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自己情報の記録の開示,訂正等の請求に対する決定【選挙管理委員会】

公開日 2014年01月30日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市個人情報保護条例第14条第1項

 

法令の定め

実施機関は,自己情報の開示等請求書の提出があったときは,提出があった日の翌日から起算して開示の請求にあっては14日以内に,訂正,削除または中止の請求にあっては30日以内に,当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。

 

審査基準

1 開示請求

当該個人情報の記録が,本人開示拒否事由(同条例第11条第2項各号) <別紙1>に該当するかどうか十分調査・検討する。

2 訂正請求

当該個人情報の記録に,事実の記載の誤りがあるかどうか十分検討する。

3 削除請求

当該個人情報の記録が,同条例第5条の規定<別紙2>による一般的制限を超えているかどうか,または第7条第1項もしくは第2項の規定<別紙3>によらないで収集されたものであるかどうか十分検討する。

4 目的外利用等の中止請求

当該個人情報が,同条例第8条第3項の規定<別紙4>によらないで目的外利用等されているものかどうか十分検討する。

 

<別紙1>

第11条開示の請求等

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する保有個人情報については開示しないことができる。

(1) 法令または条例の規定により開示することができないもの

(2) 個人の評価,診断,判定,指導,相談,選考等に関する情報であって,本人に開示しないことが正当と認められるもの

(3) 開示することにより,市,国または他の地方公共団体の公正または適正な行政執行を妨げるおそれがあるもの

(4) その他実施機関が審議会の意見を聴いて公益上開示しないことが必要であると認めたもの

 

<別紙2>

第5条一般的制限

第5条実施機関は,個人情報の収集等をするときは,その所掌する事務の目的達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は,次に掲げる場合を除き,思想,信条,宗教その他社会的差別の原因となる諸事実に関する個人情報の収集等をしてはならない。

(1) 法令または条例に特別の定めがあるとき。

(2) 実施機関が函館市個人情報保護運営審議会(第19条第1項を除き以下「審議会」という。)の意見を聴いて正当な行政執行を行うため必要と認めたとき。

 

<別紙3>

第7条収集の制限

第7条実施機関は,個人情報を収集するときは,個人情報の名称,個人情報の収集の目的および記録する個人情報の項目を明らかにして,個人情報の当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。

2 実施機関は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合においては,本人以外のものから個人情報を収集することができる。

(1) 法令または条例に特別の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版,報道等により当該個人情報が既に公知の事実であるとき。

(4) 人の生命,身体または財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) その他実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要と認めたとき。

 

<別紙4>

第8条利用および提供の制限

3 実施機関は,前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合においては,目的外利用または外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。

(1) 法令または条例に特別の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 前条第2項第4号の規定に該当するとき。

(4) その他正当な行政執行に関連して目的外利用をするとき,または実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要と認めて外部提供をするとき。

 

標準処理期間

開示の請求は14日,訂正,削除および中止の請求は30日

 

(平成21年4月1日作成)

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課
TEL:0138-21-3592