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【法人市民税】事業年度の途中で函館市内の事務所を廃止した場合の税額計算について

公開日 2019年08月30日

更新日 2022年03月24日

回答

法人税割と均等割では,従業者数を判定する時点や開設月数の判定が異なります。   

  

 <計算例>

事業年度 1月1日~12月31日(算定期間 12か月)
廃止月日 4月20日 函館市内の支店すべて廃止(開設期間 3か月と20日) 
開設月数

・法人税割4か月(端数切上)
・均等割3か月(端数切捨)

 

《法人税割》

全体の従業者数 21人(日本国内の従業者数の合計)
廃止した日の前月末の人数 7人(3月31日の函館市内の実際の従業者数) 
分割基準となる人数
 (函館市内従業者数)

・分割基準=廃止した日の前月末の人数×開設月数÷12か月で計算します。
(※各月の末日の人数で,最大月の人数が最小月の2倍を超える場合は,
各月の末日現在の従業者の合計÷算定期間の月数(12か月)を使用します。)  
・7人×4か月÷12か月≒2.3人→3人(端数切上) 

法人税額  2,000,000円 
分割課税標準額   

・法人税額÷全体の従業者数×分割基準で計算します。 

・全体の従業者数(21人)の桁数(2桁)+1桁=3桁→小数第3位切捨

・2,000,000円÷21人≒95,238.095円→95,238.09円

・95,238.09円×3人≒285,714.27円→285,000円
(1,000円未満切捨)

法人税割額 285,000円×税率(※)=法人税割額(100未満切捨) 

 

《均等割》

均等割の税率適用従業者数 0人(50人以下。事業年度末日(12月31日)の函館市内の人数)
資本金等の額 10,000,000円
均等割額 60,000円×3か月÷12か月=15,000円

 

 


※  平成26年度(2014年度)改正および平成31年度(2019年度)改正により,

法人税割の税率は以下のとおりとなります。

 

 

(1) 事業年度が平成26年(2014年)9月30日以前に開始した場合 14.7%

(2) 事業年度が平成26年(2014年)10月1日から令和元年(2019年)9月30日までに

   開始した場合 12.1%

(3) 事業年度が令和元年(2019年)10月1日(消費税率の10%への引き上げ時)以後に

   開始した場合 8.4%                                                  
  
    
 

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財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213