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介護サービスの利用

公開日 2023年07月24日

 ケアプラン(介護サービス計画・介護予防サービス計画)の作成とサービスの利用

要支援や要介護と認定された人がサービスを利用する場合は,要介護度ごとに決められている保険給付の限度額の範囲内で,ケアプランに基づいてサービスを利用します。

ケアプランの作成は,専門のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼します。

 

  要介護認定についてはこちらをご覧ください

 

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?

利用者からの相談に応じ,利用者の希望や心身の状態にあった適切なサービスが利用できるよう,市町村,在宅サービス事業者や介護保険施設等との連絡調整を行い,ケアプランづくりを代行します。

また,介護給付が適正に行われるよう給付管理を行います。

 ケアプラン作成からサービス利用までの流れ

1 要支援1・2の方は,お住まいの地域ごとに担当の介護予防支援事業所(高齢者あんしん相談窓口 函館市地域包括支援センター)と契約します。
要介護1~5の方は,利用者または家族等が担当する居宅介護支援事業所を決め,契約します。
   
2 ケアマネジャーが本人や家族の要望を聞きながら,本人の心身の状態に合ったサービスをどのように利用するか相談します。
   
3 ケアマネジャーがサービス提供事業者と連絡調整し,サービスの予約などを行います。
   
4 作成したケアプランを本人や家族に提示し,内容について同意を得ます(署名・捺印)。
   
5 利用者が利用が決まった事業者と利用契約を結び,ケアプランに基づいてサービスを利用します。
原則として費用の1割を利用者が負担します。
   
契約時には契約書や重要事項説明書の内容(料金,支払方法,契約期間,キャンセル料等)をしっかり確認してください。
継続してサービスを利用する場合は,認定有効期間が終了する前に更新の申請をしてください。

  

ケアプランを作成する事業所と利用できるサービス

要支援1・2の方

 

介護予防支援事業所(地域ごとに担当の高齢者あんしん相談窓口 函館市地域包括支援センター)が対応します。

   →高齢者あんしん相談窓口 函館市地域包括支援センター担当地域一覧はこちら

     要支援1・2の方が利用できるサービスはこちら

 

 

要介護1~5の方
  居宅介護支援事業所が対応します。

   →函館市内の居宅介護支援事業所一覧はこちら

     要介護1~5の方が利用できるサービスはこちら

 

サービス事業所を選ぶために 

介護サービス情報公表制度

 

介護サービス事業所を選ぶために,事業所の情報が公表されています。

 

「北海道介護サービス情報公表センター」のホームページへ

 

 

地域密着型サービスの自己評価および外部評価について
  認知症高齢者グループホームおよび小規模多機能型居宅介護事業所は,自己評価および外部評価が義務づけられ,評価結果がWAM NET(独立行政法人福祉医療機構)の開示情報に掲載されています。
  「WAM NET『介護保険地域密着型サービス外部評価情報』」のページへ
   

要介護認定の申請などについては,下記の窓口へご相談ください。

 

窓      口 住  所 電話番号
函館市保健福祉部 高齢福祉課
  高齢者・介護総合相談窓口(市役所2階)
〒040-8666
 東雲町4番13号
21-3025
亀田福祉課
  介護・高齢・障がい相談窓口(亀田支所1階)
〒041-0806
 美原1丁目26番8号
45-5482
湯川福祉課(湯川支所1階) 〒042-0932
 湯川町2丁目40番13号
57-6170
銭亀沢支所(銭亀沢支所1階) 〒042-0922
 銭亀町124番地
58-2111
戸井支所 市民福祉課  041-0305
 館町3番地
82-2112
恵山支所 市民福祉課 〒041-0525
 日ノ浜町127番地
85-2335
椴法華支所 市民福祉課 〒041-0611
 新浜町156番地1
86-2111
南茅部支所 市民福祉課 〒041-1692
 川汲町1520番地
25-6045

 

 


交通事故等で傷害を負ったことが原因で介護保険サービスを受けた場合は,函館市に届出が必要となります。

  詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 介護サービス担当
TEL:0138-21-3023,3024,3036