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セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

公開日 2024年02月01日

更新日 2024年12月02日

目的

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 セーフティネット保証2号の概要[PDF:132KB]

 

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置[PDF:33.7KB]

  • 指定期間:令和5年8月24日~令和7年2月23日

令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置[PDF:38.2KB]

  • 指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日

 

◆ 詳細については,中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

認定基準

  • 函館市内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。
  • 当該事業活動の制限を⾏っている事業者と直接的⼜は間接的に取引を⾏っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存していること。
  • 当該事業活動の制限が開始された⽇以降の最近1か⽉間の売上⾼等が前年同⽉比10%以上減少しており、かつ、その後の2か⽉を含む3か⽉間の売上⾼等が前年同期⽐10%以上減少することが見込まれること。

 

必要書類   ※ 認定事務取扱要領をご確認ください

※ 記載例

記載例(第2-1-イ・ALPS処理水放出に伴う水産物の輸入停止)[PDF:131KB]
記載例(第2-1-ロ・ALPS処理水放出に伴う水産物の輸入停止)[PDF:131KB]

記載例(第2-1-イ・ダイハツ工業の生産停止)[PDF:127KB]
記載例(第2-1-ロ・ダイハツ工業の生産停止)[PDF:127KB]

 

留意事項

  • セーフティネット保証の「指定期間」とは,事業者の方が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に認定申請を行った場合は,認定書の発行や金融機関・信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でもセーフティネット保証の対象となります。
  • 認定を受けた日から30日以内に,金融機関・信用保証協会へ保証の申込みをすることが必要です。

 

 

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お問い合わせ

経済部 経済企画課 金融・指導・産業政策担当
TEL:0138-21-3312