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衛生検査所に関する申請・届出書類

公開日 2021年11月30日

更新日 2022年04月14日

回答

衛生検査所を開設するとき(臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項,施行規則第11条)

 

衛生検査所を開設しようとするときは,あらかじめ申請し登録を受けてください。

 

提出書類  衛生検査所登録申請書(38KB)
添付書類

 

(1)衛生検査所の平面図

 

(2)管理者の同意書(28KB)履歴書(36KB)および資格を証する免許証の写し(※原本を確認します)

  ※管理者(医師または臨床検査技師)は常勤で,3年以上の実務経験が必要です。

  ※精度管理責任者と兼任はできません。

  

  ・医師以外の者が管理者である場合は、指導監督医による管理者就任に関する承諾書(28KB)が必要です。

(3)医師以外の者が管理者になる場合、指導監督医を選任し、指導監督医の同意書(28KB)履歴書(35KB)が必要です。

  ※検査業務について知識および3年以上の実務経験が必要です。

  ※管理者が医師である場合は選任は不要です。

  ※精度管理責任者との兼任ができます。

(4)精度管理責任者の同意書(28KB)履歴書(36KB)および資格を証する免許証の写し(※原本を確認します)

  ※精度管理責任者(医師,歯科医師または臨床検査技師)は検査業務について6年以上の実務経験を有し,

    かつ,精度管理について3年以上の実務経験をもって選任。指導監督医との兼任はできますが、管理者との兼任はできません。

  ※原則として常勤の者が望ましいが、検査業務の登録数が3以下の衛生検査所および血清分離のみを行う衛生検査所は、

    非常勤の者とすることができます。 

(5)遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の同意書(28KB)履歴書(36KB)

  および資格(医師,歯科医師または臨床検査技師)を証する免許証の写し(※原本を確認します。)

 

  また,上記資格以外の場合は,その資格要件を証する書類(※以下「注意事項」参照)

 

(6)臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第13号に掲げる検査案内書

 

(7)同条第14号に掲げる標準作業書

 

(8)同条第15号に掲げる作業日誌

 

(9)同条第16号に掲げる台帳

 

(10)同条第17号に掲げる組織運営規程

 

(11)営業所に関する書類

 

(12)その他の医療関係資格を有する従事者の免許証の写し(※原本を確認します)

手数料  80,000円(現金)
注意事項

 ※上記に合致しない場合も含め、詳細につきましては、事前に相談をお願いします。

 

 ※遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の条件

   医師、歯科医師、臨床検査技師

    【上記以外の場合】 証明書類例:卒業証書,卒業証明書あるいは単位習得(履修)証明書等

    ・検体検査業務および精度管理について3年以上の実務経験を有する者

    ・大学院、大学、短期大学、専門学校または高等専門学校において分子生物学関連科目

     (分子生物学、遺伝子検査学、細胞遺伝学、人類遺伝学、微生物学、生化学、免疫学、

     血液学、生理学、病理学、解剖学、動物細胞工学、生物科学)を履修した者。

 

 

登録証明書の書換えを申請するとき(臨床検査技師等に関する法律施行規則第18条)

 

衛生検査所の登録証明書の記載事項に変更を生じたときは,書換えの申請をすることができます。

 

提出書類 登録証明書書換え交付申請(35KB)
添付書類  登録証明書
手数料  8,200 円(現金)

 

 

登録証明書の再交付を申請するとき(臨床検査技師等に関する法律施行規則第19条)

 

衛生検査所の登録証明書を破損,汚損,または紛失したときは,再交付の申請をしてください。

 

提出書類 登録証明書再交付申請書(29KB)
添付書類  登録証明書 (破損または汚損した場合)
手数料  8,200円(現金)

 

 

衛生検査所を休止・廃止・再開したとき(臨床検査技師等に関する法律第20条の4,施行規則第15条および第20条)

 

衛生検査所を休止・廃止・再開したときは,30日以内に届出てください。

 

提出書類 休止・廃止・再開届書(28KB)
添付書類  廃止の場合のみ・・・登録証明書
手数料  無料

 

 

検査業務の内容を変更したいとき(臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項,施行規則第14条)

 

検査業務の内容を変更しようとするときは,あらかじめ申請し登録の変更をしてください。

 

提出書類 衛生検査所登録変更申請書(30KB)
添付書類  登録証明書
手数料  61,000円(現金)
注意事項  事前に窓口に相談してください。

 

 

衛生検査所の名称,構造設備,管理者等を変更したとき(臨床検査技師等に関する法律第20条の4第3項,施行規則第16条)

 

開設者の住所及び氏名,衛生検査所の名称,構造設備,管理組織,管理者,精度管理責任者,組織運営規程を変更したときは,30日以内に届出してください。

 

 

提出書類 変更届書(28KB)
添付書類

(1) 管理者変更の場合

 

管理者の同意書(28KB)履歴書(36KB)および資格を証する免許証の写し(※原本を確認します)

  ※管理者(医師,歯科医師または臨床検査技師)は常勤で,3年以上の実務経験が必要です。

  ※精度管理責任者と兼任はできません。

・医師以外の者が管理者である場合は、指導監督医による管理者就任に関する承諾書(28KB)が必要です。

(2)医師以外の者が管理者になる場合、指導監督医を選任し、指導監督医の同意書(28KB)履歴書(35KB)が必要です。 

  ※検査業務について知識および3年以上の実務経験が必要です。

  ※管理者が医師である場合は選任は不要です。

 

  ※精度管理責任者との兼任ができます。

 

(3)精度管理責任者変更の場合

精度管理責任者の同意書(28KB)履歴書(36KB)および資格を証する免許証の写し(※原本を確認します)

  ※精度管理責任者(医師または臨床検査技師)は検査業務について6年以上の実務経験を有し,

    かつ,精度管理について3年以上の実務経験をもって選任。指導監督医との兼任はできますが、管理者との兼任はできません。

  ※原則として常勤の者が望ましいが、検査業務の登録数が3以下の衛生検査所および血清分離のみを行う衛生検査所は、

    非常勤の者とすることができます。 

 

(4)遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者変更の場合

遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の同意書(28KB)履歴書(36KB)

  および資格(医師,歯科医師または臨床検査技師)を証する免許証の写し(※原本を確認します。)

 

  また,上記資格以外の場合は,その資格要件を証する書類(※以下「注意事項」参照)

 

(5)構造設備変更の場合

 

・ 建物の平面図(変更前及び変更後)

手数料  無料
注意事項

 構造設備変更の場合は事前に窓口に相談してください。

 

 ※遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の条件

  医師、歯科医師、臨床検査技師

   【上記以外の場合】 証明書類例:卒業証書,卒業証明書あるいは単位習得(履修)証明書等

   ・検体検査業務および精度管理について3年以上の実務経験を有する者

   ・大学院、大学、短期大学、専門学校または高等専門学校において分子生物学関連科目

    (分子生物学、遺伝子検査学、細胞遺伝学、人類遺伝学、微生物学、生化学、免疫学、

     血液学、生理学、病理学、解剖学、動物細胞工学、生物科学)を履修した者。

 

申請等窓口)〒040-0001

         函館市五稜郭町23番1号 函館市総合保健センター3階

         市立函館保健所 地域保健課 TEL32-1513

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513