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後期高齢者医療制度に該当する方が入院するときは

公開日 2014年01月19日

更新日 2019年02月27日

区分に応じた自己負担限度額があります。医療費の支払いは一ヵ月ごとに限度額までの請求となります。

 <自己負担限度額>

  • 現役並み所得者:80,100円+1%
    (総医療費が267,000円を超えた場合,超えた分の1%を加算)
  • 一般の方:44,400円
  • 低所得者(区分II(2)):24,600円
  • 低所得者(区分I(1)):15,000円

※低所得者の適用を受けられるのは,世帯全員が住民税非課税の方です。

※適用には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

【関連ページ】

後期高齢者医療制度の給付について

お問い合わせ

市民部 国保年金課 高齢者医療担当
TEL:0138-21-3185