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【税証明】登記簿上の所有者である父が先日亡くなり,不動産登記変更のため,長男である私が窓口に行くことになりますが,固定資産評価証明書は発行してもらえるのでしょうか

公開日 2014年03月20日

更新日 2022年03月17日

回答

所有者が死亡された場合,評価証明書を請求できる方は基本的に法定相続人となります。

今回のご質問の場合,申請に来られるのはご長男ということですので,戸籍謄本および除籍謄本等をご持参いただき,相続関係が確認できれば発行いたします。

なお,函館市では法務局へ評価額の一括通知を実施しておりますので登記のための評価額の閲覧については函館地方法務局で行うことができますので,評価証明書は一般的には必要ありません。

 

【関連ページ】

市税の証明書について

 

戸籍について

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213