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工事着手時に加入が必要である『工事の保険』について

公開日 2023年04月03日

1.工事の保険について

 (函館市都市建設部発注分の)工事で定める工事請負契約書第58条第1項より,「受注者は,工事目的物および工事材料(支給材料を含む。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。」とされており,『工事の保険』の加入が必要となります。

 

 『工事の保険』の加入期間は,原則として工事着手日の時であるため,工事の落札後から工事着手日までの間に事前に準備をして,速やかに手続きを進める必要があります。

 

2.加入時の注意事項について

 以下の事項について,必ず遵守して手続きを進めるようにお願いいたします。

(1)契約する保険の種類については,保険会社と協議し,工事内容に適した保険を選択する。

   (建設工事保険,組立保険等)

 

(2)保険の契約を行おうとする場合は,あらかじめ申込書の写し等を監督員に提出し,内容の確認を求める。

 

(3)受注者が共同企業体の場合については,共同企業体の名称で契約する。

 

(4)保険の契約において,被保険者は受注者とする。(発注者は被保険者としない。)

 

(5)保険金額は,請負金額以上(千円未満は切り上げ)とするが,工事内容により予想される損害等が十分に補填されるように金額を決定する。

 

(6)保険期間は,契約書の工期に完成日を含めた14日を加算した日とする。

 

3.工事監督員に提出する書類について

(1)新規に保険を契約する場合

・火災保険等付保通知書に『工事の保険』の契約証券(写し)を添付し,工事着手日から起算して2週間以内に提出してください。

※火災保険等付保通知書は,(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより最新の様式をダウンロードし,記入例を参考に作成してください。

 

・契約証券の作成が期限内に間に合わない場合は,契約証券(写し)の代わりとして,契約内容を証明する書類(保険会社付保通知書または保険会社受付済の申込書(受付印等を押印したもの))を添付してください。


 ※契約証券が作成され次第,直ちに契約証券(写し)を監督員に追加で提出してください。

 

(2)総括契約方式の保険を利用する場合

・火災保険等付保通知書に『総括契約方式の保険』の契約証券(写し)と当該工事が保険対象工事であることを証明する書類(保険会社付保証明書)を添付し,工事着手日から起算して2週間以内に提出してください。

 

 

 

 

 

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