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後期高齢者医療制度の給付について

公開日 2022年10月28日

 

療養費  葬祭費  高額療養費  高額介護合算療養費  入院時の食事代など

  

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付  申請窓口  後期高齢者医療制度の詳細について

療養費

やむを得ない理由で医療費の全額を自己負担したときや、治療用装具等の療養費は、申請により後日払い戻しいたします。

 

申請の手続きに必要なもの

共通

  • 後期高齢者医療の被保険者証
  • 領収書(海外でかかった場合は、日本語で翻訳したものも必要です。)
  • 後期高齢者医療の被保険者、またはその家族の方の金融機関の口座番号を確認できるもの。(振込先が被保険者以外の口座の場合は委任状(要捺印)が必要です。)

 

療養費の申請の場合

  • 診療報酬明細書(レセプト) 海外でかかった場合は、日本語で翻訳したものも必要です。

 

コルセットなどの治療用装具の申請の場合

  • 医師の証明書(平成30年4月から装具の装着または適合を確認した年月日の記載が必要になりました。)
  • 領収書(平成30年4月からオーダーメイドまたは既製品の別および治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名の記載が必要になりました。)

 ※靴型装具に係る申請については、平成30年4月から被保険者本人が装着している写真(写し不可)の添付が必要になりました。

 

葬祭費

後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方に対して3万円が支給されます。

 

申請の手続きに必要なもの

  • 会葬礼状、葬祭を行った領収書、死亡届等
  • 葬祭を行った方の金融機関の口座番号を確認できるもの
  • 葬祭を行った方の印鑑(葬祭費の申請には必要ありませんが、その他のお手続きで必要となる場合があります。)

 

高額療養費

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、自己負担限度額を超えた場合には、その超えた分が高額療養費として後から支給されます。
 

ただし、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

 

同一月(月の1日から月末まで)の自己負担限度額

【表1】

 区分 負担割合

自己負担限度額

外来(個人単位)

自己負担限度額

外来と入院がある月(世帯単位)

課税所得690万円以上の方(現役3)

 

 

3割

 

 

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント

4回目以降は140,100円)(注1

 

課税所得380万円以上690万円未満の方(現役2)

 

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント

4回目以降は93,000円)(注1

 

課税所得145万円以上380万円未満の方(現役1)

 

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

4回目以降は44,400円)(注1

 

一定以上所得のある方

2割

 18,000

 57,600円 

4回目以降は44,400円)(注1

一般の方

 

 

1割

 

 

住民税非課税の世帯に属する区分1以外の方(区分2)

8,000

24,600円

住民税非課税の世帯に属する方で、年金受給額が80万円以下等の方(区分1)

15,000

 

 (注1)過去12か月以内に入院または世帯単位で、3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額です (他の区分による支給回数を含みます)

2割負担となる方への配慮措置

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置として、令和7年9月診療分までは、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療費の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があり、適用となる場合は、後日、高額療養費として支給されます。

 

外来に係る年間高額療養費について

基準日(7月31日)時点で一般に該当する方で、1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来に係る自己負担額を合算し、144,000円を超える場合は、その超える額を申請により後から支給します。なお、月間の高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給後の自己負担額を合算します。

 

75歳誕生月の負担が調整されます

月の途中に75歳の誕生日で加入する方は、自己負担限度額が2分の1に調整されます。

  • 1日生まれの方は影響がないため、調整されません。
  • 一定の障がいがあることにより、75歳以前から既に後期高齢者医療制度に加入している方は対象となりません。

 

 

高額療養費の計算

1.外来については個人ごとに計算します。

個人ごとに外来の1か月すべての自己負担額を合計し、外来(個人単位)の自己負担限度額を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。

 

2.入院を含む世帯の自己負担の合計が世帯の限度額を超えたとき

同じ世帯に後期高齢者医療制度で医療を受けた方が複数いる場合は合算します。

 

(例)

所得区分が区分2の世帯で、同じ月に夫が外来で医療費が10万円(窓口負担合計10,000円)、妻が入院で医療費が50万円(窓口負担24,600円)かかった場合

 

高額療養費(世帯単位)支給額のイメージ図

 

  1. まず、夫の外来自己負担額合計(10,000円)から、外来の自己負担限度額(8,000円)を差し引いた残りの額(2,000円)が外来の高額療養費として夫に支給されます。
  2. 妻は、外来負担がないため、外来の高額療養費の支給はありません。
  3. 次に、夫の外来の高額療養費計算後の自己負担額(8,000円)と妻の自己負担額(24,600円)の合計(32,600円)から、世帯単位の自己負担限度(24,600円)を差し引いた残りの額(8,000円)が世帯に支給されます。
  4. 実際に支給される時には、それぞれの自己負担額に応じて按分計算され、個人ごとに支給されます。

 

高額療養費の支給を受けるには

  • 初めて高額療養費に該当する被保険者の方には、北海道後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が送付され、申請のご案内をいたします。
  • この申請は、最初の1回だけです。2回目以降は支給対象となった都度、自動的に支給されます。
  • 高額療養費は、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・農協・漁協など)の口座に振り込まれます。 
  • 領収書の添付は必要ありません。申請書が届いてから2年以内に申請してください。 
  • 保険外の治療や入院時の食費などは、対象となりません。
  • 障がい者などで自己負担額の助成を受けている方は、高額療養費が按分される場合があります。

 

高額介護合算療養費

1年間に支払った後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用負担額の合計が、限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。(後期高齢者医療または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は、対象となりません。)

 

該当する被保険者の方には、毎年3月末から4月に北海道後期高齢者医療広域連合から申請書が送付され、申請のご案内をいたします。

 

自己負担限度額

【表2】 

区分

医療保険と介護保険の自己負担額合計の限度額

3割負担で課税所得690万円以上の方(現役3) 212万円
3割負担で課税所得380万円以上690万円未満の方(現役2) 141万円
3割負担で課税所得145万円以上380万円未満の方(現役1) 67万円
一定以上所得のある方(2割負担の方)および一般の方(1割負担の方) 56万円
住民税非課税の世帯に属する区分1以外の方(区分2) 31万円
住民税非課税の世帯に属する方で、年金受給額が80万円以下等の方(区分1) 19万円

 

(注)限度額を超える額が500円未満の場合は支給の対象となりません。

  

申請の手続きに必要なもの  

  • 後期高齢者医療の被保険者証
  • 後期高齢者医療の被保険者、またはその家族の方の金融機関の口座番号を確認できるもの。(振込先が被保険者以外の口座の場合は委任状(要捺印)が必要です。)

 

(注)領収書の添付は必要ありません。

  

入院時の食事代など

療養病床以外に入院された方

食費に関する負担として、1食ごとに次の表の標準負担額を負担していただきます。

 

【表3】 

区分

食事療養標準負担額

現役並みの所得がある方、一定以上所得のある方および一般の方

1食につき 460円

現役並みの所得がある方、一定以上所得のある方および一般の方のうち、都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方

1食につき 260円

住民税非課税の世帯に属する区分2の方で、90日までの入院

1食につき 210円

住民税非課税の世帯に属する区分2の方で、91日以上の入院(注2)

1食につき 160円

住民税非課税の世帯に属する方で、年金受給額が80万円以下等の方(区分1) 1食につき 100円

 

(注2)過去12か月で、区分2の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が91日以上の場合に、申請をして認定を受けると該当になります。(令和2年10月以降は、区分2の認定を受けている期間)

 

  

 

療養病床に入院された方

食費および居住費に関する負担として、食費は1食ごとに、居住費については1日ごとに、次の標準負担額を負担していただきます。

 

【表4】

区分 生活療養費標準負担額
現役並みの所得がある方、一定以上所得のある方および一般の方

(食費)1食につき 460円(注3)

(居住費)1日につき 370円

住民税非課税の世帯に属する方で、区分1または老齢福祉年金受給者以外の方

(食費)1食につき 210円

(居住費)1日につき 370円

住民税非課税の世帯に属する方のうち、年金受給額が80万円以下の方(老齢福祉年金受給者以外)

(食費)1食につき 130円

(居住費)1日につき 370円

住民税非課税の世帯に属する方のうち、老齢福祉年金を受給している方

(食費)1食につき 100円

(居住費)1日につき 0円

 

(注3)1食につき460円となるのは、管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合です。それ以外の場合は420円となります。

 

 

療養病床に入院される入院医療の必要性の高い方について

療養病床に入院される、入院医療の必要性の高い方の食費は、療養病床以外に入院された方と同じ食療養標準負担額を負担していただきます。

また、居住費は他の方と同様に1日につき370円を負担していただきます。

なお、入院医療の必要性の高い方のうち、都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方は、居住費の負担はありません。

 

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の交付

本人および同じ世帯の方全員が住民税非課税(区分1、区分2)の方が、医療機関等の窓口で自己負担限度額の適用および食費の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

また、3割負担で現役1、現役2に該当する方が、医療機関等の窓口で自己負担限度額の適用を受けるためには、「限度額適用認定証」の提示が必要です。

該当するかどうか事前に市の窓口にお問い合わせのうえ、申請してください。

 

 

申請窓口

 ・市民部国保年金課 高齢者医療担当 0138-21-3184

 ・湯川支所 民生担当        0138-57-6163

 ・銭亀沢支所            0138-58-2111

 ・亀田支所 民生担当        0138-45-5582

 ・戸井支所 市民福祉課       0138-82-2112

 ・恵山支所 市民福祉課       0138-85-2335

 ・椴法華支所 市民福祉課      0138-86-2111

 ・南茅部支所 市民福祉課      0138-25-6043

 

後期高齢者医療制度の詳細について

制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

北海道後期高齢者医療広域連合
 〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
 電話(011)290-5601 (代表)

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 高齢者医療担当
TEL:0138-21-3185