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福祉用具購入費および住宅改修費の支給について

公開日 2022年12月22日

更新日 2024年01月09日

福祉用具購入費についてはこちら

住宅改修費についてはこちら

『償還払い』方式と『受領委任払い』方式について

函館市では,介護保険での福祉用具購入費および住宅改修費については,『償還払い』方式『受領委任払い』方式のいずれかを選択することができます。

  • 『償還払い』方式
    利用者が一旦費用の全額を負担した後,申請により,市から負担割合に応じ,7割~9割の額の支払いを受けます。
  • 『受領委任払い』方式
    利用者が負担割合に応じ,費用の1割~3割の額のみを負担し,福祉用具販売事業者または住宅改修施工者が,市から7割~9割の額を受領します。

償還・受領委任払イラスト

福祉用具購入費

介護保険の指定を受けている事業者から購入した場合のみ負担割合に応じ,1割~3割の利用者負担で購入できます。

受領委任払い方式

受領委任払い方式は,函館市の『福祉用具購入費受領委任払事業者名簿』に登録されている事業者から購入した場合のみ利用できます。

購入できる品目

  1. 腰掛便座(補高便座,ポータブルトイレなど)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助具(入浴用いす,浴槽用手すり,浴槽内いす,入浴台,浴室内すのこ,浴槽内すのこ,入浴用介助ベルト)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 単点杖(松葉杖を除く)と多点杖

購入後の状況確認について

介護保険事業の適正な運営を行うため,函館市では介護給付適正化事業の一環として,電話による福祉用具の利用状況を確認しております。

利用者様,ケアマネージャー様,事業者様のご理解・ご協力をお願いいたします。


参考

国の通知等(福祉用具関連抜粋)

福祉用具関連のリンク集です。

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住宅改修費

工事の前と後にそれぞれ申請が必要です。申請書および添付書類は下記に提出してください。

提出先

一般財団法人 函館市住宅都市施設公社 業務課
 〒041-0843 函館市花園町24番2号
  電話:0138-30-3124
  FAX:0138-30-3127

受領委任払い方式

任意の業者が施工することが可能ですが,函館市の『住宅改修費受領委任払事業者名簿』に登録されている事業者以外が施工した場合は償還払い方式での支給となります。

対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消(スロープの設置,床のかさ上げ,敷居の撤去等)
  3. 床材の変更(滑りにくい床材への変更等)
  4. 扉の取り替え(開き戸を引き戸や折り戸,アコーディオンカーテン等へ取り替え,ドアノブや戸車の交換等)
  5. 便器の取り替え(和式便器を洋式便器に交換等)※水洗化工事は対象外
  6. その他(1)~(5)の工事に付帯して必要と認められる工事

改修後の現地確認について

介護保険事業の適正な運営を行うため,函館市では介護給付適正化事業の一環として,訪問による住宅改修の現地確認を行っております。

利用者様,ケアマネージャー様,施工業者様のご理解・ご協力をお願いいたします。

住宅改修の施工・申請にあたっての注意点

  • 介護保険被保険者証に記載されている住所地でのみ工事できます。
  • 新築や増築工事,または改修理由が老朽化や破損等の場合は対象となりません。
  • 介護認定申請中に工事を行い,認定の結果が『非該当』となった場合は,工事費用全額(10割)が自己負担となります。
    施工業者やケアマネジャーは利用者や家族にその旨を十分説明し,理解を得てください。
  • 工事前の申請と異なる内容の工事を行った場合,工事費用全額が自己負担となることがあります。
    ただし,施工上の都合により生じた軽微な変更に限っては認められる場合がありますので,ご相談ください。
  • 工事前の申請書を受付してから事前承認通知書を送付するまで,おおむね2週間程度かかります。
    緊急に工事が必要な場合は,その旨を理由書に記載し,提出時にご相談ください。

参考

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お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 介護サービス担当
TEL:0138-21-3023,3024,3036