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セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

公開日 2024年02月01日

更新日 2025年11月04日

目的

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 セーフティネット保証2号の概要[PDF:132KB]

 

◆ 詳細については,中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

現在の指定案件

 

 ※現在は指定されておりません

 

認定基準

  • 函館市内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。
  • 当該事業活動の制限を⾏っている事業者と直接的⼜は間接的に取引を⾏っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存していること。
  • 当該事業活動の制限が開始された⽇以降の最近1か⽉間の売上⾼等が前年同⽉比10%以上減少しており、かつ、その後の2か⽉を含む3か⽉間の売上⾼等が前年同期⽐10%以上減少することが見込まれること。

※ 創業後1年1か月を経過しておらず前年の売上高等を比較できない事業者や,事業規模の拡大などにより前年の売上高を比べることが適当でない事業者も,認定の対象となる場合があります。

 

必要書類   ※ 認定事務取扱要領をご確認ください

  • 申請書2部,売上高等確認書1部
    (下記の「申請様式」を確認のうえ,対応する様式を使用してください)
  • 事業実態が確認できる資料  

     法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
        決算報告書のコピー(直近1期分)
     個人:確定申告書の写し(直近1期分)

  • 指定事業者と直接取引・間接的な取引を行っていること ,取引額がわかる資料
  • 売上高等が確認できる資料

     法人:試算表,売上台帳,法人事業概況説明書の月別内訳など
     個人:試算表,売上台帳,青色申告決算書の月別内訳など

  • 金融機関の代理申請の場合,委任状[PDF:65.4KB]
  • 創業者等様式で申請する場合,創業等の時期がわかる資料(開業届等)

申請様式・認定事務取扱要領

【通常様式】

  • 直接的に取引を行っている場合

  第2-1-イ-(1)[PDF:484KB]    第2-1-イ-(1)[XLSX:34.2KB]

  • 間接的に取引を行っている場合

  第2-1-ロ-(1)[PDF:485KB]    第2-1-ロ-(1)[XLSX:34.2KB]

 

【創業者等様式】(制限前売上あり)

  • 直接的に取引を行っている場合

  第2-1-イ-(2)[PDF:495KB]    第2-1-イ-(2)[XLSX:35.7KB]

  • 間接的に取引を行っている場合

  第2-1-ロ-(2)[PDF:496KB]    第2-1-ロ-(2)[XLSX:35.6KB]

 

【創業者等様式】(制限前売上なし)

  • 直接的に取引を行っている場合

  第2-1-イ-(3)[PDF:495KB]    第2-1-イ-(3)[XLSX:35.7KB]

  • 間接的に取引を行っている場合

  第2-1-ロ-(3)[PDF:496KB]    第2-1-ロ-(3)[XLSX:35.6KB]

 

留意事項

  • セーフティネット保証の「指定期間」とは,事業者の方が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に認定申請を行った場合は,認定書の発行や金融機関・信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でもセーフティネット保証の対象となります。
  • 認定を受けた日から30日以内に,金融機関・信用保証協会へ保証の申込みをすることが必要です。

 

 

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お問い合わせ

経済部 経済企画課 金融・指導・産業政策担当
TEL:0138-21-3312