福祉用具購入費および住宅改修費の支給について
2022年3月29日
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『償還払い』方式と『受領委任払い』方式について |
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函館市では,介護保険での福祉用具購入費および住宅改修費については,『償還払い』方式か『受領委任払い』方式のいずれかを選択することができます。 |
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『償還払い』方式 |
利用者が一旦費用の全額を負担した後,申請により,市から負担割合に応じ,7割~9割の額の支払いを受けます。 |
『受領委任払い』方式 |
利用者が負担割合に応じ,費用の1割~3割の額のみを負担し,福祉用具販売事業者または住宅改修施工者が,市から7割~9割の額を受領します。 |
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福祉用具購入費 | |||
● | 介護保険の指定を受けている事業者から購入した場合のみ負担割合に応じ,1割~3割の利用者負担で購入できます。 | ||
支給申請書等の様式はこちら | |||
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● | 受領委任払い方式は,函館市の『福祉用具購入費受領委任払事業者名簿』に登録されている事業者から購入した場合のみ利用できます。 | ||
『福祉用具購入費受領委任払事業者名簿』はこちら | |||
受領委任払いの申出に関する様式はこちら(事業者向け) | |||
● | 購入できる品目 | ||
(1)腰掛便座(補高便座,ポータブルトイレなど) | |||
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品 | |||
(3)入浴補助具(入浴用いす,浴槽用手すり,浴槽内いす,入浴台,浴室内すのこ,浴槽内すのこ,入浴用介助ベルト)
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(4)簡易浴槽 | |||
(5)移動用リフトのつり具の部分 | |||
【参考】 | 福祉用具関連のリンク集です。 | ||
日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)のホームページへ | |||
財団法人テクノエイド協会のホームページへ | |||
一般社団法人日本福祉用具供給協会のホームページへ | |||
ページトップへ | |||
住宅改修費 | |||
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工事の前と後にそれぞれ申請が必要です。申請書および添付書類は下記に提出してください。
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【提出先】 |
一般財団法人 函館市住宅都市施設公社 業務課 電話:0138-40-3604 FAX:0138-40-3609 |
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● | 任意の業者が施工することが可能ですが,函館市の『住宅改修費受領委任払事業者名簿』に登録されている事業者以外が施工した場合は償還払い方式での支給となります。 | ||
『住宅改修費受領委任払事業者名簿』はこちら | |||
受領委任払いの申出等に関する様式はこちら(事業者向け) | |||
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● | 対象となる工事 | ||
(1)手すりの取り付け | |||
(2)床段差の解消(スロープの設置,床のかさ上げ,敷居の撤去等) | |||
(3)床材の変更(滑りにくい床材への変更等) | |||
(4)扉の取り替え(開き戸を引き戸や折り戸,アコーディオンカーテン等へ取り替え,ドアノブや戸車の交換等) |
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(5)便器の取り替え(和式便器を洋式便器に交換等) ※水洗化工事は対象外 | |||
(6)その他(1)~(5)の工事に付帯して必要と認められる工事 | |||
● | 住宅改修の施工・申請にあたっての注意点 | ||
・ 介護保険被保険者証に記載されている住所地でのみ工事できます。 | |||
・ 新築や増築工事,または改修理由が老朽化や破損等の場合は対象となりません。 | |||
・ 介護認定申請中に工事を行い,認定の結果が『非該当』となった場合は,工事費用全額(10割)が 自己負担となります。 施工業者やケアマネジャーは利用者や家族にその旨を十分説明し,理解を得てください。 |
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・ 工事前の申請と異なる内容の工事を行った場合,工事費用全額が自己負担となることがあります。 ただし,施工上の都合により生じた軽微な変更に限っては認められる場合がありますので,ご相談ください。 |
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・ 工事前の申請書を受付してから事前承認通知書を送付するまで,おおむね2週間程度かかります。 緊急に工事が必要な場合は,その旨を理由書に記載し,提出時にご相談ください。 |
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【参考】 | 地域生活支援のための福祉用具・住宅改修ハンドブック | ||
(北海道介護実習・普及センターのホームページへのリンクです。) | |||
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