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令和6年度個人市民税・道民税の特別税額控除(定額減税)について

公開日 2024年04月17日

更新日 2024年04月17日

概要

 わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として,令和6年度税制改正において,令和6年分の所得税および個人市道民税において定額減税が実施されることになりました。

 ※所得税についてはこちらをごらんください。(国税庁:定額減税特設サイト)

 

 

対象者

 令和6年度個人市道民税の所得割の納税義務者のうち,令和6年度個人市道民税に係る(令和5年中の)合計所得金額が1,805万円以下(注1)の方が対象となります。

 (注1:給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の方(23歳未満の方を扶養している,もしくは本人か扶養者が特別障害者に該当する等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下))

 ※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象となりません。

 

 

 

定額減税額の算出方法

 個人市道民税の所得割額から以下の金額の合計を減税します。

(1)本人 1万円

(2)扶養親族(控除対象配偶者を含む)1人につき 1万円 ※国外居住親族を除く

 例:納税義務者,控除対象配偶者,扶養親族2名の場合・・・1万円(本人)+(3人×1万円)=4万円の定額減税

 ※定額減税を十分に受けられないと見込まれる方(所得割額から定額減税額を引ききれない方)については,調整給付金の対象となります。

  詳細につきましては決定し次第,市のホームページでお知らせいたします。

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)につきましては令和7年度市道民税の所得割額から1万円を控除します。

 

 

手続きについて

 定額減税を受けるための,申請等の手続きは必要ありません

 

 

確認方法について

 定額減税額については,個人市道民税が課税となった方あてに送付する下記のいずれかの通知書において確認することができます。

 ※通知する時期については従来から変更はありません。

 

 1 普通徴収または年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃に個人あて送付予定)

   ・令和6年度(2024年度) 市民税・道民税・森林環境税納税通知書

 

 

 2 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃にお勤め先から配布予定)

   ・令和6年度(2024年度)給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

   

実施方法について

 定額減税の実施については,徴収方法に応じて,それぞれ下記のとおりです。

(1)給与からの特別徴収

  令和6年6月分の給与からは特別徴収を行わず,定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月で特別徴収します。

 ※定額減税の対象とならない方は,通常どおり令和6年6月から令和7年5月までの12か月で特別徴収します。

 

給与特徴における実施イメージ

 

 

(2)年金からの特別徴収

  令和6年4月から8月までの徴収額は仮徴収額として事前に決定されているため,10月分の年金から定額減税を行います。

  10月分で減税しきれない場合は,12月分以降から順次減税を行います。

 

 

(3)普通徴収

  6月の第1期分から定額減税を行い,減税しきれない場合は8月の2期分から順次減税を行います。

 

 

 

注意事項

 次の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため,定額減税の影響はありません。

・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213