公開日 2014年01月19日
更新日 2019年02月27日
一ヵ月に自己負担限度額を超えて医療費の支払いがあったときは,限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給を受けるには,申請が必要ですが,該当する被保険者の方には,診療を受けた数ヶ月後に「高額療養費支給申請書」をお送りします。
この申請は1回のみ必要となり,その後また高額療養費支給の該当になる場合は,1回目のお支払方法によりお支払します。
※高額療養費の受け取りについては,金融機関(銀行・郵便局・信用金庫・信用組合・農協・漁協など)の口座振込となります。
<月ごとの自己負担限度額>
区分:現役並みの所得がある方
外来(個人ごと)
44,400円
外来+入院(世帯単位)
- 80,100円+1%
※総医療費が267,000円を超えた場合,超えた分の1%を加算 - (44,400円)
※過去1年間に入院または世帯単位で4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額2
区分:一般の方
外来(個人ごと)
12,000円
外来+入院(世帯単位)
44,400円
区分:町村民税非課税の世帯に属する方で(4)以外の方
外来(個人ごと)
8,000円
外来+入院(世帯単位)
24,600円
区分:市町村民税非課税の世帯に属する方で,年金受給額が80万円以下等の方
外来(個人ごと)
8,000円
外来+入院(世帯単位)
15,000円