函館市住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金
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本給付金の受付は終了しました。 |
新型コロナウイルス感染症の影響長期化や,原油価格・物価高騰などに直面する令和4年度住民税非課税世帯(令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)の対象者は除く)の生活・暮らしへの緊急的な支援を行うことを目的として,函館市住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金(1世帯あたり2万円)を支給します。
※ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)に関するページはこちら
※ 子育て世帯物価高騰等緊急給付金(子ども1人あたり2万円)に関するページはこちら
支給対象世帯
以下の5つの要件をすべて満たす世帯
(1)令和4年6月1日において,函館市の住民基本台帳に記録されている方
※ DV等による避難者,措置入所等児童は函館市に居住されている方
(2)世帯全員の令和3年度の住民税が非課税である世帯,または令和3年度の住民税が課税で
あるが,家計急変により「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」を
受給した世帯
(3)世帯全員の令和4年度の住民税が非課税である世帯
(4)令和4年度「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」の支給対象外で
あること
(5)住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
支給額
1世帯あたり2万円
申請方法等
(1)令和3年度「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」または,家計急変により「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」を函館市から受給された方
8月下旬以降順次,函館市から氏名等が記載された「申請書」等が届きますので,内容確認等を行い,返信用封筒に入れて郵送してください。
(2)令和3年度「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」未受給の方や令和3年12月11日以降に函館市に転入された方など上記(1)以外の方
申請書の請求が必要です。
下記からダウンロード,または,コールセンター(0120-685-667)に電話し,申請書をお取り寄せください。
記入例をご覧になって申請書に記入し,提出書類とともに郵送してください。
函館市に転入された方の場合,転入時期によって,以前に居住されていた市区町村の発行する「住民税非課税証明書等」が必要となります。
詳しくは,以下のとおりです。
〈 申請書様式 〉
住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金申請書.pdf(378KB)(PDF版)
住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金申請書.xlsx(78KB)(エクセル版)
〈 転入された方の場合,必要となる証明書等〉
・令和3年1月2日以降に転入された方は,転入者全員の令和3年1月1日時点に居住していた
市区町村の発行する令和3年度住民税非課税証明書等
・令和4年1月2日以降に転入された方は,転入者全員の令和3年1月1日時点に居住していた
市区町村の発行する令和3年度住民税非課税証明書等および令和4年1月1日時点に
居住していた市区町村の発行する令和4年度住民税非課税証明書等
〈 送付先 〉
〒040-8766 函館中央郵便局 私書箱第9号 函館市保健福祉部住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金担当 |
※ 窓口での申請は受け付けておりませんので,必ず郵送での申請をお願いします。
※ 申請期限 令和4年(2022年)11月30日 (当日消印有効)
支給時期
申請書を函館市が受理し,審査等を行い書類不備等がない場合,約3週間後に支給します。
※ 受付状況等により,支給時期が変わる場合があります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中(配偶者やその他親族からの暴力等のほか,ストーカー行為,児童虐待やこれに準じる行為により,住民登録上の居住地から避難している状態)で,令和4年6月1日時点で函館市に避難しており,函館市に住民登録がない方も,函館市住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金を受給できる可能性があります。
住民登録上の世帯が既に本給付金を受給済みでも,一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たす場合,本給付金を受給することができます。
なお,本給付金を受給するためには,申請が必要です。申請書のほかにも必要書類の提出が必要となりますので,詳細についてはコールセンターへご連絡ください。
お問い合わせ先
○函館市住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金担当
電話番号:0138-21-3071
受付時間:午前8時45分から午後5時30分(土・日・祝日を除く)
【 〈 注意 〉 給付金を装った詐欺にはご注意を!】
ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は,市や最寄の警察署,警察相談電話(#9110)にご相談ください。
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