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持続化給付金や家賃支援給付金等の申告について

公開日 2023年01月10日

新型コロナウイルス関連の給付金・支援金については,一部を除き課税所得となります。

このため,申告漏れの無いようお気をつけください。

※課税対象となる給付金であっても,以下のとおり必ずしも税負担が生じるものではありません。

 

事業所得に区分される給付金

支給された給付金や支援金を,必要経費として支出した場合も,必要経費と認められます。

また,給付金の支給額を含めた1年間の収入から必用経費を差し引いた収支が赤字となる場合や,収支が黒字であっても市民税・道民税の非課税基準を下回る場合は,市民税・道民税の負担は生じません。

 

一次所得に区分される給付金

一時所得は,所得金額の計算上,50万円の特別控除が適用されます。

他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り,課税対象になりません。

 

給付金等の課税関係

代表的な例は以下のとおりです。

申告する際の参考としてください。

課税対象となるもの

【国】

  • 持続化給付金
  • 家賃支援給付金
  • 事業復活支援金 等

【北海道】

  • 経営持続化臨時特別支援金
  • 休業協力・感染リスク低減支援金
  • 北海道子育て世帯臨時特別給付金 等

【函館市】

  • 函館市事業者特別支援金
  • 新しい生活様式普及協力支援金
  • 新しい生活様式対応店舗等改修補助金
  • 函館市住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金
  • 函館市子育て世帯物価高騰等緊急給付金 等

非課税となるもの

【国】

  • 特別定額給付金
  • 子育て世帯への臨時特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
  • 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
  • 電気ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金 等

【その他】

  • 学費を賄うために支給された給付金
  • 感染症に感染した学生に対する見舞金 等

※代表的な一例のみですので,他の給付金・支援金等も課税対象となる可能性があります。

※持続化給付金は営業,給与,雑所得と,受給された時の申請内容により所得区分が変わります。内容をご確認のうえご申告ください。

※必ず支給通知の写し,必要経費を申告する場合は収支内訳書を添付してください。

 

今年度の申告

今年度の市民税・道民税の申告もしくは昨年分の確定申告をされる方は,個人市民税・道民税の申告受付ページをご覧ください。

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213