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後期高齢者医療制度に該当する方の医療費が高額になったときは

公開日 2014年01月19日

更新日 2019年02月27日

回答

一ヵ月に自己負担限度額を超えて医療費の支払いがあったときは,限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。


高額療養費の支給を受けるには,申請が必要ですが,該当する被保険者の方には,診療を受けた数ヶ月後に「高額療養費支給申請書」をお送りします。


この申請は1回のみ必要となり,その後また高額療養費支給の該当になる場合は,1回目のお支払方法によりお支払します。

 

※高額療養費の受け取りについては,金融機関(銀行・郵便局・信用金庫・信用組合・農協・漁協など)の口座振込となります。

 

 <自己負担限度額>

 

区分 自己負担限度額(月ごと)

外来

(個人ごと)

外来+入院
(世帯単位)
(1) 現役並みの所得がある方 44,400円 80,100円+1%
※1
 (44,400円)
※2
(2) 一般の方 12,000円 44,400円
(3) 町村民税非課税の世帯に属する方で(4)以外の方 8,000円 24,600円
(4) 市町村民税非課税の世帯に属する方で,年金受給額が80万円以下等の方 15,000円

 

※1 総医療費が267,000円を超えた場合,超えた分の1%を加算
※2 過去1年間に入院または世帯単位で4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額

 

  

【関連ページ】
後期高齢者医療制度の給付について

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147