公開日 2021年08月01日
更新日 2021年08月13日
回答
特例販売業に関する申請届出をするときの手続きや必要書類をご案内します。
特例販売業の許可更新をするとき
特例販売業の許可を受けている店舗では,6年ごとに許可の更新を受けなければなりません。
※改正薬事法により,「医療用ガス」,「歯科用医薬品」を取扱う特例販売業者は平成24年5月31日まで
更新手続きができますが平成24年6月1日以降も医薬品販売業を行う場合は管理者を設置し卸売販売
業あるいは店舗販売業の許可を取得する必要がありますので申請時期につきましては地域保健課に
相談してください。その他の特例販売業者は,今後も更新手続きができます。
申請方法 | ・窓口での申請(郵送不可) |
申請書類 | |
・特例販売業許可証 |
|
提出時期 |
・許可の有効期限のおおむね2週間前まで |
お持ちいただくもの |
・印鑑(法人の場合代表者印。あらかじめ押印していれば不要です) |
申請手数料 | ・現金で11,000円(特例1種) |
特例販売業の届出事項を変更したとき
特例販売業者が,次の事項を変更した時は30日以内に届け出なければなりません。
1.氏名(法人名称),住所(法人所在地)を変更したとき
2.店舗の名称を変更したとき(※開設者や店舗の所在地を変更したときは廃止となります)
3.構造設備の主要部分を変更したとき
届出方法 | ・窓口への届出(郵送不可) |
届出書類 | ・変更届(36KB) |
(1)申請者の氏名を変更したとき |
|
提出時期 |
・変更後30日以内 |
お持ちいただくもの |
・印鑑(法人の場合,代表者印。あらかじめ押印していれば不要です。) |
注意事項 |
・変更後30日を過ぎてから提出する場合,遅延理由書(14KB)が必要になります。 |
取扱品目を変更するとき
特例販売業1種の許可を受けている店舗で,取扱い品目を変更するときは,あらかじめ許可を受けなければなりません。
(歯科用医薬品販売業・医療用ガス販売業を除く)
※ 医薬品販売業の普及が十分でない地域における特例販売業1種の販売できる品目は各項目3品目以内です。
※ 駅構内,船舶内等で旅行者の便宜のために医薬品を販売する特例販売業第1種の販売し得る品目の範囲は
取扱い品目表(1種旅行用)の白枠で示してあります。
申請方法 | ・窓口での申請(郵送不可) |
申請書類 | ・特例販売業取扱い品目変更・追加申請書(34KB) |
提出時期 |
・あらかじめ |
お持ちいただくもの |
・印鑑(法人の場合,代表者印。あらかじめ押印していれば不要です) |
申請手数料 |
・無料 |
許可証の記載事項を変更したいとき
許可証の記載事項について,書換えの申請をすることができます。
申請方法 | ・窓口での申請(郵送不可) |
申請書類 | ・許可証書換え交付申請書(14KB) |
・許可証 |
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お持ちいただくもの |
・印鑑(法人の場合代表者印。あらかじめ押印していれば不要です) |
申請手数料 |
・現金で2,000円 |
許可証の再交付を申請するとき
許可証を紛失・棄損したときは,許可証の再交付申請をしてください。
申請方法 | ・窓口での申請(郵送不可) |
申請書類 | ・許可証再交付申請書(14KB) |
・紛失した場合は紛失理由書 ・棄損した場合は許可証 |
|
お持ちいただくもの |
・印鑑(法人の場合代表者印。あらかじめ押印していれば不要です) |
申請手数料 |
・現金で2,900円 |
業務を廃止・休止・再開したとき
業務を廃止・休止・再開したときは,届出をしてください。
届出方法 | ・窓口への届出(郵送不可) |
届出書類 | ・廃止・休止・再開届書(14KB) |
・許可証(廃止の場合) | |
提出時期 | ・事後30日以内 |
お持ちいただくもの |
・印鑑(法人の場合代表者印。あらかじめ押印していれば不要です。) |
注意事項 | 事後30日を過ぎてから提出する場合,遅延理由書(14KB)が必要になります。 |
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