公開日 2025年12月24日
物価高騰の影響を受けている市民を支援するため,国の「重点支援地方交付金」を活用し,下記のとおり水道料金のうち,基本料金を4か月分免除します。
免除の内容
水道料金のうち,基本料金のみ免除となります。
水道料金の水量料金,下水道使用料の基本料金,超過料金は免除の対象ではありません。

免除の対象者
水道料金の用途にて家庭用(家庭併用も含む)として使用しているお客さま
(用途を一般用および公衆浴場用として使用しているお客さまは免除の対象ではありません。)
お申し込みについて(お申し込み手続きは不要です)
水道基本料金の免除に係るお客さまからのお申し込み手続きについては不要です。
定期検針時に検針票(水道・下水道使用量等のお知らせ)にて水道基本料金免除後の金額をお知らせいたします。
免除の期間
4か月分(令和8年2月から令和8年5月までの検針分)
- 偶数月に検針のある地区
令和8年2月定期検針分(2か月分)および令和8年4月定期検針分(2か月分) - 奇数月に検針のある地区
令和8年3月定期検針分(2か月分)および令和8年5月定期検針分(2か月分) - 毎月検針のあるお客さま
令和8年2月から令和8年5月までの各月検針分(各1か月分) - お客さまのお住いの住所が奇数月検針地区か偶数月検針地区かについては,こちらにてご確認ください。

※入居や転居等を含むご使用の場合は,免除期間が4か月に満たない場合や免除の対象外となる場合があります。
免除額
設置されている水道メーターの口径により,基本料金の免除の額が異なります。

【具体的な計算例】
家庭用(口径20mm,下水処理区域)で1・2月分使用水量が40m3の場合の通常時と水道基本料金免除時の料金計算の比較
通常時の料金計算(2か月分)
1月分は20m3,2月分は20m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。
1月分
- 水道料金 基本料金 1,221円 + 水量料金 1,177円 = 2,398円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 水量料金 1,507円 = 3,014円
2月分
- 水道料金 基本料金 1,221円 + 水量料金 1,177円 = 2,398円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 水量料金 1,507円 = 3,014円
1・2月分合計
- 水道料金 2,398円 + 2,398円 = 4,796円
- 下水道使用料 3,014円 + 3,014円 = 6,028円
ご請求額 水道料金 4,796円 + 下水道使用料 6,028円 = 10,824円
水道基本料金免除時の料金計算 (2か月分)
1月分は20m3,2月分は20m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。
1月分
- 水道料金 基本料金 0円(免除) + 水量料金 1,177円 = 1,177円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 水量料金 1,507円 = 3,014円
2月分
- 水道料金 基本料金 0円(免除) + 水量料金 1,177円 = 1,177円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 水量料金 1,507円 = 3,014円
1・2月分合計
- 水道料金 1,177円 + 1,177円 = 2,354円
- 下水道使用料 3,014円 + 3,014円 = 6,028円
ご請求額 水道料金 2,354円 + 下水道使用料 6,028円 = 8,382円
お問い合わせ先
函館市水道お客さまセンター
電話 : 0138-27-8731
FAX : 0138-26-5396
E-mail : h-hakodate@daiichikankyo.co.jp