公開日 2022年10月19日
更新日 2024年01月05日
回答
概要
助産所に関する届け出をするときに使う書類です。
様式ダウンロード
- 法人等が助産所を開設するとき (申請窓口)
- 個人で助産所を開設するとき 〒040-0001
- 開設後の届出(助産所) 函館市五稜郭町23番1号
- 許可事項を変更するとき 函館市総合保健センター3階
- 許可(届出)事項を変更するとき 市立函館保健所 地域保健課
- 休止・廃止・再開の届出 TEL 0138-32-1513
- 開設者死亡(失そう)届出
- 検査を申し出るとき
- 他の者を管理者にしようとするとき
- 管理を兼ねようとするとき
- 遅延理由書
- 紛失理由書
※「医療法人に関する手続き」についてはこちらをご覧ください。(北海道のホームページに移動します)
※「医療法等における病院等の広告規制について」はこちらをご覧ください。
法人等が助産所を開設するとき(医療法第7条第1項)
法人など助産師ではない者が助産所を開設しようとするときには,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | 助産所開設許可申請書(別記第2号様式)(60KB) |
添付書類 |
(1)添付するもの ○建物位置図 ○敷地周囲の見取図 ○建物の平面図 (2)該当する場合のみ添付するもの ○条例(開設者が道,市の場合)○定款または寄附行為(開設者が法人の場合) |
申請手数料 | 11,000円(現金) |
注意事項 |
開設許可取得後,入所施設を有する場合は病院(診療所・助産所)検査申出による検査が必要になります。 また,開設後10日以内に開設届を提出していただきます。事前に保健所に相談してください。 |
手続きの流れ | 【有床】(1)開設許可申請→(2)検査申出→(3)開設届 【無床】(1)開設許可申請→(2)開設届 |
個人で助産所を開設するとき(医療法第8条)
助産師が助産所を開設したときは,開設後10日以内に届出なければなりません。
提出書類 | 助産所開設届出書(別記第5号様式)(60KB) |
添付書類 |
(1)添付するもの ○建物位置図 ※写しについては原本を確認します。 (2)該当する場合のみ添付するもの ○再教育研修修了登録証の写し (保健師助産師看護師法第15条の2第1項規定による厚生労働大臣の命令を受けた者の場合) ○嘱託医師の承諾書および免許書の写し(分娩を取り扱う場合) ※写しについては原本を確認します。 |
注意事項 |
入所施設を有する場合は構造設備の検査が必要になります。事前に保健所に相談してください。 |
手続きの流れ | 【有床】(1)開設届→(2)検査申出 【無床】(1)開設届 |
開設後の届出(助産所)(医療法施行令第4条の2第1項)
助産所開設許可申請書(別記第2号様式)により助産所を開設した者は,10日以内に届出なければなりません。
提出書類 | |
添付書類 |
(1)添付するもの ○管理者の助産師免許書の写し ※写しについては原本を確認します。 (2)該当する場合のみ添付するもの ○管理者の再教育研修修了登録証の写し (保健師助産師看護師法第15条の2 第1項規定による厚生労働大臣の命令を受けた者の場合) ○業務に従事する助産師の免許証の写し ○嘱託医師の承諾書および免許書の写し(分娩を取り扱う場合) ※写しについては原本を確認します。 |
許可を受けた事項を変更したいとき(医療法第7条第2項)
法人等が開設した助産所の開設者は許可事項を変更しようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | |
変更事項 |
〇入所数(増床の場合) |
添付書類 |
変更事項により,助産所開設許可申請書に記載した該当項目を変更前後で明示してください。 |
注意事項 |
変更に伴い,他に手続きが必要な場合がありますので,事前に相談してください |
届出した事項を変更したとき(医療法施行令第4条)
助産所を開設した者が開設許可(届出)事項に変更が生じたときは,10日以内に届出なければなりません。
提出書類 | |
変更事項 |
〇開設者の住所および氏名 |
添付書類 |
変更事項により,助産所開設許可申請書 および病院(診療所,助産所)開設届出書に記載した該当項目を変更前後で明示してください。 ・変更後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書(29KB)が必要になります。 |
休止・廃止・再開の届出(医療法第8条の2第2項または第9条第1項)
助産所の開設者は,助産所を休止,廃止,再開したときは,10日以内に届出なければなりません。
提出書類 | |
添付書類 | すでに交付されている許可証,届出済証(廃止の場合) |
注意事項 |
助産所を許可を得て開設した者は,正当な理由なく,1年を超えて休止することはできません。 【関連ページ】医療機関を廃止するときの届出について ・廃止(休止・再開)後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書(29KB)が必要になります。 ・許可書,届出済証を紛失した場合は,紛失理由書(19KB)を添付してください。 |
開設者死亡(失そう)届出(医療法第9条第2項)
助産所の開設者が死亡し,または失そうの宣告を受けたときは,戸籍法の規定による死亡または失そうの届出義務者は,
10日以内に届出なければなりません。
提出書類 | |
添付書類 | 開設者の戸籍謄本(抄本) |
注意事項 |
医師(歯科医師・助産師)免許証の返納が必要になります。保健所に相談してください。 【関連ページ】医療機関の開設者が死亡したときの届出について ・死亡(失そう宣告)後10日を過ぎてから提出された場合,遅延理由書(29KB)が必要になります。 |
検査を申し出るとき(医療法第27条)
入所施設を有する助産所は,その構造設備について,あらかじめ検査を受け,許可書の交付を受けなければなりません。
提出書類 | |
添付書類 | 平面図(部分的に使用を開始する場合) |
手 数 料 |
全部検査 16,000円(現金) 一部検査 8,000円(現金) |
注意事項 |
検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定 およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備 |
他の者を管理者にしようとするとき(医療法第12条第1項但し書き)
助産所の開設者は,自ら管理しなければなりませんが,他の者を管理者にしようとするときは,
あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | |
添付書類 |
助産師の免許証の写しまたは助産師名簿の謄本 ※写しについては原本を確認します。 |
管理を兼ねようとするとき(医療法第12条第2項)
助産所を管理する者が他の助産所の管理を兼ねようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | |
添付書類 |
助産師の免許証の写しまたは助産師名簿の謄本 現に勤務している施設の開設者の承諾書(開設者が異なる場合) ※写しについては原本を確認します。 |
注意事項 |
新たに管理する医療機関の開設者が申請してください。 |
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