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医療機関の開設者が死亡したときの届出について

公開日 2022年10月20日

 医療機関(病院,診療所,歯科診療所,助産所)の開設者(医師,歯科医師,助産師)が死亡(失そう)した場合の届出等については,次のとおりです。

 

個人開設の医療機関である開設者が死亡したときの届出(医療法第9条第2項) 

 死亡した医師(歯科医師)が医療機関の開設者である場合には,戸籍法の規定による届出義務者が,次の届出をしてください。

 

 提出書類         

  ・病院(診療所,助産所)開設者死亡(失そう)届出書別(記第10号様式)

 

 添付書類         

  ・開設者の戸籍謄本または抄本

 

 注意事項

  ・死亡または失踪宣告後,10日を過ぎてから提出される場合, 遅延理由書が必要になります。

 

 

エックス線装置等の廃止の届出(医療法第15条第3項) 

 病院または診療所の管理者は,エックス線装置等を備えなくなったとき,10日以内に届出なければなりません。

 

 提出書類     

  ・エックス線装置等廃止届出書別(記第19号様式)

   (※設置していない場合は不要です。)

 

 

亡くなられた方の医師(歯科医師・助産師)免許証の返納の手続き

 医師(歯科医師)が死亡(失そう)した場合は,次の手続きが必要です。

 

 提出書類

  ・籍登録抹消申請書

 

 添付書類

  ・医師(歯科医師,助産師)免許証

  ・除籍謄本,死亡診断書,死体検案書もしくは失踪宣告書

 

 注意事項

  ・死亡または失踪宣告後,30日を過ぎてから提出される場合, 遅延理由書が必要になります。

  ・免許証を紛失して添付できない場合は,届出人の申立書(申請書に添付されています)が必要です。

 

 

麻薬免許を所有していたときの手続き(麻薬及び向精神薬取締法第7条・第29条・第36条) 

 麻薬免許を取得していた場合は,次の手続きが必要です。

 

 提出書類

  ・麻薬業務廃止届

  ・所有麻薬届(所有している麻薬がない場合も提出してください。)

  ・麻薬廃棄届(麻薬の在庫がある場合は提出してください。なお,保健所職員が廃棄に立ち会いますので、所有している麻薬は廃棄しないでください。)

 

 添付書類

  ・麻薬免許証

 

 注意事項

  ・麻薬業務廃止後の義務が発生してから15日を経過している場合は,遅延理由書(麻薬)が必要になります。

  ・麻薬免許証を紛失した場合は, 紛失理由書を添付してください。

  ・申請様式は,北海道庁ホームページからダウンロードできます。

   https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/mayaku/youshiki-mayaku.html

 

 

診療録(カルテ)等の保管について(医師法第24条第2項) 

 診療録は,5年間の保管義務があります。

  また,輸血用血液製剤など特定生物由来製品を使用した記録については,病院・診療所の管理者による20年間の保存をしてください。 (薬機法第68条の22第1項,同施行規則第240条第2項)

 なお,患者であった方からの問い合わせ等に対応するため,保管される管理者の連絡先(氏名,住所,電話番号等)を地域保健課までお知らせください。

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513