年09月07日

更新日 2024年04月01日

保育士の画像

保育士等奨励金制度(令和6年4月1日開始)

本市では,令和6年4月から,市内の認可保育所・幼稚園・認定こども園で,常勤で働く保育士・幼稚園教諭・保育教諭の方(乳幼児の保育に直接従事する方に限ります。)に対し,2種類の奨励金を支給する制度を新たに始めました。

各奨励金には支給要件がありますのでご注意ください。

※本制度では,1日6時間以上かつ月20日以上の勤務を常勤とみなします。

保育士等奨励金制度の説明(チラシ)[PDF:644KB]

 

新規就労奨励金

初めて市内の保育所等で常勤の保育士等として働く方へ20万円を支給します。(新卒の方や,市内の保育所等で働いたことのない方が対象です。)

なお,1年以上継続して就労する意志がある方が対象となります。

※次の方は対象外となりますのでご注意ください。

・市内の保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育施設やその他の児童福祉施設等の乳幼児を保育する施設で,常勤の保育士等として働いた経験のある方

・令和6年3月31日までの間に市内または渡島地域の保育所等で常勤の保育士等として働いた方

・就労先の費用負担が発生する職業紹介業者を経由して就職された方

 

継続就労奨励金

市内の保育所等で1年以上常勤の保育士等として働いた期間の通算が,3年・6年・9年のいずれかに達したときに,10万円を支給します。(該当区分の年数に達して1年以上経った方は,その区分の奨励金は受給できません。)

なお,1年以上継続して就労する意志がある方が対象となります。

※渡島地域の他の自治体で同じ区分の奨励金を受給した場合,その区分の奨励金は受給できませんのでご注意ください(例えば,北斗市で3年就労の給付金を受給した後,函館市で常勤として就労開始した方は,函館市で働き始めてから6年継続したときに,6年就労の給付金を受給することができます。)。

 

手続き

申請は,就労先の施設を通じてお手続きくださいますようお願いいたします。

要綱

新規就労奨励金支給要綱[PDF:178KB]

継続就労奨励金支給要綱[PDF:176KB]

申請書

新規就労奨励金申請書[PDF:104KB]

継続就労奨励金申請書[PDF:105KB]

 

その他の制度のご案内

奨学金返還支援

令和6年4月から,市内の保育所等へ就職する若者(市内居住者に限ります。)への奨学金返還支援制度が始まりました。

(最長5年間,返還額の3分の2が支給されます。ただし,年間の上限額は24万円です。)

函館市奨学金返還支援事業のページへ

 

保育士就職支援研修会(年一回,12月頃開催)

保育士の資格を持ちながら保育士として働いていない方が職場復帰するための研修会です。

保育士としてのブランクが3年以上の方は5日間の実地研修も可能です。

主な内容は次のとおりです。

・函館短期大学や函館大谷短期大学の先生による講義(保育所保育指針,子どもの発育と発達に対する関わり,安全確保,保護者との関わりなど)

・現役保育士による制作・手遊びの実践

・市内施設に関する求人情報の提供

・施設の園長等と,職場環境や就労条件を直接話し合える就職相談

・希望する施設の見学(見学可能な施設に限ります。)

保育士就職支援研修会のページへ

 

 

就職相談・マッチング(保育士への就職には,公的機関が運営するサイトをご活用ください)

市内の就職は,ハローワークのほか,次のサイトや機関をご利用ください。それぞれご要望に応じた就職先の紹介等を行っております。

・函館しごとネット(函館市が運営) ※保育施設等は今後順次掲載予定

https://hakodate-job.net/

・函館市福祉人材バンク(函館市社会福祉協議会が運営)

http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-bank/

 

 

保育士の悩みごと相談(0138-21-3935)

保育士の仕事はやりがいや喜びも大きい反面,責任も大きく大変なこともあるかと思いますが,ひとりで悩みごとを抱えていませんでしょうか。

もし,近くに悩みごとを相談する人がいないときは,私たちがお話をお聞きしますので,ひとりで悩みごとを抱え込まずにメールやお電話でご相談ください。

hoiku-soudan@city.hakodate.hokkaido.jp

(メールによるご相談の際は,こちらからのメール(パソコンから発信)を受信できるようにご設定ください)

 

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お問い合わせ

子ども未来部 子どもサービス課  
TEL:0138-21-3935