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要介護認定について

公開日 2015年03月31日

更新日 2021年12月14日

介護サービスを利用するための手続き

 介護保険でサービスを利用するためには,寝たきりや認知症などで介護や支援が必要な状態かどうか,また,どのくらいの介護が必要であるかの認定を受ける必要があります。

<手続きの流れ>

利用者(被保険者)
申 請
函 館 市
              ↓
訪 問 調 査
    
主治医意見書
    |
    |
    |
    |
    |
    ↓
基本調査
コンピュータの
1次判定
特記事項



函館市介護認定審査会(審査・判定)
非該当




1



2



1



2



3



4



5
函館市(結果を通知
その他の高齢者支援
サービス等を利用
介護予防ケアプランの作成
介護予防サービス
の利用
ケアプラン
の作成
介護サービス
の利用



申請
 ・要介護認定申請書に介護保険の被保険者証を添えて窓口に提出します。(窓口は,こちら
 ・40~64歳の方は,医療保険の被保険者証を提示してください。
 ・申請は,本人や家族のほか,居宅介護支援事業者地域包括支援センター等が代行することもできます。
 ・介護サービスを継続して利用する場合は,要介護認定の更新申請が必要です。

訪問調査
 ・市の担当者や市から委託を受けた居宅介護支援事業者等が,
  訪問調査を行います。 
 ・全国共通の調査票を用い,訪問調査員が本人に面会して調査
  を行います。家族等の介護者に聞き取り調査をする場合もあり
  ます。

 

介護認定審査会
 ・要介護認定にあたり,訪問調査の結果と特記事項,主治医の意見書に基づき,

要介護状態の審査・判定を行う機関です。
 ・保健・医療・福祉の各分野の専門家が構成員となります。

結果通知
 ・介護認定審査会の判定に基づき,市が要介護状態の区分を決定し,通知します。

<要介護度ごとの身体の状態>
 ※平均的な状態の例ですので,ご本人の状態と完全に一致するものではありません。

要介護度 身 体 の 状 態
要支援1 ・日常生活はほぼ自分でできるが,起きあがり・立ち上がりなど何かにつかまらなければできない状態
要支援2 ・歩行や入浴などに何らかの介助が必要
要介護1 ・歩行や入浴のほか,薬の内服,金銭管理,電話の利用等に何らかの介助が必要
要介護2 ・歩行,入浴,金銭管理などのほか,衣服の着脱や排せつ等に何らかの介助が必要
要介護3 ・入浴や衣服の着脱,排せつなどに全面的な介助が必要
・認知症がある場合は,かなりの問題行動や理解力の低下が見られる
要介護4 ・食事や入浴,衣服の着脱,排せつなど日常生活に全面的な介助が必要
・認知症がある場合は,問題行動が一層増え,理解力もかなり低下する
要介護5 ・生活全般にわたって全面的な介助が必要

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 介護認定担当
TEL:0138-21-3027,3028,3029