公開日 2023年07月01日
更新日 2025年07月09日
回答
届出について(令和7年7月1日から)
令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になります。
主な変更点
- 「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除します。
- 「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除します。
- 「国籍」を記載項目に追加します。
- 提出部数を「3部」から「1部」に変更します。
- 届出方法として、電子メールでの提出が可能となります。
- 海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。
提出書類(いずれも各1部提出)
提出書類 | |
土地売買等届出書 | |
契約書の写し・・・契約書の写し、又はこれに代わる書類 | |
周辺状況図 ・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面 | |
形状図 ・・・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等) | |
必要に応じて提出する書類 | |
実測図 ・・・土地の面積の実測の方法を示した図書 | |
事業計画書 ・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書 | |
委任状 ・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須) | |
別紙共有者一覧・・・土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出 | |
別紙筆一覧 ・・・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出 | |
別紙海外居住者・・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出 | |
その他 ・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等) |
届出書様式等
概要
一定面積以上の土地取引を行った場合,または個々の取引の合計面積が一定面積以上となる一団の土地取引を行った場合,取得者は国土利用計画法(国土法)第23条第1項に基づく届出が必要となります。
届出が必要な土地の区域 | 売買面積 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※隣接する複数の土地を取得する場合,一団の土地(一体利用が可能な土地を同一主体が,一連の事業計画のもとに取得)であれば,個々の面積が小規模であっても,利用する面積の合計が基準面積以上になる場合には,取引ごとに届出が必要となります。
制度に関する詳細はこちら(国土利用計画法に基づく土地売買等の届出)
関連記事:北海道総合政策部土地水対策課(国土利用計画法関係)
提出先
函館市役所 本庁舎3階 都市建設部 都市計画課
提出方法
- 直接持参
- 電子メールでの提出
- 郵送(遠方等にお住まいで直接持参することができない場合等)
<注意事項>
- 郵送を希望される場合は,届出書等を送付する前に必ず提出先担当までご連絡ください。
提出期限
契約(予約・停止(解除)条件付契約を含む)締結日から14日以内 (契約締結日を初日に含みます)
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