公開日 2023年12月20日
回答
薬局に関する申請届出をするときの手続きや必要書類をご案内します。
※登録販売者が従事する薬局の開設者は、登録販売者の業務(実務)経験に関する記録を各店舗で保存してください。
(詳細はこちら: 「店舗管理者等の要件および業務(実務)従事の証明について」 )
薬局を開設するとき
薬局開設の許可を受けるには,あらかじめ薬局ごとに保健所長への申請を行い,薬事監視員による検査を受ける必要があります。
薬局の営業は,許可を受けてからになります。
薬局開設の許可要件は薬局等構造設備規則に適合する構造設備と体制省令に適合した業務を行う体制が必要です。
セル | |
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申請方法 |
・窓口での申請(郵送不可) |
申請書類 | |
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請者が法人であるとき) ・組織規程・業務分掌表(12KB)(申請者が法人であるとき) ・従事者一覧(新規用)(63KB)(薬事に関する実務に従事する資格者)
・雇用証明書(14KB)(薬事に関する実務に従事する資格者)
・特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告する場合、 主たるホームページの構成の概要(ホームページのイメージ等の書類) ・健康サポート薬局である旨の表示をする場合、 ・薬局が厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類 なお,申請者(法人であるときは,「薬事に関する業務に責任を有する役員」)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は,当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要になります。 ・申請者の診断書(16KB)(法人であるときは,薬事に関する業務に責任を有する役員) ※発行してから1か月以内のもの。 |
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申請手数料 |
・現金で29,000円 |
お持ちいただくもの |
・薬事に関する実務に従事する薬剤師の免許証または登録販売者の販売従事登録証およびその写しを持参してください。 |
健康サポート薬局詳細 |
地域連携薬局・専門医療機関連携薬局に関する手続きを行うとき
地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定を受けるときは,あらかじめ薬局ごとに北海道知事への申請を行う必要があります。
地域連携薬局・専門医療機関連携薬局と称することが出来るのは,認定を受けてからになります。
また,認定を継続する場合は,1年ごとの更新が必要になります。
その他の手続は,以下のとおりです。
●認定証の記載事項に変更が生じたときは,書き換え交付を申請することができます。
●認定証を紛失・棄損したときは,認定証の再交付申請をしてください。(薬局の見やすい場所に掲示する義務があります)
●地域連携薬局または専門医療機関連携薬局と称することをやめたとき,認定の取消処分を受けたときは,30日以内に認定証を返納してください。
●次に掲げる事項を変更したときは,30日以内に変更届を提出してください。
○認定薬局開設者の氏名(認定薬局開設者が法人であるときは,薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)および住所
○専門医療機関連携薬局にあつては,法第六条の三第二項第二号に規定する薬剤師の氏名
※認定を受けている薬局の名称を変更しようとするときは,あらかじめ変更届を提出する必要があります。
申請方法 |
・窓口での申請(郵送不可) |
提出書類 |
・申請書類等 様式はこちら (北海道保健福祉部医務薬務課ホームページへ移動します) ※詳細は,北海道庁作成 「認定薬局の申請手引き」 をご参照ください。 ※申請書類は正本副本各1部(計2部)提出してください。(副本はコピー可) |
手数料 |
※手数料は全て「北海道収入証紙」での納付となります。 ※「北海道収入証紙」は,保健所内の「売りさばき所」(食品衛生協会)で販売しています。 ・地域連携薬局,専門医療機関連携薬局 認定申請(新規) 14,100円(北海道収入証紙)(令和6年4月改定) ・地域連携薬局,専門医療機関連携薬局 認定更新申請 13,800円(北海道収入証紙)(令和6年4月改定) ・認定証書換え交付申請 2,200円(北海道収入証紙) ・認定証再交付申請 3,300円(北海道収入証紙) |
薬局開設の許可更新をするとき
薬局開設の許可を受けている薬局では,6年ごとに保健所長の更新の許可を受けなければなりません。
セル | |
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申請方法 |
・窓口での申請(郵送不可) |
申請書類 | |
・薬局開設許可証 ・主たるホームページの構成の概要(ホームページのイメージ等の書類) ※特定販売を行うことについて、インターネットを利用し広告する場合 |
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提出時期 |
・許可の有効期限のおおむね2週間前まで |
申請手数料 | ・現金で11,000円 |
薬局の届出事項を変更するとき(事前の届出)
薬局開設者が次の事項を変更する時は,事前に保健所長に届け出なければなりません。
1.薬局の名称(※薬局の所在地を変更するときは廃止の手続きが必要となります)
2.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
3.特定販売の実施の有無
4.特定販売を行う際の以下の事項
・使用する通信手段
・医薬品の区分
・販売時間、営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
・広告に薬局と異なる名称を表示するときは、その名称
・インターネットを利用して広告するときは、主たるホームページアドレス
・実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る)
セル | |
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申請方法 |
・窓口での申請(郵送不可) |
届出書類 | |
特定販売の以下の事項について変更するとき
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提出時期 |
・あらかじめ |
注意事項 |
※平成26年6月12日施行の法改正により、事前に届出なければならない事項が設けられたものです。 事後に提出された場合,遅延理由書(事前届出用)(14KB)が必要になります。 |
健康サポート薬局の表示(掲示・広告等)をするとき(事前の届出)
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示する時は,事前に保健所長に届け出なければなりません。
セル | |
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届出書類 |
・薬局が厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類 |
提出時期 |
・あらかじめ |
詳 細 |
薬局の届出事項を変更したとき(事後の届出)
薬局開設者が次の事項を変更した時は,30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
1.開設者の氏名,住所
2.開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員
3.構造設備の主要部分
4.通常の営業日及び営業時間
5.薬局の管理者の氏名、住所、週当たりの勤務時間数
6.薬局管理者以外の当該薬局で薬事に関する実務に従事する資格者の氏名、週当たりの勤務時間数
7.放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類、その取扱いに必要な設備の概要
8.当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
9.当該薬局において販売・授与する医薬品の区分
※特定販売を行う医薬品の区分を変更する場合は、事前の届出となります。
※要指導医薬品の販売を始めたときは、変更届を30日以内に提出してください。
(最新の要指導医薬品は厚生労働省のホームページで確認ができます。)
セル | |
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申請方法 |
・窓口での申請(郵送不可) |
届出書類 | ・変更届(41KB) |
(1)開設者の氏名または住所を変更したとき(※薬局の所在地を変更したときは廃止の手続きが必要となります) (開設者が法人であるとき) ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(名称を変更したとき) ※発行してから、おおむね3か月以内のもの
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) なお,「薬事に関する業務に責任を有する役員」が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は,当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要になります。 ・申請者の診断書(16KB)(法人であるときは,薬事に関する業務に責任を有する役員) ※発行してから1か月以内のもの。
※開設者本人または法人の役員が従事するとき,雇用証明書は不要 ・別紙従事者一覧(変更時・薬局用)(57KB) (5)通常の営業日及び営業時間を変更したとき (6)取り扱う医薬品の区分を変更したとき ※特定販売の項目は記載不要 |
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提出時期 |
・変更後30日以内 |
お持ちいただくもの |
・薬事に関する実務に従事する薬剤師の免許証または登録販売者の販売従事登録証およびその写しを持参してください。 |
注意事項 |
・変更後30日を過ぎてから提出された場合,遅延理由書(14KB)が必要になります。 |
許可証の記載事項を変更したいとき
許可証の記載事項について,書換えの申請をすることができます。
セル | |
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申請方法 | ・窓口での申請(郵送不可) |
申請書類 | ・許可証書換え交付申請書(15KB) |
・許可証 |
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申請手数料 |
・現金で2,000円 |
許可証の再交付申請をするとき
許可証を紛失・棄損したときは,許可証の再交付申請をしてください。
セル | |
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申請方法 | ・窓口での申請(郵送不可) |
申請書類 | ・許可証再交付申請書(15KB) |
・紛失した場合は、紛失理由書(13KB) ・棄損した場合は許可証 |
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申請手数料 |
・現金で2,900円 |
業務を廃止・休止・再開したとき
業務を廃止・休止・再開したときは,届出をしてください。
セル | |
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届出書類 | ・廃止・休止・再開届(15KB) |
・許可証(廃止の場合) | |
提出時期 | ・事後30日以内 |
注意事項 |
・事後30日を過ぎてから提出された場合,遅延理由書(14KB)が必要になります。 |
取扱処方箋数届について
次に該当する薬局は,毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで間)の処方箋数届を提出してください。
○対象となる薬局
以下の計算で求められる前年の一日平均取扱処方箋枚数が40枚を超え、また前年において業務を行った期間が3か月以上の薬局
○1日平均取扱処方箋数の計算方法
1日平均取扱処方箋枚数=前年の取扱処方箋枚数(※1)÷前年に業務を行った日数(※2)
※1:眼科・歯科・耳鼻咽喉科の処方箋枚数×2/3+その他の診療科の処方箋枚数
※2:調剤の有無に関わらず薬局として業務を行った日数
セル | |
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届出書類 | ・取扱処方箋数届.docx(17KB) |
提出時期 | ・毎年3月31日まで |
注意事項 |
・期限を過ぎてから提出された場合,遅延理由書(取扱処方箋数届用)(14KB)が必要になります。 |
管理兼務許可を受けるとき
薬局の管理者が,非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときや,休日または夜間における他の医療提供施設での調剤業務等に従事しようとする
ときは,事前に保健所長の許可を受けなければなりません。
なお,管理者の兼務が認められる場合の条件が定められておりますので,事前にご相談ください。
セル | |
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届出方法 | ・窓口への届出 |
届出書類 | ・管理兼務許可申請書.doc(52KB) |
提出時期 | ・事前申請 |
注意事項 |
・兼務先について,追加や所在地の変更があった場合,これまでの許可を廃止し,あらためて許可申請が必要になります。 |
管理兼務先の減により許可事項を変更したとき
兼務先の減により許可事項を変更した場合は,保健所長に届け出なければなりません。
セル | |
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届出方法 | ・窓口への届出 |
届出書類 | ・管理兼務変更届(31KB) |
提出時期 | ・変更後,すみやかに届け出てください |
注意事項 |
・兼務先について,追加や所在地の変更があった場合,これまでの許可を廃止し,あらためて許可申請が必要になります。 |
管理兼務許可を廃止したとき
次のいずれかに該当した場合は,保健所長に届け出なければなりません。
1.管理兼務をやめた場合
2.薬局の管理者でなくなった場合
3.兼務先について,追加や所在地の変更があった場合
セル | |
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届出方法 | ・窓口への届出 |
届出書類 | ・管理兼務廃止届(32KB) |
・許可証 |
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提出時期 | ・事実発生後,すみやかに届け出てください |
注意事項 |
・兼務先について,追加や所在地の変更があった場合,廃止届の他に,あらためて許可申請が必要になります。 |
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