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オンライン診療受診施設に関する手続き

公開日 2026年06月16日

申請窓口

 〒040-0001

  函館市五稜郭町23番1号

  函館市総合保健センター3階

  市立函館保健所 地域保健課

  TEL(0138)32-1513

 

アンカーオンライン診療受診施設を設置するとき(医療法第8条第2項)

 オンライン診療受診施設を設置したときは,設置後10日以内に届出なければなりません。

手続きの流れ

  (1)事前相談 ※構造設備等についてあらかじめご相談ください

  (2)設置

  (3)設置後10日以内に「オンライン診療受診施設設置届出書」を提出

  (4)現地確認

  (5)設置届出済証交付

提出書類

  ・オンライン診療受診施設設置届出書

添付書類

  ・敷地の平面図

  ・建物の平面図

  ・設置者が法人であるときは,定款,寄附行為または条例

注意事項

  ・設置後10日を過ぎてからオンライン診療受診施設設置届出書を提出される場合は,遅延理由書が必要になります。

 

アンカー届出した事項を変更したとき(医療法施行令第4条第4項)

 設置届出事項に変更が生じたときは,10日以内に届出なければなりません。

提出書類

  ・オンライン診療受診施設変更届出書

変更事項および添付書類

  ・設置者の住所および氏名(法人であるときは,その名称および主たる事務所の所在地)

  ・名称

  ・設置の場所

  ・敷地の面積及び平面図

  ・建物の構造概要および平面図

  ・設置者が法人であるときは,定款,寄附行為または条例

注意事項

  ・変更後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。

  ・変更事項により,「オンライン診療受診施設設置届出書」に記載した該当項目を変更前後で明示したものを添付してください。

  ・変更事項により,添付書類等が異なる場合がありますので,事前にご相談ください。

  ・住居表示等変更で,施設の所在地,設置者の住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書等の写しを添付してください)。

  ・施設の移転や設置者が変更になる場合は,廃止・新規設置の手続きとなります。

 

アンカー休止・再開・廃止の届出(医療法第8条の2第2項,医療法第9条第1項)

 オンライン診療受診施設の設置者は,施設を休止,再開または廃止したときは,10日以内に届出なければなりません。

 提出書類

  ・オンライン診療受診施設休止(廃止・再開)届出書

 添付書類

  ・設置届出済証(廃止の場合)

 注意事項

  ・休止,再開または廃止後,10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。 

  ・設置届出済証を紛失した場合は,紛失理由書を添付してください。

 

アンカー設置者が死亡(失踪)したときの届出(医療法第9条第2項) 

 設置者が死亡または失踪の宣告を受けた場合は,戸籍法の規定による届出義務者が,死亡または失踪の宣告を受けた日から10日以内に次の届出をしてください。

 提出書類         

  ・オンライン診療受診施設設置者死亡(失踪)届出書別

 添付書類         

  ・設置者の戸籍謄本または抄本

 注意事項

  ・死亡または失踪宣告後,10日を過ぎてから提出される場合は, 遅延理由書が必要になります。