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質問:未成年ですが婚姻の届出をすることができますか

公開日 2021年09月28日

回答

 男性,女性ともに18歳から婚姻の届出をすることができます。
 ただし,令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の女性は,父母の同意がある場合に限り,18歳未満でも婚姻することができます。その場合は,婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。同意書は戸籍住民課および各支所にあります。
 なお,婚姻届の証人欄に未成年者の両親が署名することで,同意書の代わりにすることができます。

 

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176