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セーフティネット保証および危機関連保証に係る認定について

公開日 2024年02月01日

更新日 2024年07月01日

セーフティネット保証および危機関連保証は,取引先企業等の倒産・事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害,大規模な経済危機等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金供給の円滑化を図るため,信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

この保証制度を利用するには,中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれか,または同条第6項に該当し,事業実態のある事業所の市町村長の認定を受ける必要があります。

 

 ※窓口の混雑緩和と認定書の速やかな発行のため,金融機関による代理申請を推奨しています。まずはお取引のある金融機関などにご相談ください。

 

下記に,セーフティネット保証2号,4号,5号,危機関連保証について掲載しています。
その他の指定状況や詳細については,中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

 

セーフティネット保証

取引先企業等の倒産・事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている事業者を対象に,信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で借入債務を保証する制度です。

詳細については,次の各ページ(リンク先)からご確認ください。

 

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

 

  • セーフティネット保証の「指定期間」とは,事業者の方が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に認定申請を行った場合は,認定書の発行や金融機関・信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でもセーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に,金融機関・信用保証協会へ保証の申込みをすることが必要です。

 

危機関連保証

大規模な経済危機,災害等の事象による著しい信用収縮が生じた場合に,信用保証協会が一般保証およびセーフティネット保証とは別枠の限度額で借入債務の100%を保証する制度です。

 

  ※現在は指定されておりません

 

  • 危機関連保証の「指定期間」とは,事業者の方が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に認定申請を行った場合は,認定書の発行や金融機関・信用保証協会への危機関連保証の申込みが指定期間後であった場合でも危機関連保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に,金融機関・信用保証協会へ保証の申込みをすることが必要です。

 

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セーフティネット保証および危機関連保証の認定に関する申請書類

 

 

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