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診療所の病床設置等に関する手続き

公開日 2024年10月10日

更新日 2026年06月12日

申請窓口

 〒040-0001

  函館市五稜郭町23番1号

  函館市総合保健センター3階

  市立函館保健所 地域保健課

  TEL(0138)32-1513

診療所に病床を設けるとき(医療法第7条第3項)【事前の申請】

 診療所に病床を設けようとするときには,あらかじめ申請し,病床設置許可を受けなければなりません。

 さらに,構造設備の使用にあたり,あらかじめ検査を受け,使用許可を受けた後でなければ使用できません。

 なお,病床設置許可申請以前に「病院開設等計画書」等の提出が必要になります。

 ただし,医療法施行規則第1条の14第7項1号~3号(医療計画で必要な場合等)に該当する場合は除きます。

 

手続きの流れ

 (1)病床設置許可申請(「診療所病床設置許可申請書」を提出)

 (2)病床設置許可証の交付

 (3)検査申出(「病院(診療所,助産所)検査申出書」を提出)

 (4)使用前検査

 (5)使用許可証の交付

診療所病床設置許可申請

 提出書類

  ・診療所病床設置許可申請書

 添付書類

  ・建物の平面図 

  ・療養病床設置時の医療従事者名簿(医師,看護師,准看護師,看護補助者)

診療所検査申出

 提出書類

  ・病院(診療所,助産所)検査申出書

 添付書類

  ・建物の変更前後の平面図

 手数料

  ・全部検査

    22,000円(現金)

  ・一部検査

    11,000円(現金)

 注意事項

  ・構造設備等に関しては事前にご相談ください。

  ・検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備です。部分的に使用を開始するための検査の場合は,添付する平面図において検査を受けようとする部分を朱線で明示してください。

診療所に病床を設けたとき(医療法施行規則第1条の14第7項第1号~第3号)【事後の届出】

 医療法施行規則第1条の14第7項第1号~第3号(医療計画で必要な場合等)に該当し,診療所に病床を設けたときは,10日以内に届出なければなりません。

 ただし,構造設備の使用にあたり,あらかじめ検査を受け,許可を受けた後でなければ使用できません。

手続きの流れ

 (1)病床設置

 (2)設置後10日以内に「診療所病床設置届出書」を提出

 (3)検査申出(「病院(診療所,助産所)検査申出書」を提出)

 (4)使用前検査

 (5)使用許可証の交付

診療所病床設置届出

 提出書類

  ・診療所病床設置届出書

 添付書類

  ・建物の平面図 

診療所検査申出

 提出書類

  ・病院(診療所,助産所)検査申出書

 添付書類

  ・建物の変更前後の平面図

 手数料

  ・全部検査

    22,000円(現金)

  ・一部検査

    11,000円(現金)

 注意事項

  ・構造設備等に関しては事前にご相談ください。

  ・検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備です。部分的に使用を開始するための検査の場合は,添付する平面図において検査を受けようとする部分を朱線で明示してください。

病床設置許可事項の変更(医療法第7条第3項)【事前の申請】

 診療所病床設置許可事項を変更しようとするときには,あらかじめ申請し,病床設置変更許可を受けなければなりません。

 さらに,構造設備の使用にあたり,あらかじめ検査を受け,使用許可を受けた後でなければ使用できません。

 なお,増床する場合は,事前の協議が必要です。

 ただし,医療法施行規則第1条の14第7項1号~3号(医療計画で必要な場合等)に該当する場合は除きます。 

手続きの流れ

 (1)病床設置許可変更申請(「診療所病床設置変更許可申請書」を提出)

 (2)病床設置変更許可証の交付

 (3)検査申出(「病院(診療所,助産所)検査申出書」を提出)

 (4)使用前検査

 (5)使用許可証の交付

診療所病床設置変更許可申請

 提出書類

  ・診療所病床設置変更許可申請書

 変更事項および添付書類

  ・従業員の定員(療養病床の場合)

    ・機能訓練室,談話室,食堂,浴室に係る施設の有無および構造設備の概要(療養病床の場合)

    建物の変更前後の平面図

    ・病床数および各室の病床数(減床の場合や一般病床に係る病室の病床数を変更するとき(増床を除く)を除く

    別紙 病床変更(前後)

診療所検査申出

 提出書類

  ・病院(診療所,助産所)検査申出書

 添付書類

  ・建物の変更前後の平面図

 手数料

  ・全部検査

    22,000円(現金)

  ・一部検査

    11,000円(現金)

 注意事項

  ・構造設備等に関しては事前にご相談ください。

  ・検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条第2項第2号の規定およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備です。部分的に使用を開始するための検査の場合は,添付する平面図において検査を受けようとする部分を朱線で明示してください。

  ・一般病床の病床数を減少させる場合や,一般病床に係る病室の病床数を変更する場合,および療養病床に係る病室の病床数を減少させる場合は除きます。この場合は,変更してから10日以内に変更届出書等を提出してください。

  ・変更事項により,添付書類等が異なる場合があります。また,他に手続きが必要な場合がありますので,事前に相談してください。


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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513