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港湾施設の占用の許可

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市港湾施設管理条例第8条

 

法令の定め

港湾施設は,市長の許可を受けて,当該港湾施設に工作物を設置する等により,その全部または一部を占用することができる。ただし,公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域について占用する場合または法第37条の規定により許可を受け,もしくは協議した者が当該許可もしくは協議に係る行為として占用する場合は,市長の許可を要しない。

公有水面埋立法

第二条 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ

港湾法

(港湾区域内の工事等の許可)

第三十七条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。

一 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用

二 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取

三 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)

四 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為

2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。

3 国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。

4 港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内の水域又は公共空地に係る第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。但し、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。

5 港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

6 第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。

 

審査基準

1 港湾施設の目的および用途を妨げるおそれがないものであること。

2 港湾施設を原状に回復することが困難でないものであること。

3 その他港湾の開発,利用および保全に支障を与えるおそれがないものであること。

 

標準処理期間

20日以内

 

(平成20年10月1日作成)

お問い合わせ

港湾空港部 管理課
TEL:0138-21-3484