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函館市工事請負契約約款第25条第6項(インフレ条項)の運用について

公開日 2016年09月08日

更新日 2023年03月17日

農林水産省及び国土交通省が実施した公共事業労務費調査に基づき,国は平成26年2月からの公共工事設計労務単価を決定したところであるが,平成25年4月からの労務単価に比して約7%上昇したことから,函館市工事請負契約約款第25条第6項(インフレ条項)に基づき,請負代金額の変更を円滑に行うため,本条項の運用について,次のとおり取り扱うこととする。

 

1 インフレスライドについて

 「インフレスライド」とは,「予期することができない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレまたはデフレを生じ,請負代金額が著しく不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置である。

 

2 適用対象工事

すべての工事。ただし,基準日から残工期が2ヶ月以上ある工事。

 

3 スライド協議の請求について

発注者または受注者からのスライド協議の請求は,書面により行うこととし,その期限は,直近の賃金水準の変更から,次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

 

4 変更となる請負代金額(スライド額)について

賃金水準または物価水準の変動による請負代金額の変更額は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。

 

5 その他

スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料ならびにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費および一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。

 

 

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