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【法人市民税】法人市民税の届出が必要となるのはどのような場合か?

公開日 2018年03月20日

更新日 2022年03月24日

回答

法人市民税の届出は,

・函館市内に事務所等(事業所,店舗など)を設立,移転した場合

・本店所在地が市外にある法人が,函館市内に支店等を開設した場合

・商号,所在地など既に届出をいただいている内容に変更があった場合

・事務所等の廃止(閉鎖),解散,合併などがあった場合

などに必要となります。   
   
法人市民税に関する各種届出はこちら

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213