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建物清掃業務における総合評価落札方式について

公開日 2026年05月12日

更新日 2026年05月12日

総合評価落札方式の試行について

 函館市では,平成28年度から建物清掃業務に係る入札・契約制度について,インフラの品質確保と担い手の中長期的育成・確保を目的として,価格およびその他の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式」を試行的に実施しています。

入札公告(5月12日)

 業務名 はこだて療育・自立支援センター清掃業務

 (注)契約書(案)・業務処理要領・作業要領・平面図を見るためには,パスワードが必要です。

 パスワードは函館市役所財務部調度課執務室(5階)に入って左側のホワイトボードに5月12日から6月1日まで掲示しています。

 なお,書面での閲覧を希望する入札参加者は,調度課執務室でご覧いただけます。この場合,仕様書等閲覧申請書(様式14)の提出が必要です。

 今後の主な日程

 申請期間:令和8年(2026年)5月12日から令和8年6月1日まで

 質問期間:令和8年(2026年)5月12日から令和8年5月21日まで

      ※質問は,質問書(様式15)を提出してください。

 入札日:令和8年(2026年)6月17日

 

入札参加申請等の方法

 総合評価落札方式では,入札までの間に技術評価点を確定させるため,入札公告後の定められた期間に参加申請を受け付け,申請者の資格審査および評価を行います。

 入札の方法は,郵便入札とします。一般書留または簡易書留で郵送してください。

 ※指定した送付方法以外で提出された入札書は無効となります。

 函館市建物清掃業務総合評価落札方式試行実施要領[PDF:201KB] 

 入札心得[PDF:141KB]

 封筒・入札書記載例[PDF:60.1KB]

 

入札参加申請等に提出する様式

 ※添付書類は,(別紙)技術評価点に係る提出書類一覧(建物清掃業務用)[PDF:143KB] でご確認ください。

 様式1:総合評価落札方式入札参加資格審査申請書(業務委託用) 提出必須

 様式2:作業計画書(日常清掃) 提出必須

 様式3:作業計画書(定期・特別清掃) 提出必須

 様式4:自主検査体制確認調書 提出必須

 様式5:研修実績調書 提出必須

 様式6:研修実施提案書 提出必須

 様式7:同種・同規模業務の履行実績調書 提出必須

 様式8:支払賃金計画書 提出必須

 様式9:通勤手当支給提案書 提出必須

 様式10:地域貢献確認調書(業務委託用) 提出必須

 様式11:協力雇用主活動実績証明書(業務委託用)

 様式14:仕様書等閲覧申請書

 様式15:質問書

 別紙1:確約書(労働関係法令) 提出必須

落札した場合に提出が必要な書類 

 別紙:業務委託積算内訳書

契約を締結した場合に提出が必要な書類

 様式17:研修実施報告書

 様式18:支払賃金状況報告書

落札者決定基準

評価基準

 建物清掃業務総合評価落札方式評価基準[PDF:56.9KB]

 評価の方法

  • 評価値=技術評価点+価格評価点
    • 技術評価点=30点満点
    • 価格評価点=80×(最低入札価格÷入札価格)

 なお,最低入札価格および入札価格が低入札調査基準価格を下回る場合は,最低入札価格および入札価格を低入札調査基準価格と読み替えるものとし,価格評価点は80点を超えないものとする。

 

 落札

 予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った入札者のうち,評価値の最も高い者を落札者とします。
 ただし,低入札価格調査の対象となる場合は,調査の結果,契約の内容に適合した履行がなされると認められなければ落札者となりません。
 また,落札候補者が複数いる場合は,くじにより落札者を決定します。

 

低入札価格調査制度

 価格のみで落札者を決定しない方式の性質上,最低制限価格は適用しません。

 これに代わり,契約の内容に適合した履行確保のため,低入札価格調査制度を導入します。

建物清掃業務低入札価格調査要領[PDF:185KB]

 調査基準価格

 調査基準価格は次に掲げる金額の合計とします。

 ただし,その額が予定価格の10分の9を超える場合は10分の9の額とし,10分の7.5に満たない場合は10分の7.5とします。

 開札の結果,落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は,低入札価格調査を行います。

  1. 直接人件費の額の10分の9
    (ただし,その額が最低賃金を下回る場合には,現に適用されている最低賃金の額以上の金額とする。)
  2. 直接物品費の額の10分の9
  3. 業務管理費の額の10分の7
  4. 一般管理費の額の10分の7
  5. 上記以外の経費の額の10分の8

 失格基準価格

 低入札価格調査において,入札価格によっては他の調査事項の調査を経ずに失格とする判断基準を設定します。

 失格基準価格は,次に掲げる費用の合計額とし,入札価格が失格基準価格を下回る場合は,失格となります。

  1. 直接人件費の額の10分の9
    (ただし,その額が最低賃金を下回る場合には,現に適用されている最低賃金の額以上の金額とする。
  2. 直接物品費の額の10分の9
  3. 業務管理費の額の10分の3
  4. 一般管理費の額の10分の3
  5. 上記以外の経費の額の10分の8

落札者の決定

 低入札価格調査の結果,その入札価格により契約内容に適合した履行がなされると認められたときは,落札者として決定します。

 

入札結果

 現在入札結果はありません。

 

 

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お問い合わせ

財務部 調度課
TEL:0138-21-3515