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エックス線装置の設置に関する申請・届出書類

公開日 2022年10月19日

申請窓口

 〒040-0001

  函館市五稜郭町23番1号

  函館市総合保健センター3階

  市立函館保健所 地域保健課

  TEL(0138)32-1513

 

エックス線装置設置の届出(医療法第15条第3項)

 提出書類

  ・エックス線装置設置届出書(別記第15号様式)

 添付書類

  ・別記第15号様式別紙1

  ・別記第15号様式別紙2

 注意事項

  ・届出者は開設者ではなく,管理者になります。

  ・設置後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。

 

エックス線装置変更の届出(医療法第15条第3項)

 提出書類

  ・エックス線装置届出事項変更届出書(別記第18号様式)

 添付書類

  ・第18号様式別紙1

  ・第18号様式別紙2

 注意事項

  ・届出者は開設者ではなく,管理者になります。

  ・設置後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。

 

エックス線装置等廃止の届出(医療法第15条第3項)

 提出書類

  ・エックス線装置等廃止届出書(別記第19号様式)

 注意事項

  ・届出者は開設者ではなく,管理者になります。

  ・設置後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。

 

高エネルギー放射線発生装置等設置の届出(医療法第15条第3項)

 病院または診療所の管理者は,診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置,診療用放射線照射装置,診療用放射線照射器具,放射性同位元素装備診療機器,診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えようとするとき,あらかじめ届出なければなりません。

 提出書類

  ・診療用高エネルギー放射線発生装置等設置届出書(第16号様式)

 添付書類

  ・診療用高エネルギー放射線発生装置等設置届出書(第16号様式別紙1)

  ・診療用放射線照射装置(第16号様式別紙2)

  ・診療用放射線照射器具(第16号様式別紙3)

  ・放射性同位元素装備診療機器(第16号様式別紙4)

  ・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(第16号様式別紙5)

 注意事項

  ・届出者は開設者ではなく,管理者になります。

 

診療用放射線照射器具等翌年使用予定の届出(医療法第15条第3項)

 病院または診療所の管理者は,放射性同位元素の物理的半減期が30日以下の診療用放射線照射器具(診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えているとき,その翌年において使用を予定する概要等について毎年12月20日までに,届出なければなりません。

 提出書類

  ・診療用放射線照射器具等翌年使用予定届出書(第17号様式)

 

診療用高エネルギー放射線発生装置等変更の届出(医療法第15条第3項)

 病院または診療所の管理者は,診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置,診療用放射線照射装置,診療用放射線照射器具,放射性同位元素装備診療機器, 診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)の届出事項を変更しようとするとき,あらかじめ届出なければなりません。

 提出書類

  ・診療用高エネルギー放射線発生装置等届出事項変更届出書(第20号様式)

 注意事項

  ・届出者は開設者ではなく,管理者になります。

 

診療用放射性同位元素等廃止の届出(医療法第15条第3項)

 病院または診療所の管理者は,診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えなくなったとき,10日以内に届出なければなりません。

 提出書類

  ・診療用放射性同位元素等廃止届出書(第21号様式)

 注意事項

  ・届出者は開設者ではなく,管理者になります。

 

診療用放射性同位元素等廃止後措置の届出(医療法第15条第3項)

 病院または診療所の管理者は,診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えなくなったとき,廃止後の措置の概要を30日以内に届出なければなりません。

 提出書類

  ・診療用放射性同位元素等廃止後措置届出書(第22号様式)

 注意事項

  ・届出者は開設者ではなく,管理者になります。

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513