公開日 2023年10月13日
更新日 2025年12月22日
※ 令和6年度集団指導について,リンクを追加いたしました。(令和7年2月10日)
※ ページ内の体裁を修正いたしました。(令和7年11月6日)
1.各種通知
(1)国・道からの通知等について
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する情報は,令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省)をご覧ください。
2.障害福祉サービス事業等の指定申請,変更届,給付体制届等に係る様式等
(1)指定申請・更新申請,変更届,廃止・休止・再開届について
障がい者
- 指定障害福祉サービス事業
- 指定障害者支援施設
- 指定一般相談支援
障がい者・障がい児
- 指定計画相談支援
- 指定障害児相談支援
⇒ 指定計画相談支援事業および指定障害児相談支援事業に係る各種申請・届出書類等様式
障がい児
- 指定障害児通所支援
申請および指定に関する流れについて
申請および指定に関する流れは,以下のとおり。
1.事前相談
相談は随時受付しておりますが,遅くとも事業を開始しようとする3ヶ月前までに,当課へご相談ください。
なお,事業所として使用する建物については,以下の点についても確認が必要となりますので,事前に確認願います。
- 建築基準法上の用途変更について:都市建設部建築行政課
- 消防法関係の手続について:消防本部予防課
(事業所の開設予定地域によっては,北消防署予防担当または東消防署予防担当)
※ 特定障害福祉サービス(生活介護,就労継続支援A型および就労継続支援B型)および特定障害児通所支援(児童発達支援,医療型児童発達支援および放課後等デイサービス)については,南渡島圏域における充足率が100%を超える場合には,総量規制が実施される場合があります。
詳しくは,特定障害福祉サービス,特定障害児通所支援の指定手続き(総量規制)についてをご覧ください。
2.指定申請書の提出
指定申請書の提出期限は,事業開始日の前々月の末日となります。指定申請書を添付書類(チェック表でご確認ください)とともに,提出してください。書類が全て整わないと,受付できません。
3.審査
指定申請書および添付書類に不備がある場合には,担当者が電話等で確認の上,再提出や補正を求める場合があります。
また,訪問系・相談系以外の事業所については,現地確認を行います。
4.指定
審査の結果,指定要件を満たしていていると判断された場合に指定します。指定を決定した際には,申請者へ通知いたします。
※ 平成31年1月1日以降,事業所指定を受けようとする場合は,申請時に地域の実情に応じた非常災害計画を策定し,添付する必要があります。(訪問系・相談系の事業所は除きます。)
函館市ホームページ上で公開されている「函館市防災ハザードマップWeb版」等で事業所の立地や想定される自然災害等について確認するとともに,北海道が作成した「社会福祉施設等における非常災害対策の策定の手引き」をにするなどし,適宜計画を作成してください。
【参考】
※ 令和3年4月の省令改正で,以下の点が経過措置の後に義務化されました。運営規程の作成に当たっては,ご留意くださいますようお願いいたします。
- 業務継続計画の策定(令和6年4月1日から義務化)
- 感染症予防,蔓延防止のための委員会開催,指針の整備,研修および訓練等の実施(令和6年4月1日から義務化)
- 身体拘束等の適正化の対策を検討するための委員会開催,指針の整備,研修の実施(令和4年4月1日から義務化)
- 虐待防止のための対策検討委員会の開催,研修の実施(令和4年4月1日から義務化)
変更届の提出について
変更した日から10日以内の提出が必要となりますので,届出書を添付書類(チェック表でご確認ください)とともに提出してください。
ただし,事業所の移転や定員の増加については,変更を行う1か月以上前までにご相談くださいますようお願いします。
休止・廃止届の提出について
休止・廃止予定日の1か月前が提出期限となりますので,届出書を,現利用者の氏名やその方に対する今後の対応の内容をまとめた書類(任意様式)とともに提出してください。
再開届の提出について
再開した日から10日以内の提出が必要となりますので,届出書と勤務形態一覧表,および関係書類(休止前から変更がある書類)とともに提出してください。
地域生活支援事業(移動支援,日中一時支援,日常生活用具の給付等,地域活動支援センター)の事業者登録等について
福祉事務所障がい保健福祉課社会参加・事業担当(21-3032)にお問い合わせください。
(2)給付費等の算定に係る体制届等について
障害者
- 指定障害福祉サービス事業
- 指定障害者支援施設
- 指定一般相談支援
- 指定計画相談支援
障害児
- 指定障害児通所支援
- 指定障害児相談支援
◎加算を新規に受ける場合,および報酬単位が増加する変更となる場合
届出書は適用開始月の前月の15日が提出期限となりますので,届出書を添付書類(チェック表でご確認ください)とともに提出してください。
◎加算を廃止する場合,および報酬単位が減少する変更となる場合
届出書は変更した都度速やかに提出が必要となりますので,届出書を添付書類(チェック表でご確認ください)とともに提出してください。
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算に係る各種届出等について
1.福祉・介護職員等処遇改善加算について
福祉・介護職員等処遇改善加算は,ホームヘルパーや生活支援員,児童指導員,職業指導員などの直接処遇職員の賃金改善および職場定着を目的として平成24年度に創設され,以来平成27年度,平成29年度に拡充されてきました。
対象事業者は、加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があります。
2.処遇改善計画書
年度当初の処遇改善計画書の期限は,原則2月末となっております。
処遇改善加算等を算定しようとする場合,同計画書の提出が必要となりますので,忘れずに提出してください。
また,年度途中に処遇改善加算等の算定を受けようとする場合は,適用開始月の前々月の末日が提出期限となりますので,同計画書及び「介護給付費等算定に係る体制等届出書」とともに期限までに提出ください。
※令和7年度福祉・介護職員処遇改善計画書提出期限については下記の通りです。
- 提出期限:令和7年4月15日
3.処遇改善実績報告書
加算を算定した事業者は,各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに,実績報告書を提出することになっております。
令和6年度の福祉・介護職員処遇改善実績報告書の提出期限は,令和7年7月31日までとなっておりますので,忘れずに提出してください。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】(処遇改善加算の制度内容および記入の仕方に関すること)
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時~18時(土日含む)
提出様式について
(4)業務管理体制に係る届出について
指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設設置者,指定一般・特定相談支援事業者,指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談事業者(以下「事業者」という。)は,法令遵守等の業務管理体制の整備が義務づけられています。事業者が整備すべき業務管理体制は,指定を受けている事業所または施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係機関に届け出る必要があります。
業務管理体制の整備に係る届出先については,法令の区分ごとに函館市のみに事業所・施設が所在する事業者については,函館市に届け出てください。(事業所等が函館市以外にもある場合は,北海道または厚生労働省が届出先となります。)
提出様式について
※業務管理体制(一般検査)の実施についてはこちらをご覧ください。
(5)事故等発生時の報告について
事故報告について
施設及び事業所において下記のような事故が発生し場合には,市へ報告しなければなりません。
- 事業者および役員・職員に関する事故または不祥事(不法行為,不適切な会計処理,等)
- 利用者処遇等に関する事故または不祥事(死亡事故,虐待,骨折,誤薬・誤飲,等)
- その他報告が必要な事故または不祥事(事件報道が行われた場合,等)
事故が発生した場合は,発生時から30日以内に下記様式により担当課へ報告してください。
ただし,緊急な報告を要する事故(利用者の死亡事故,不法行為,失踪・行方不明,事故報道)等が発生した場合は,直ちに電話・ファックス等により事故概要を担当課へ報告した後,事故発生後7日以内に下記様式で報告してください。
社会福祉施設等における事故・感染症の報告にかかる要領・提出様式についてはこちら
感染症等発生報告について
施設及び事業所において,感染症が発生した場合には市へ報告しなければならない場合があります。
感染症が発生した場合は,まずは電話にて当課へ連絡をいただくとともに,速やかに様式にて報告いただかねばなりません。
社会福祉施設等における事故・感染症の報告にかかる要領・提出様式についてはこちら
3.指定障害福祉サービス事業者等の指導等に関する状況・自己点検表等
指定障害福祉サービス事業者等に対し,各サービス等の質の確保,自立支援給付費等の支給の適正化を図るため,また,各サービスの取扱いおよび自立支援給付等に係る費用請求に関する事項の周知徹底を図るため,指導を行っています。
障害福祉サービス事業者等の指導監査について
(1)運営指導
指定障害福祉サービス事業者等については,原則として,3年に1度以上,事業所において運営指導を実施します。
また,新規に指定を受けた事業所については,指定日から概ね1年以内に実施します。
ただし,事業所の運営に重大な問題があると認められる場合は,随時に実施し,指導の重点化を図ります。
(2)自己点検表
指定障害福祉サービス事業
- 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護[XLSX:135KB]
- 生活介護[XLSX:121KB]
- 障害者支援施設[XLSX:301KB]
- 短期入所[XLSX:112KB]
- 自立訓練(機能訓練)[XLSX:96.7KB]
- 自立訓練(生活訓練)[XLSX:121KB]
- 就労移行支援[XLSX:112KB]
- 就労継続支援A型[XLSX:126KB]
- 就労継続支援B型[XLSX:121KB]
- 就労定着支援[XLSX:69.1KB]
- 自立生活援助[XLSX:85.1KB]
- 共同生活援助[XLSX:128KB]
- 一般相談支援[XLSX:86.7KB]
- 特定相談支援・障害児相談支援[XLSX:126KB]
指定障害児通所支援事業
(令和7年5月30日修正)
(3)改善状況報告
運営指導等で文書指導等改善を求められたときは,下記様式により報告していただきます。
(4)集団指導
集団指導は年1回,すべての指定障害福祉サービス事業者等を対象に講習等の方法により行っています。
令和6年度集団指導については,対面形式にて実施いたしました。
(5)行政処分
4.指定障害福祉サービス事業者等に係る関係法令,函館市条例規則等
(1)関係法令,条例等一覧
関係法令等
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
函館市条例等
障害福祉サービス事業者等の運営等の基準に関する条例等
- 函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設置および運営に関する基準等を定める条例(平成25年函館市条例第14号 令和6年4月1日改正)
- 函館市指定障害者支援施設の人員,設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年函館市条例第15号 令和6年4月1日改正)
- 函館市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年函館市条例第16号 令和6年4月1日改正)
- 函館市障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年函館市条例第19号 令和6年4月1日改正)
障害福祉サービス事業者等の指定(更新,変更,廃止,休止,再開)等に関する規則等
- 函館市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年函館市規則第58号 令和5年5月18日改正)
- 函館市社会福祉法施行細則(平成17年函館市規則第73号 令和4年4月1日改正)
- 函館市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(平成26年函館市規則第17号 令和5年5月18日改正)
- 函館市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成26年函館市規則第18号 令和4年4月1日改正)
障害児通所支援事業者の運営等の基準に関する条例
- 函館市指定通所支援の事業等の人員,設置及び運営に関する基準等を定める条例(令和2年函館市条例第8号 令和6年4月1日改正)
障害児通所支援事業者の指定(更新,変更,廃止,休止,再開)等に関する規則等
- 函館市児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則(平成31年函館市規則第22号 令和6年4月1日改正)
- 函館市児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の開始等の届出に関する要綱(平成31年4月1日制定)