障害福祉サービス事業者等の業務管理体制(一般検査)の実施について
平成24年の障害者自立支援法(現在は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。))並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)の改正に伴い,指定障害福祉サービス事業者等は,法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務づけられました。
函館市では,届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため「函館市障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱」を策定し,届出のあったすべての事業者を対象として,定期的(概ね3年に1回)に確認検査(一般検査)を実施していきます。
検査対象事業者
函館市に対し業務管理体制の整備に関する届出を行った下記事業者
【障害者総合支援法に基づくもの】
ア 障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設設置者(障害者総合支援法第51条の2)
イ 一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
【児童福祉法に基づくもの】
ウ 障害児通所支援事業者(児童支援法第21条の5の26)
エ 障害児相談支援事業者(児童支援法第24条の38)
検査の実施機関
函館市保健福祉部指導監査課
検査の実施方法
確認検査(一般検査)は,対象となる事業者に対し,事業所数や法令区分に応じて「業務管理体制検査調書(自主点検表)」と「事業所一覧表」の提出を求める,書面検査の方法により実施します。
届出のあった日から,概ね3年以内に1回の頻度で,順次実施していきます。
なお,届出内容に不備が認められた場合には,事業所本部等への立ち入りの上,検証させていただくこともあります。
提出書類
(1) 業務管理体制検査調書(自主点検表)
(2) 事業所一覧表(検査調書に添付。任意の様式でも可)
※ 届出単位(法令区分)ごとに作成してください。
区分 |
検査調書(自主点検表) |
事業所一覧(記載例付き) |
|
ア |
<小規模事業者用>
<中規模事業者用>
<大規模事業者用> |
障害者総合支援法 |
【障害者総合支援法第51条の2】 |
イ |
【障害者総合支援法第51条の31】 |
||
ウ | 児童福祉法 |
【児童福祉法第21条の5の26】 |
|
エ |
【児童福祉法第24条の38】 |
※参考資料
※参考資料( 厚生労働省ホームページ)
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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