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後期高齢者医療制度に該当する方が入院するときは

公開日 2014年01月19日

更新日 2019年02月27日

回答

区分に応じた自己負担限度額があります。医療費の支払いは一ヵ月ごとに限度額までの請求となります。

 

 <自己負担限度額>
・現役並み所得者:80,100円+1%
  (総医療費が267,000円を超えた場合,超えた分の1%を加算)
・一般の方:44,400円
・低所得者(区分II):24,600円
・低所得者(区分):15,000円

 

※低所得者の適用を受けられるのは,世帯全員が住民税非課税の方です。
※適用には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

 

【関連ページ】
後期高齢者医療制度の給付について

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147