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住民票の除票および戸籍の附票の除票・改製原附票の保存期間延長について

公開日 2023年03月14日

 住民基本台帳法施行令の改正(令和元年6月20日施行)により,以下の証明書の保存期間が

5年間から150年間に延長されました。

 令和3年6月1日より以下に該当する証明書を発行しますのでお知らせします。

 

住民票の除票

 「住民票の除票」とは,函館市外への転出や死亡などの届出により,住民基本台帳から除かれた方を

記載したものです。(1通につきお名前が載るのは1名分です)

 

※ただし,保存期間をすでに経過しているもの(平成26年3月31日以前に消除・改製したもの)に

 つきましては発行できませんのでご了承ください。

 

戸籍の附票の除票

 「戸籍の附票」とは,戸籍が編製された日から,その戸籍に在籍している者の在籍期間の

住所の履歴を記載したものです。戸籍とセットで本籍地に保管されており,在籍者全員が転籍や

婚姻,死亡などにより戸籍から抜け,戸籍が閉鎖(除籍)された場合に,その「戸籍の附票」は

「戸籍の附票の除票」となります。

 また,法律の改正等により戸籍が改製されると,その「戸籍の附票」は「戸籍の附票の改製原附票」と

なります。

 

 「戸籍の附票の除票」の保存期間は通常5年間ですが,函館市では,平成19年3月3日に

戸籍の電算化による戸籍の改製を行っており,改製日より後に除籍となった「戸籍の附票の除票」および

「戸籍の附票の改製原附票」については,保存期間経過後も証明書を発行しています。

 

 ※ただし,改製日より前に除籍となった「戸籍の附票の除票」につきましては,保存期間を経過し

  廃棄されているため証明書を発行できませんのでご了承ください。

  なお,上記の廃棄済証明書の発行は可能です。

 

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 証明担当
TEL:0138-21-3168