公開日 2024年04月23日
更新日 2026年05月01日
この制度は,既存住宅を所有し,現在居住している,または居住予定の方が行うバリアフリー化,省エネ化,耐震化の改修工事に対し,その費用の一部を補助することにより,環境負荷が少なく,かつ,安全・安心な住まいの実現を支援しようとするものです。
令和8年度(2026年度)函館市住宅リフォーム補助制度
受付期間 5月7日(木)~12月18日(金)
(耐震改修工事は5月7日(木)~9月30日(水))
予算残高:8,600千円(受付開始時点)
詳細はパンフレットをご確認ください! R8_リフォームパンフレット[PDF:810KB]
住宅リフォーム工事に関するトラブルにご注意ください!!
令和8年度における主な変更内容
開口部改修の改修後の熱貫流率を2.30w/(㎡・k)から1.90w/(㎡・k)へ変更
補助対象者
・市内に自らが所有し,居住する住宅を改修する方
・市内に所有している住宅を改修して居住する方
※市税の滞納がない方,暴力団員等でない方に限ります。
補助対象住宅
一戸建ての住宅,併用住宅(住宅部分),長屋 ・ 共同住宅(住戸部分)
・昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は,耐震性を有しているものに限る
・対象は住宅部分または住戸部分です。開口部を含む共用部分は対象外です。
対象の物件の検索
バリアフリー改修・省エネ改修の対象物件の検索はこちら(外部リンク)

事業者(施工業者)の要件
下記1または2のいずれかの事業者が施工する工事
1.市内に本店(主たる営業所)を置く,下記のいずれかの事業者
・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
・住宅瑕疵担保責任保険※2法人の保険に登録している事業者
※2 住宅瑕疵担保責任保険についてはこちらをご覧ください。
・北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者
2.改修工事を行おうとする住宅を建築した事業者
(営業所の所在地や建設業の許可等の要件はありません。)
補助対象工事
・対象額(基準額または見積書による金額のいずれか少ない額)の合計が30万円以上の工事であること。
・補助の対象となる工事は,申請年度の2月末日までに完了すること。
・詳細な要件はパンフレットをご確認ください。
注意事項
・工事ごとに補助対象となる工事の基準があります。
・新築工事や増築工事は対象となりません。
・バリアフリー改修工事,省エネ改修工事,耐震改修工事の各区分において当該補助金の交付を過去に受けている場合,交付決定を受けた年度の翌年から起算して10年を経過していること。
・補助金の申請は,同一年度内において,同一住宅(住戸)または同一市民につき1回限りとします。
ただし,バリアフリーもしくは省エネの改修工事と併せて耐震改修の申請をする場合は,併せて1回と見なします。
補助率・補助限度額
1.バリアフリー改修工事および省エネ改修工事
・対象額の合計の20%以内で,限度額は20万円(千円未満切り捨て)
※バリアフリー改修と省エネ改修を併せて申請する場合,限度額は20万円
2.耐震改修工事
・耐震改修に要する工事費(消費税相当額を含む)の20%以内で,限度額は40万円(千円未満切り捨て)
※耐震改修工事に係る補助申請の窓口は,建築行政課(電話:21-3397)になります。
提出書類一覧
Emaiでの申請受付が可能です!提出する際は,ファイル名を提出書類名にしてください。
※1回に送付する添付ファイルの容量は5MBまででお願いいたします。
データ容量が大きくなる場合は,送付後に住宅課へ受信確認のための連絡をお願いいたします。
・送信先アドレス:jutakusesaku@city.hakodate.hokkaido.jp
お問合せ
バリアフリー・省エネ改修について
住宅課(21-3385)
耐震改修について
建築行政課(21-3397)
その他
・バリアフリー改修については,この補助制度のほか下記の制度があります。
詳細は各担当課にご相談ください。
バリアフリー 住宅リフォームに係る補助等制度比較_R8[PDF:212KB]
介護保険住宅改修費支給制度
・介護保険課 TEL 0138-21-3023
障がい者・児の日常生活用具給付事業(住宅改修費)
・障がい保健福祉課 TEL 0138-21-3302
・上記の補助制度と函館市住宅リフォーム補助制度の重複はできません。
・各制度の違い(対象者・対象工事など)は下記,比較表を参考にしてください。
耐震診断について
詳細は建築行政課にご相談ください。TEL 0138-21-3397

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