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食品衛生法に基づく営業許可取得

公開日 2024年02月02日

更新日 2024年02月15日

根拠法令

食品衛生法第55条

 

法令の定め

食品衛生法

第五十一条 厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十四条及び第五十七条第一項において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。
② 営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
③ 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。 

 

第五十四条 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 

 

第五十五条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
③ 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。

 

函館市食品衛生法施行細則

第4条 法第55条第1項の許可を受けようとする者は,食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に掲げる営業の区分ごとに申請しなければならない。

2 省令第67条の申請書は,市長が別に定める様式によらなければならない。

 

審査基準

北海道食品衛生法施行条例

第3条 法第54条に規定する条例で定める基準は、営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。以下同じ。)の施設に係る次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 政令第35条各号に掲げる営業(同条第2号及び第6号に掲げる営業を除く。)に共通する事項 別表第1に掲げる基準
(2) 政令第35条各号に掲げる営業ごとの事項 別表第2に掲げる基準
(3) 政令第35条各号に掲げる営業のうち、法第13条第1項の規定に基づき定められた規格又は基準に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱うものに係る事項 別表第2に掲げる基準のほか、別表第3に掲げる基準

第4条 行事、祭り等に際して臨時又は仮設の施設により営業を行う場合その他特別の理由により営業を行う場合であって、衛生上支障がないと認められるときは、その範囲において、前条に定める基準の一部を適用しない。

 

標準処理期間

10日

 

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