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セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)

公開日 2024年03月27日

お知らせ

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号について,令和5年10月1日以降に対する認定申請分から,資金使途が借換に限定されました。
(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了。借換資金に追加融資資金を加えることは可。)

 

目的

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 セーフティネット保証4号の概要[PDF:361KB]

 

現在の指定案件(函館市関係分)

新型コロナウイルス感染症

  • 指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日【令和5年10月1日以降は借換資金に限定】
  • 指定期間の延長は「認定申請を行うことができる期間の延長」であり,すでに取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意ください。
  • 指定期間は3か月ごとに調査の上,必要に応じて延長されます。

◆ その他地域の指定状況や詳細については,中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

認定基準

  • 函館市内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。
  • 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害等の発生に起因して,当該災害等の影響を受けた後,原則として最近1か月間の売上高等が前年同月(※)に比して20%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(※)に比して20%以上減少することが見込まれること。

※比較する月は,原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。
ただし,令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前。

 

認定基準の運用緩和

新型コロナウイルス感染症に起因する場合、前年実績の無い創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期以降に店舗の増加等の業容拡大をした事業者の方については、認定基準が緩和されています。

 認定基準の運用緩和について[PDF:248KB]

 

必要書類   第4号 認定事務取扱要領[PDF:544KB]  をご確認ください

 

 

 

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お問い合わせ

経済部 経済企画課 金融・指導・産業政策担当
TEL:0138-21-3312